○富山市岩稲ふれあいセンター条例施行規則

平成17年4月1日

富山市規則第173号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市岩稲ふれあいセンター条例(平成17年富山市条例第197号)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用承認の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により富山市岩稲ふれあいセンター(以下「センター」という。)の使用の承認を受けようとする者は、富山市岩稲ふれあいセンター使用承認申請書を条例第4条の2に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)の20日前から当該使用日の前日までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があり、かつ、センターの運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用の承認)

第3条 指定管理者は、センターの使用を承認したときは、富山市岩稲ふれあいセンター使用承認書を交付するものとする。

(使用承認事項の変更)

第4条 センターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用承認事項の変更をしようとするときは、速やかに前条の使用承認書を添えて指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用の承認の取消し)

第5条 条例第7条第1項の規定によりセンターの使用の承認を取り消したときは、指定管理者は、その旨を書面で使用者に通知するものとする。

(附属設備の利用料金)

第6条 条例別表に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

(利用料金の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定による利用料金の還付の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第11条第1号に該当するとき。 全額

(2) 条例第11条第2号に該当するとき。 70パーセント相当額

(3) 条例第11条第3号に該当するとき。 別に定める額

(使用者等の遵守事項)

第8条 使用者及び入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく物品の販売、飲食物の提供又は寄附金の募集をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。

(4) 許可なく施設又は附属設備等を使用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な指示に従うこと。

(損傷又は滅失の届出)

第9条 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(細則)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の細入村岩稲ふれあいセンター管理運営規則(平成8年細入村規則第6号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日富山市規則第305号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年7月10日富山市規則第18号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第6条の見出し及び第7条(見出しを含む。)の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

1 音響設備A

種別

1時間当たりの金額(円)

超過料金30分につき(円)

平日

午前11時~午後6時

1,050

530

午後6時~午後11時30分

1,050

630

休日

午前11時~午後6時

1,360

740

午後6時~午後11時30分

1,360

840

備考 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに金曜日、土曜日及び日曜日をいい、「平日」とは、休日以外の日をいう。

2 音響設備B

2時間につき5,240円

富山市岩稲ふれあいセンター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第173号

(令和元年10月1日施行)