○富山市まちの環境美化条例施行規則

平成17年4月1日

富山市規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市まちの環境美化条例(平成17年富山市条例第180号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表)

第2条 条例第15条の規定による公表は、次に掲げる事項について富山市公告式条例(平成17年富山市条例第29号)に規定する掲示場への掲示その他の方法により行うものとする。

(1) 指導又は勧告に従わなかった者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事業所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 指導又は勧告の内容及びその指導又は勧告に従わなかった旨

(美化推進デー)

第3条 条例第16条第1項に規定する規則で定める日は、次のとおりとする。

(1) 5月30日

(2) 6月から8月まで及び10月の各月において市長が指定する日

(協議会の組織及び運営)

第4条 条例第23条第5項に規定する規則で定める富山市まちの環境美化推進連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営は、次に掲げるものとする。

(1) 協議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

(2) 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(3) 副会長は、委員の中から会長が指名し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(4) 協議会は、会長が招集する。

(細則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市まちの環境美化条例施行規則(平成15年富山市規則第19号)、八尾町を美しくきれいにする条例施行規則(平成15年八尾町規則第20号)又は婦中町環境美化の促進に関する条例施行規則(平成11年婦中町規則第25号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月15日富山市規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日富山市規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

富山市まちの環境美化条例施行規則

平成17年4月1日 規則第154号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 境/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第154号
平成19年5月15日 規則第38号
令和6年3月25日 規則第14号