○富山市地域し尿処理施設に関する条例施行規則

平成17年4月1日

富山市規則第156号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市地域し尿処理施設に関する条例(平成17年富山市条例第182号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の構造及び設計基準)

第2条 条例第4条第1項に規定する排水設備の構造及び設計基準は、次のとおりとする。

(1) きよ

 きよ(排水管又は排水渠をいう。以下同じ。)は、暗渠とすること。

 排水管の内径は、75ミリメートル以上で取付管の内径以下とすること。

 きよこう配は、特別の場合を除き次の表に定めたとおりとすること。

排水管の内径(単位mm)

こう

75

26/1,000以上

100

20/1,000以上

125

17/1,000以上

150

15/1,000以上

 排水管の土かぶりは、20センチメートル以上を標準とすること。

(2) ます

 きよの起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは管種の異なる箇所又はこう配が著しく変化する箇所には、ますを設置すること。ただし、清掃又は検査の容易な場所には枝付管又は曲管を用いることができる。

 暗渠の直線部には、その管径の120倍以内の間隔にますを設置すること。

 ますは、内法寸法15センチメートル以上の円形又は角形とし、プラスチック製、コンクリート製、鉄筋コンクリート製等とすること。

 ますの底部は、接続する管きよの内径に応じ、インバートを設けること。

 ますには、プラスチック製、コンクリート製又は鋳鉄製の密閉ぶたを取り付けること。

(3) ごみよけ装置

浴場、流し場等の汚水流出口に固形物の流下を取るため、目幅10ミリメートル以下のストレーナを設けること。

(4) 防臭装置

水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップ又は防臭ますを取り付けること。

トラップの封水がサイフォン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは通気管を設けること。

(5) 油脂しゃ断装置

油脂類を多量に排出する流し口には、油脂しゃ断装置を設けること。

(6) ディスポーザ排水処理システム

破砕機と排水処理部で構成されたもので、別に定める基準を満たすこと。

(排水設備の計画の確認等)

第3条 富山市下水道条例施行規程(平成17年上下水道局管理規程第23号。以下「下水道条例施行規程」という。)第4条の規定は条例第4条第2項の場合について、同規程第19条の規定は条例第4条第3項(条例第5条第2項において準用する場合を含む。)の場合について、同規程第3章の各条の規定は条例第4条第4項の場合について準用する。

(使用の届出等)

第4条 下水道条例施行規程第24条第1項の規定は条例第6条第1項の場合について、同規程第25条の規定は条例第6条第2項の場合について準用する。

(使用月の始期及び終期)

第5条 条例第2条第1項第5号に規定する使用月の始期及び終期は次の各号による。

(1) 水道水を使用している場合は、そのメーターの検針日の翌日を始期とし、次回の検針日を終期とする。

(2) 水道水以外の水を使用している場合は、その認定日の翌日を始期とし、次回の認定日を終期とする(条例第9条第2項第3号の規定により計測の装置を取り付けている場合を除く。)

(3) 使用料は、毎使用月の終期の日現在により算定し、その日の属する月分として徴収する。

(特別の場合における使用料の算定)

第6条 条例第9条第3項の規定により基本使用料を算定する場合の月の現日数は、30日とする。

(水道水以外の水を使用している場合における汚水の排出量の認定)

第7条 条例第9条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用する場合の排出量の認定(条例第9条第2項第3号の規定により計測の装置を取り付けている場合を除く。)は、次に定めるところによる。

(1) 家事にのみ使用されるものの汚水の排出量

 1世帯1人の場合は、1使用月につき5立方メートル

 1世帯2人の場合は、1使用月につき10立方メートル

 1世帯2人を超える場合は、1使用月につき10立方メートルにその超える1人を増すごとに7立方メートルを加えた量

(2) 家事以外に使用されるものの汚水の排出量は、使用者の人数、業態、揚水設備、水の使用状況その他の事実を考慮して認定する。

(3) 大口に使用されるものの汚水の排出量は、計測によるほか、必要に応じ前号に定める使用者の人数その他の事実を考慮して認定する。

2 市長が必要があると認めるときは、2月以上の汚水の排出量の認定を行うことができる。

(水道水と水道水以外の水を併用する場合における汚水の排出量の認定)

第8条 水道水と水道水以外の水を併用して使用する場合の排出量は、水道水以外の水による認定排出量と水道水による汚水の排出量を合算したものとする。

(特別な使用に係る汚水の排出量の申告)

第9条 条例第9条第2項第4号に規定する申告は、汚水排出量申告書によらなければならない。

(使用料の減免等)

第10条 条例第10条第1項の規定により使用料を減免する者又は納期限を猶予する者は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者

(2) 天災その他の災害を受け支払能力がないと認めた者

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が特別の事情があると認めた者

2 前項の規定により使用料の減免又は納期限の猶予を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。この場合において下水道条例施行規程第38条第2項の規定を準用する。

3 第1項の規定により使用料の減免又は納期限の猶予を受けている者は、その事由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(細則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市地域し尿処理施設に関する条例施行規則(昭和45年富山市規則第31号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日富山市規則第298号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日富山市規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日富山市規則第56号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

富山市地域し尿処理施設に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第156号

(平成20年4月1日施行)