○富山市岩稲ふれあいセンター条例

平成17年4月1日

富山市条例第197号

(設置)

第1条 住民の生活改善、保健休養及び勤労意欲の増進に資するとともに、地域活性化の担い手である若者の定着と都市住民との交流促進を図ることを目的として、富山市岩稲ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、富山市岩稲26番1とする。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉を公共の浴用に供する事業

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)による営業

(3) 使用者の健康及び福祉を増進するための事業

(4) 都市住民との交流を促進する事業

(5) 前各号に定めるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(施設)

第4条 センターに、次に掲げる施設を置く。

(1) 宿泊室

(2) 浴室

(3) 和室

(4) レストラン

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な施設

(指定管理者による管理)

第4条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条の3 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次のとおりとする。

(1) センターの施設及び附属設備等の維持管理に関する業務

(2) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(3) 第4条第1号及び第3号に掲げる施設の使用の承認に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要と認める業務

(使用時間)

第4条の4 センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。

(1) 宿泊室 午後4時から翌日の午前9時30分まで

(2) 浴室 午前10時から午後9時まで(宿泊室を使用する者にあっては、市長が定める時間)

(3) 和室 午前10時から午後3時まで

(休館日)

第4条の5 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。

(1) 第2月曜日及び第4月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 1月1日

(使用の承認)

第5条 第4条第1号及び第3号に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認には、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不承認)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、センターの管理上特に支障があるとき。

(使用の承認の取消し等)

第7条 指定管理者は、第5条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。

(3) 第5条第2項の規定による承認の条件に違反したとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 前項の規定の適用により使用者が損害を受けても、指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(利用料金の納付)

第8条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、指定管理者に、当該施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、指定管理者が市長の承認を受けて定める者については、この限りでない。

2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

(利用料金の額等)

第9条 利用料金は、別表に定める額を超えない範囲内において、指定管理者が法第244条の2第9項後段の規定により市長の承認を受けて定める額とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、前項の利用料金の額から割引をした額をもって、回数券を発行することができる。

3 指定管理者は、前2項の規定により利用料金を定めたときは、これを公表しなければならない。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、市長が公益上必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用ができなかったとき。

(2) 使用期日の10日前までに使用の取消しを申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備)

第13条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ、指定管理者の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第14条 使用者は、使用を終了したとき(第7条第1項の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときを含む。)は、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の細入村岩稲ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成7年細入村条例第18号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日富山市条例第340号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の富山市岩稲ふれあいセンター条例第5条第1項の規定によりした承認又は同項の規定によりされた承認の申請は、この条例による改正後の富山市岩稲ふれあいセンター条例第5条第1項の規定によりした承認又は同項の規定によりされた承認の申請とみなす。

(平成22年3月25日富山市条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日富山市条例第67号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日富山市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日富山市条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年6月26日富山市条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の富山市岩稲ふれあいセンター条例別表1宿泊室の表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に承認の申請のあった施設の使用に係る利用料金について適用し、施行日前に承認の申請のあった施設の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

3 施行日の前日までに、改正前の富山市岩稲ふれあいセンター条例の規定により交付した回数券の取扱いについては、なお従前の例による。

別表(第8条、第9条関係)

1 宿泊室

種別

単位

金額(円)

宿泊料

1人につき1泊

6,600

備考

1 宿泊料には、入湯税を含まないものとする。

2 土曜日、休日の前日、8月10日から同月15日までの日又は12月28日から翌年の1月3日までの日にあっては、この表に定める額の30パーセントに相当する額を加算する。

2 和室

種別

金額(円)

和室A

3,660

和室B

3,150

和室C

2,620

附属設備

規則で定める額

3 浴室

種別

単位

金額(円)

入浴料

1人につき1回

730

備考 入浴料には、入湯税を含まないものとする。

富山市岩稲ふれあいセンター条例

平成17年4月1日 条例第197号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第13編 済/第2章 観光・物産振興
沿革情報
平成17年4月1日 条例第197号
平成17年9月30日 条例第340号
平成22年3月25日 条例第20号
平成24年12月21日 条例第67号
平成26年3月28日 条例第4号
平成31年3月26日 条例第9号
令和2年6月26日 条例第45号