○富山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則
平成17年4月1日
富山市規則第158号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び富山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成17年富山市条例第185号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。
第3条から第6条まで 削除
(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物
(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗
(3) 前2号の建築物以外の建築物で、事業系一般廃棄物を多量に排出すると市長が認めるもの
2 前項の計画を変更したときは、速やかに変更後の計画書を市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物の臨時処理の申出)
第9条 占有者等は、臨時に一般廃棄物の処理を受けようとするときは、あらかじめ、市長にその旨を申し出なければならない。
(1) 法第7条第1項の規定による許可又は同条第2項の規定による当該許可の更新 富山市一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第2号)
(2) 法第7条第6項の規定による許可又は同条第7項の規定による当該許可の更新 富山市一般廃棄物処分業許可申請書(様式第3号)
(3) 法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更の許可 富山市一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第4号)
(一般廃棄物処理業の事業廃止等の届出)
第13条 法第7条の2第3項の規定による事業の全部若しくは一部の廃止又は住所等の変更の届出は、富山市一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第7号)により行わなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 事業の全部を廃止したとき。
(3) 事業の範囲の変更の許可を受けたとき。
(4) 許可を取り消されたとき。
(一般廃棄物処理状況の報告)
第15条 一般廃棄物処理業者は、毎月の処理状況を翌月の5日までに、富山市一般廃棄物処理状況報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。
(1) 法第8条第1項の規定による許可 富山市一般廃棄物処理施設設置許可申請書(様式第9号)
(2) 法第9条第1項の規定による変更の許可 富山市一般廃棄物処理施設変更許可申請書(様式第10号)
(3) 法第9条の5第1項の規定による譲受け等の許可 富山市一般廃棄物処理施設譲受け(借受け)許可申請書(様式第11号)
2 法第9条第5項の規定による廃止の確認(法第9条の3第11項において準用する場合を含む。)を受けようとする者は、富山市一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
3 法第9条の6第1項の規定による合併又は分割の認可を受けようとする者は、富山市一般廃棄物処理施設合併・分割認可申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
第18条 第16条第1項に掲げる許可の申請について、不許可又は許可の更新をしないこととしたときは、その旨を文書で通知するものとする。
2 第16条第2項に掲げる確認の申請について、法第9条第5項に規定する技術上の基準に不適合であると認めるときは、その旨を文書で通知するものとする。
3 第16条第3項に掲げる認可の申請について、認可をしないこととしたときは、その旨を文書で通知するものとする。
(一般廃棄物処理施設の検査済証の交付等)
第19条 市長は、法第8条第1項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者及び法第9条第1項の規定により一般廃棄物処理施設の変更の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理施設の設置者」という。)から廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第4条の4第1項の規定による一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請があった場合において、当該施設が法第8条の2第1項第1号に規定する技術上の基準に適合していると認めるときは、廃棄物処理施設使用前検査済証(様式第18号)を当該一般廃棄物処理施設の設置者に交付するものとする。
3 市長は、一般廃棄物処理施設の設置者から省令第4条の4の2の規定による一般廃棄物処理施設の定期検査の申請があった場合において、当該検査を行ったときは、定期検査結果通知書(様式第19号の2)を当該一般廃棄物処理施設の設置者に交付するものとする。
(1) 法第9条第3項の規定による届出(法第9条の3第11項において準用する場合を含む。) 富山市一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(様式第20号)
(2) 法第9条第4項の規定による届出(法第9条の3第11項において準用する場合を含む。) 富山市一般廃棄物最終処分場埋立処分終了届出書(様式第21号)
(3) 法第9条の3第1項の規定による届出 富山市一般廃棄物処理施設設置届出書(様式第22号)
(4) 法第9条の3第8項の規定による変更の届出 富山市一般廃棄物処理施設変更届出書(様式第23号)
(5) 法第9条の7第2項の規定による相続の届出 富山市一般廃棄物処理施設相続届出書(様式第24号)
(6) 法第15条の2の5の規定による届出 富山市産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物届出書(様式第25号)
(一般廃棄物処理施設の許可証の返還)
第22条 一般廃棄物処理施設の設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理施設を廃止したとき。
(2) 一般廃棄物処理施設の構造又は規模の変更の許可を受けたとき。
(3) 許可を取り消されたとき。
2 一般廃棄物処理施設の設置者は、当該一般廃棄物処理施設の使用停止を命ぜられたときは、許可証を一時市長に返還しなければならない。
(1) し尿、犬、猫等動物の死体、市の最終処分場へ搬入できる物として市長が指定するもの、特定家庭用機器及びその他の一般廃棄物 市長(手数料の徴収を委任した場合は、当該受任者)が発行する納入通知書で指定する日
(2) 浄化槽汚泥 投入した月の翌月の別に指定する日
(産業廃棄物処理施設の検査済証の交付)
第26条 市長は、法第15条第1項の規定により産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者及び法第15条の2の6第1項の規定により産業廃棄物処理施設の変更の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処理施設の設置者」という。)から省令第12条の4第1項の規定による産業廃棄物処理施設の使用前の検査の申請があった場合において、当該施設が法第15条の2第1項第1号に規定する技術上の基準に適合していると認めるときは、廃棄物処理施設使用前検査済証を当該産業廃棄物処理施設の設置者に交付するものとする。
(細則)
第28条 この規則に定めるもののほか、法及び条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則(平成6年富山市規則第28号)、大沢野町廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則(平成8年大沢野町規則第2号)、大山町廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則(平成8年大山町規則第9号)、八尾町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成7年八尾町規則第10号)、婦中町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則(平成7年婦中町規則第10号)、山田村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年山田村規則第1号)又は細入村廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則(平成7年細入村規則第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年7月27日富山市規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月17日富山市規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日富山市規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日富山市規則第49号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、様式第16号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日富山市規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。















































