○振動規制法に基づく規制する地域の指定等について

平成17年4月1日

富山市告示第8号

振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により特定工場等において発生する振動、特定建設作業に伴って発生する振動及び自動車が道路を通行することに伴い発生する振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域(以下「指定地域」という。)を次の1のとおり指定し、同法第4条第1項の規定により指定地域の特定工場等において発生する振動の規制基準を次の2のとおり定め、振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号。以下「施行規則」という。)別表第1付表第1号の規定による区域を次の3のとおり指定し、施行規則別表第2備考1及び備考2の規定により区域及び時間を次の4のとおり定め、平成17年4月1日から施行する。

なお、関係詳細図面は、富山市環境部環境保全課において一般の縦覧に供する。

1 指定地域

平成30年4月1日において都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定による都市計画に定められている同法第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域。ただし、都市計画法第8条第1項第7号に掲げる風致地区を除く。

2 指定地域の特定工場等において発生する振動の規制基準

区域の区分

左記の区分に対応する規制基準

昼間(午前8時から午後7時まで)

夜間(午後7時から翌日の午前8時まで)

第1種区域

60デシベル

55デシベル

第2種区域(1)

65デシベル

60デシベル

第2種区域(2)

70デシベル

65デシベル

次に掲げる区域内における基準は、上の表に掲げるそれぞれの基準にかかわらず、同表に掲げるそれぞれの基準から5デシベルを減じた値とする。

(1) 第1種区域、第2種区域(1)及び第2種区域(2)内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域

(2) 第1種区域に接する第2種区域(2)の当該接する境界線から当該第2種区域(2)内へ50メートルの範囲内の区域((1)に掲げる区域を除く。)

備考 第1種区域、第2種区域(1)及び第2種区域(2)とは、前項の指定地域のうち次に掲げる区域をいう。

(1) 第1種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域

(2) 第2種区域(1) 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域及び準工業地域

(3) 第2種区域(2) 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域

3 施行規則別表第1付表第1号の区域

(1) 前項の第1種区域及び第2種区域(1)

(2) 前項の第2種区域(2)のうち、当該区域内に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条第1項に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域

4 施行規則別表第2備考1の区域及び同表備考2の時間

(1) 区域

ア 第1種区域 第2項の第1種区域

イ 第2種区域 第2項の第2種区域(1)及び第2種区域(2)

(2) 時間

ア 昼間 午前8時から午後7時まで

イ 夜間 午後7時から翌日の午前8時まで

改正文(平成18年5月17日富山市告示第251号)

平成18年8月1日から施行する。

改正文(平成18年9月29日富山市告示第494号)

平成18年10月1日から施行する。

改正文(平成27年4月30日富山市告示第197号)

平成27年5月1日から施行する。

改正文(平成30年3月30日富山市告示第98号)

平成30年7月1日から施行する。

振動規制法に基づく規制する地域の指定等について

平成17年4月1日 告示第8号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第12編 境/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 告示第8号
平成18年5月17日 告示第251号
平成18年9月29日 告示第494号
平成27年4月30日 告示第197号
平成30年3月30日 告示第98号