○富山市あき地の環境保全に関する条例施行規則
平成17年4月1日
富山市規則第155号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市あき地の環境保全に関する条例(平成17年富山市条例第181号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 宅地化された状態の土地
(2) 工場その他の事業所土地
(3) 宅地又は工場その他の事業用地として使用することを目的とするために確保された土地
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が環境保全上必要と認めた土地
(費用)
第8条 条例第7条第2項の規定により管理者の負担する費用は、実際に要する費用の額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市あき地の環境保全に関する条例施行規則(昭和45年富山市規則第32号)及び婦中町あき地の環境保全に関する条例施行規則(昭和49年婦中町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月29日富山市規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。