○騒音規制法に基づく規制する地域の指定等について

平成17年4月1日

富山市告示第6号

騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域(以下「指定地域」という。)を次の1のとおり指定し、同法第4条第1項の規定により指定地域の特定工場等において発生する騒音の規制基準を次の2のとおり定め、特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省告示第1号)別表第1号の規定による区域を次の3のとおり指定し、平成17年4月1日から施行する。

なお、関係詳細図面は、富山市環境部環境保全課において一般の縦覧に供する。

1 指定地域

平成30年4月1日において都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定による都市計画に定められている同法第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域(当該工業専用地域の境界線から当該工業専用地域内へ50メートルの範囲内の区域に限る。)。ただし、都市計画法第8条第1項第7号に掲げる風致地区を除く。

2 指定地域の特定工場等において発生する騒音の規制基準

区域の区分

左記の区分に対応する規制基準

昼間(午前8時から午後7時まで)

朝夕(午前6時から午前8時まで及び午後7時から午後10時まで)

夜間(午後10時から翌日の午前6時まで)

第1種区域

45デシベル

40デシベル

40デシベル

第2種区域

55デシベル

45デシベル

40デシベル

第3種区域

65デシベル

60デシベル

50デシベル

第4種区域

70デシベル

65デシベル

63デシベル

(1) 第1種区域又は第2種区域に接する第4種区域の当該接する境界線から当該第4種区域内へ50メートルの範囲内における基準は、上の表の第4種区域の基準にかかわらず、昼間にあっては65デシベル、朝夕にあっては60デシベル、夜間にあっては55デシベルとする。

(2) 第2種区域、第3種区域及び第4種区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準は、上の表に掲げるそれぞれの基準にかかわらず、同表に掲げるそれぞれの基準(第2種区域の夜間の基準を除く。)から5デシベルを減じた値とする。

備考

1 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、前項の指定地域のうち次に掲げる区域をいう。

(1) 第1種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域

(2) 第2種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域

(3) 第3種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域及び準工業地域

(4) 第4種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域及び工業専用地域(当該工業専用地域の境界線から当該工業専用地域内へ50メートルの範囲内の区域に限る。)

3 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準別表第1号の規定による指定区域

(1) 前項の第1種区域、第2種区域及び第3種区域

(2) 前項の第4種区域のうち、当該区域内に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条第1項に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域

改正文(平成18年5月17日富山市告示第250号)

平成18年8月1日から施行する。

改正文(平成18年9月29日富山市告示第493号)

平成18年10月1日から施行する。

改正文(平成27年4月30日富山市告示第196号)

平成27年5月1日から施行する。

改正文(平成30年3月30日富山市告示第95号)

平成30年7月1日から施行する。

騒音規制法に基づく規制する地域の指定等について

平成17年4月1日 告示第6号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第12編 境/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 告示第6号
平成18年5月17日 告示第250号
平成18年9月29日 告示第493号
平成27年4月30日 告示第196号
平成30年3月30日 告示第95号