○富山市地域し尿処理施設に関する条例

平成17年4月1日

富山市条例第182号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域し尿処理施設の設置、管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域し尿処理施設 特定の地域の汚水を処理する施設(処理能力が500人分以上のものに限る。)で、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条に規定する公共下水道、流域下水道及び都市下水路並びに富山市農業集落汚水処理施設条例(平成17年富山市条例第201号)第2条に規定する農業集落汚水処理施設以外のものをいう。

(2) 汚水 水洗便所から流出するし尿及び家庭雑排水をいう。

(3) 排水設備 汚水をし尿処理施設に流入させるために必要な排水管、排水きよ、水洗便所その他の排水施設で、これを使用する者(以下「使用者」という。)が設置するものをいう。

(4) し尿処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管及びこれに接続して汚水を処理するために設けられるし尿浄化槽その他の施設(前号に規定する排水設備を除く。)の総体をいう。

(5) 使用月 地域し尿処理施設の使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、市長が別に定める。

(設置)

第3条 本市に、別表第1に掲げる地域し尿処理施設を置く。

(排水設備)

第4条 排水設備は、市長が別に定める構造及び設計基準によらなければならない。

2 排水設備の新設、増設又は改築の工事を行おうとする者は、あらかじめ、市長に届け出て、その確認を受けなければならない。

3 前項に規定する工事が完了したときは、その工事を行った者は、直ちに市長に届け出て、検査を受けなければならない。

4 排水設備の設計及び工事は、規則で定めるところにより、市長が排水設備の設計及び工事に関し技能を有する者として指定した者の管理の下においてでなければ実施してはならない。

(監督措置)

第5条 市長は、し尿処理施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を検査し、又は使用者に対して適当な措置をとるよう命ずることができる。

2 前項に規定する措置を命ぜられた使用者は、速やかに排水設備を改修しなければならない。この場合において、使用者が排水設備の改修を完了したときは、第4条第3項の規定を準用する。

(使用の届出)

第6条 使用者が、し尿処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているし尿処理施設の使用を再開したときは、当該使用者は規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 使用者が変更したときは、新たに使用者となった者は、規則の定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(使用の制限)

第7条 使用者は、し尿をし尿処理施設に排除するときは、水洗便所によってしなければならない。

2 使用者は、汚水をし尿処理施設に放流するときは、排水設備によってしなければならない。

3 雨水及び冷暖房の用に供した排水は、し尿処理施設に放流してはならない。

4 市長は、排水設備から汚水の流入によって、し尿処理施設がき損したとき、若しくは汚水の流通が妨げられたとき、又はそのおそれがあると認めたときは、使用者に対して汚水の流出を制限させることができる。

(使用料の徴収)

第8条 市は、地域し尿処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月その使用月におけるし尿処理施設の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、2使用月分以上の使用料を一括して徴収し、又は2使用月分以上の概算使用料を前納させることができる。

3 前項ただし書の規定により概算使用料を前納させた場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から地域し尿処理施設の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の額)

第9条 使用料の額は、毎使用月(前条第2項ただし書の規定により使用料を徴収する場合にあっては、その2以上となる使用月)において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額とする。この場合において、当該使用料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 市長は、前号の認定をするために必要があると認めたときは、適当な場所に計測の装置を取り付けることができる。

(4) 使用する水の量が地域し尿処理施設に排除する汚水の量と著しく異なる使用者は、毎使用月、その使用月に地域し尿処理施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を市長に申告しなければならない。

3 月の中途において、地域し尿処理施設の使用を開始し、又は廃止したときの基本使用料の額は、当該月の現日数を基礎として当該使用に係る日数に応じ日割によって算定した額とする。

(使用料の減免等)

第10条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、前条に規定する使用料の全部又は一部を免除し、又は期間を限りその徴収を猶予することができる。

(過料)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第2項の規定に違反した者

(2) 第7条第1項の規定に違反した者

(3) 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れようとした者

(使用料を免れた者に対する過料)

第12条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第13条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の富山市地域し尿処理施設に関する条例(昭和45年富山市条例第27号。次項において「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年9月30日富山市条例第333号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第11条を削り、第12条を第11条とし、第13条を第12条とし、第14条を第13条とする改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日富山市条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年度から平成22年度までの3箇年度に限り、別表第2により算定した使用料の額がこの条例による改正前の富山市地域し尿処理施設に関する条例の規定を適用して算定した額(以下「算定基礎額」という。)に1.3を乗じて得た額を超える場合の使用料の額は、当該超える額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、当該右欄に掲げる減免率を乗じて得た額を別表第2により算定した額から減じた額(算定基礎額に3を乗じて得た額を限度とする。)とする。

年度

減免率

平成20年度

60パーセント

平成21年度

40パーセント

平成22年度

20パーセント

(平成26年3月28日富山市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(富山市地域し尿処理施設に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日前から継続している地域し尿処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である地域し尿処理施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

7 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成31年3月26日富山市条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(富山市地域し尿処理施設に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前から継続して使用している地域し尿処理施設の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である地域し尿処理施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和3年3月30日富山市条例第38号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日富山市条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

(料金等に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の富山市水道事業給水条例の規定はこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の使用水量に係る水道料金について、第2条の規定による改正後の富山市下水道条例の規定、第3条の規定による改正後の富山市地域し尿処理施設に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の富山市農業集落汚水処理施設条例の規定は施行日以後に排除した汚水量に係る使用料について適用し、施行日前の使用水量に係る水道料金及び施行日前に排除した汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、令和6年8月31日までの間に支払いを受ける権利が確定する水道料金及び使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

富山市新保地区地域し尿処理施設

富山市経田98番地

富山市新保南地区地域し尿処理施設

富山市栗山666番地

別表第2(第9条関係)

1 一般汚水

基本使用料

従量使用料

月額(円)

排除汚水量

単価(円)(1立方メートルにつき)

660

10立方メートルまでの分

66

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

176

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

187

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

242

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

330

100立方メートルを超え500立方メートルまでの分

352

500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

374

1,000立方メートルを超える分

379.5

2 公衆浴場汚水

基本使用料

従量使用料

月額(円)

排除汚水量

単価(円)(1立方メートルにつき)

100立方メートルまで

2,101

100立方メートルを超える分

20.9

富山市地域し尿処理施設に関する条例

平成17年4月1日 条例第182号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第12編 境/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第182号
平成17年9月30日 条例第333号
平成20年3月26日 条例第25号
平成26年3月28日 条例第4号
平成31年3月26日 条例第9号
令和3年3月30日 条例第38号
令和6年3月25日 条例第42号