○富山市あき地の環境保全に関する条例施行規則

平成17年4月1日

富山市規則第155号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市あき地の環境保全に関する条例(平成17年富山市条例第181号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(あき地の範囲)

第2条 条例第2条第1項に規定する「現に人が使用していない土地」とは現に人が使用していない、次の各号に該当する土地をいう。

(1) 宅地化された状態の土地

(2) 工場その他の事業所土地

(3) 宅地又は工場その他の事業用地として使用することを目的とするために確保された土地

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が環境保全上必要と認めた土地

(命令書)

第3条 条例第4条第1項に規定する命令は、雑草除去命令書(様式第1号)により行うものとする。

(履行期限)

第4条 条例第4条第2項の規定により行う指定の期限は、前条に規定する命令書の交付の日から30日以内とする。

(立入検査の身分証明書)

第5条 条例第6条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証(様式第2号)とする。

(委託申請書)

第6条 条例第7条第1項の規定により雑草の除去を委託しようとする者は、雑草除去委託申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(承諾の決定)

第7条 市長は前条の委託申請書を受理したときは、速やかにその申請に係る内容を審査し、当該委託を承諾すべきものと認めたときは雑草除去承諾書(様式第4号)により、また承諾を不適当と認めたときは雑草除去不承認通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(費用)

第8条 条例第7条第2項の規定により管理者の負担する費用は、実際に要する費用の額とする。

(納期)

第9条 前条に規定する費用は、第7条に規定する雑草除去承諾書に指定する期日までに納入しなければならない。ただし、特別の理由があると市長が認めたときはこの限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市あき地の環境保全に関する条例施行規則(昭和45年富山市規則第32号)及び婦中町あき地の環境保全に関する条例施行規則(昭和49年婦中町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月29日富山市規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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富山市あき地の環境保全に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第155号

(令和3年4月1日施行)