○富山市まちの環境美化条例
平成17年4月1日
富山市条例第180号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 清潔で健全な生活環境の保持(第7条―第15条)
第3章 環境美化活動の推進(第16条―第22条)
第4章 富山市まちの環境美化推進連絡協議会(第23条)
第5章 補則(第24条)
第6章 罰則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちの環境美化に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、市、市民等及び事業者の責務を明らかにすることにより、相互の協力の下に地域の環境美化を推進し、もって清潔で健全な生活環境の確保に寄与することを目的とする。
(1) 公共の場所 道路、河川、公園、広場その他の公共の場所で不特定多数の者が自由に利用し、又は出入りができるものをいう。
(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するものをいう。
(3) 空き缶等 飲料又は食料の缶、瓶その他の容器をいう。
(4) 立看板等 立看板、はり紙及びはり札をいう。
(5) 飼い犬等 飼養管理されている犬その他愛玩動物等をいう。
(6) 市民等 市内に住所を有する者、市内に通勤し、又は通学する者その他市内に滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(7) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。
(8) 関係行政機関 本市の区域を管轄する警察署、国道及び県道の管理事務所その他の関係行政機関をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、環境美化に関する具体的な諸施策を総合的に推進しなければならない。
2 市は、施策の推進に当たっては、市民等及び事業者の意識の啓発を図るとともに、市民等及び事業者の自主的な環境美化活動に対する支援に努めるものとする。
3 市は、環境美化活動を行う団体(以下「環境美化団体」という。)の育成及び支援に努めるものとする。
4 市は、環境美化を推進するため、市内の児童、生徒等に対して、環境教育を実施するものとする。
5 市は、施策の推進に当たっては、関係行政機関と協力し、密接な連携を図るよう努めるものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、自ら環境美化に関する意識を高めるとともに、地域社会における連帯意識を醸成して、自主的な環境美化活動を推進するよう努めなければならない。
2 市民等は、この条例の目的を達成するため、市及び関係行政機関が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、その社会的責任を自覚し、自己の土地、建物その他工作物及びこれらの周辺の公共の場所を清潔にする等、環境美化の推進に努めなければならない。
2 事業者は、従業員その他その事業活動に従事する者に対し、前項の責務を周知し、意識の啓発に努めなければならない。
3 事業者は、この条例の目的を達成するため、市及び関係行政機関が実施する施策に協力しなければならない。
(関係行政機関の責務)
第6条 関係行政機関は、市が実施する環境美化の推進に関する施策に協力するものとする。
第2章 清潔で健全な生活環境の保持
(清潔な生活環境の保持)
第7条 市民等及び事業者は、公共の場所において、みだりに吸い殻等、空き缶等その他の廃棄物又は動物の死体、ふん等の汚物を捨ててはならない。
2 市民等及び事業者は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)及び富山市屋外広告物条例(平成17年富山市条例第228号)の規定に反し、公共の場所において、立看板等を設置してはならない。
3 市民等は、公共の場所において落書きをしてはならない。
4 公共の場所において、チラシ等を配布し、又は配布させた者は、そのチラシ等が散乱した場合においては、速やかにこれを回収し、清掃を行わなければならない。
(健全な生活環境の保持)
第8条 市民等及び事業者は、公共の場所において、善良な風俗を害し、青少年の健全な育成を阻害する広告物を掲出し、又はチラシ等を配布(電柱、電話ボックス、路上等に放置し、又は貼付する場合を含む。)してはならない。
(土地建物等の所有者等の責務)
第9条 土地、建物その他工作物を所有し、占有し、又は管理する者は、地域の清潔で健全な生活環境を保持するため、その土地、建物その他工作物及びこれらの周辺の公共の場所の清掃等に努めなければならない。
2 前項に規定する者は、その土地、建物その他工作物に廃棄物が捨てられ、立看板等が違法に設置され、落書きをされ、又はチラシ等が放置されていることにより、地域の清潔で健全な生活環境を損なう状況にあるときは、これらの廃棄物等を自ら処理するよう努めなければならない。
(公共の場所の管理者の責務)
第10条 公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔で健全な生活環境を保持するため、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。
2 市は、必要に応じ、公共の場所の管理者に対し、清掃等の適切な維持管理を要請するものとする。
(自動販売機の設置者等の責務)
第11条 飲料又は食料の自動販売機を設置し、又は管理する者は、空き缶等の回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
2 市民等は、屋外において自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納し、空き缶等の散乱防止に努めなければならない。
(飼い主の責務)
第12条 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)は、ふんを適切に処理し、市民等の良好な生活環境が損なわれないよう努めなければならない。
(喫煙者の責務)
第13条 市民等は、公共の場所において、歩行中に喫煙しないよう努めなければならない。
2 市民等は、公共の場所において喫煙するときは、灰皿等が設置されている場所で喫煙するよう努めなければならない。ただし、たばこの吸い殻の収納容器を携帯しているときは、この限りでない。
(公表)
第15条 市長は、前条の勧告を受けたものが正当な理由なくその勧告に従わないときは、弁明の機会を与えた上で、その事実を公表することができる。
第3章 環境美化活動の推進
(美化推進デー)
第16条 市民等及び事業者の環境美化の推進に関する意識の向上を図り、日常的な実践活動を行うため、毎年、規則で定める日を美化推進デーとする。
2 市、市民等及び事業者は、美化推進デーを中心に、環境美化の推進に関する意識の向上に努め、相互に協力して、地域の清掃等を行うものとする。
(美化推進重点地区)
第17条 市長は、人通りが多い地域で、吸い殻等若しくは空き缶等が散乱し、又は立看板等が放置され、かつ、青少年の健全育成を阻害するおそれがあり、環境美化の推進を図るため特に必要があると認められる地区を美化推進重点地区として指定することができる。
2 市長は、美化推進重点地区において、環境美化の推進に関する施策を重点的に実施するものとする。
(路上禁煙地区)
第18条 市長は、環境美化の推進を図るため特に必要があると認める地区を路上禁煙地区として指定することができる。
2 前項の指定は、時間帯を限って行うことができる。
3 路上禁煙地区においては、道路上で喫煙し、又は道路上に吸い殻を捨ててはならない。
2 市長は、指定地区を指定し、変更し、又は解除しようとするときは、その旨を告示するとともに、指定地区であることを示す標識を設置する等、その周知に努めるものとする。
(美化推進巡視員)
第20条 市長は、環境美化の推進を図るため、美化推進巡視員を置くものとする。
2 美化推進巡視員は、本市の環境美化の推進に関し必要な啓発その他の活動を行うほか、美化推進重点地区における環境美化の推進に関する施策の実施に関し必要な活動を行うものとする。
3 市長は、屋外広告物法及び富山市屋外広告物条例の規定に基づき、美化推進巡視員に、違法に放置された立看板等を撤去させることができる。
(環境美化活動への参加及び協力)
第21条 市は、環境美化活動を推進するに当たり、広く市民等及び事業者の自主的な参加及び協力を求めるものとする。
(表彰)
第22条 市長は、環境美化の推進に関し、著しく貢献したものに対し、表彰することができる。
第4章 富山市まちの環境美化推進連絡協議会
(富山市まちの環境美化推進連絡協議会)
第23条 市長は、環境美化の推進に関する具体的な諸施策について総合的に協議するため、富山市まちの環境美化推進連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員27人以内で組織する。
3 委員は、環境美化の推進に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 補則
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(過料)
第25条 第18条第3項の規定に違反し、路上禁煙地区において、道路上で喫煙し、又は道路上に吸い殻を捨てた者は、2万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。