○富山市八尾ゆめの森交流施設条例

平成17年4月1日

富山市条例第212号

(設置)

第1条 都市と農村の交流を推進することにより、特産物の販路拡大及び就業所得機会の創出を図り、もって地域農業の振興と地域の活性化に寄与することを目的として、富山市八尾ゆめの森交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 交流施設の位置は、富山市八尾町下笹原678番地1とする。

(事業)

第3条 交流施設は、次に掲げる事業を実施する。

(1) 都市と農村の交流の場の提供に関すること。

(2) グリーンツーリズムの推進に関すること。

(3) 地域資源及び特産物の情報の提供に関すること。

(4) 自然、文化、歴史探訪等の情報の提供に関すること。

(5) 地域住民の健康増進、交流促進の場の提供に関すること。

(6) 農業体験の場の提供に関すること。

(7) 自然環境知識の習得に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(施設)

第4条 交流施設に、次に掲げる施設を置く。

(1) 富山市八尾ゆめの森ゆうゆう館

 総合交流促進施設

(ア) 宿泊室

(イ) 食堂

(ウ) ふれあい交流室

(エ) 特産物販売コーナー

 健康増進施設

(ア) 浴室

(イ) 休憩室

(ウ) リラックスルーム

 中山間地活性化施設

(ア) 多目的ホール

(イ) 会議室

(ウ) 体験実習室

(2) 富山市八尾ゆめの森体験農園

 野菜農園

 温室ハウス

 休憩棟

(3) 富山市八尾ゆめの森こども元気村

 体験工房

 子供交流広場

 わんぱくゲレンデ

 バーベキュー広場

 成長の森

 果樹の森

 モグラの道

(指定管理者による管理)

第4条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に交流施設の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条の3 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 交流施設の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務

(2) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(3) 第4条第1号ア(ア)及び並びに第3号エに掲げる施設の使用の承認に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流施設の管理に関し市長が必要と認める業務

(使用時間等)

第4条の4 交流施設の使用時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。

(使用の承認)

第5条 第4条第1号ア(ア)及び並びに第3号エに掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の承認を受けなければならない。また、承認された事項を変更するときも同様とする。

2 前項の承認には、交流施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不承認)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流施設の管理上特に支障があるとき。

(使用の承認の取消し等)

第7条 指定管理者は、第5条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。

(3) 第5条第2項の規定による承認の条件に違反したとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 前項の規定の適用により使用者が損害を受けても、指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(利用料金の納付)

第8条 別表第2に掲げる施設を使用しようとする者は、指定管理者に当該施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、指定管理者が市長の承認を受けて定める者については、この限りでない。

2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

(利用料金の額等)

第9条 利用料金は、別表第2に定める額を超えない範囲内において、指定管理者が法第244条の2第9項後段の規定により市長の承認を受けて定める額とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、前項の利用料金の額から割引をした額をもって、回数券を発行することができる。

3 指定管理者は、前2項の規定により利用料金を定めたときは、これを公表しなければならない。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、規則で定める場合に該当するときは、規則で定める額の利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用ができなかったとき。

(2) 使用期日の5日前までに使用の取消しを申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備)

第13条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ、指定管理者の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第14条 使用者は、使用を終了したとき(第7条第1項の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときを含む。)は、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入館の制限)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流施設の管理上特に支障があると認められる者

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八尾町ゆめの森交流施設設置及び管理に関する条例(平成12年八尾町条例第11号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日富山市条例第348号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の富山市八尾ゆめの森交流施設条例第5条第1項の規定によりした承認又は同項の規定によりされた承認の申請は、この条例による改正後の富山市八尾ゆめの森交流施設条例第5条第1項の規定によりした承認又は同項の規定によりされた承認の申請とみなす。

(平成24年12月21日富山市条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の富山市八尾ゆめの森交流施設条例の規定により交付した年間使用券の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成26年3月28日富山市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日富山市条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の富山市八尾ゆめの森交流施設条例別表第2の1宿泊室の表の規定は、平成30年4月1日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月26日富山市条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年6月26日富山市条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の富山市八尾ゆめの森交流施設条例別表第2の1宿泊室の表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に承認の申請のあった施設の使用に係る利用料金について適用し、施行日前に承認の申請のあった施設の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

3 施行日の前日までに、改正前の富山市八尾ゆめの森交流施設条例の規定により交付した回数券の取扱いについては、なお従前の例による。

別表第1(第4条の4関係)

施設名

使用時間

休館日

富山市八尾ゆめの森ゆうゆう館

総合交流促進施設

宿泊室

宿泊使用

午後3時から翌日の午前10時まで

 

日帰り使用

午前10時から午後4時まで

水曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)

食堂

宿泊使用

午前7時から午前8時30分まで及び午後5時から午後9時まで

 

日帰り使用

午前11時から午後2時まで及び午後5時から午後9時まで

水曜日(この日が休日に当たるときは、その翌日)

ふれあい交流室

午前10時から午後9時まで

 

特産物販売コーナー

午前7時から午後10時まで

 

健康増進施設

宿泊使用

午前6時から午前8時まで及び午後3時から午後11時まで

 

日帰り使用

午前9時から午後10時まで

水曜日(この日が休日に当たるときは、その翌日)

中山間地活性化施設

午前9時から午後10時まで

水曜日(この日が休日に当たるときは、その翌日)

富山市八尾ゆめの森体験農園

午前9時から午後4時まで

水曜日(この日が休日に当たるときは、その翌日)

富山市八尾ゆめの森こども元気村

午前9時から午後5時まで

水曜日(この日が休日に当たるときは、その翌日)

備考 この表において「宿泊使用」とは宿泊室に宿泊する者が使用する場合をいい、「日帰り使用」とはそれ以外の者が使用する場合をいう。

別表第2(第8条、第9条関係)

1 宿泊室

種別

部屋区分

単位

金額(円)

宿泊料金

和室

1人1泊

6,600

洋室

1人1泊

7,700

日帰り料金

和室・洋室

1回

6,600

備考

1 8月20日から9月3日までの期間に宿泊する場合は、この表に定める額の100パーセントに相当する額を加算する。

2 土曜日(8月20日から9月3日までの土曜日を除く。)、休日の前日、8月10日から同月15日までの期間又は12月28日から翌年の1月3日までの期間に宿泊する場合は、この表に定める額の30パーセントに相当する額を加算する。

3 宿泊料金には、健康増進施設に係る利用料金を含むものとする。

2 浴室

種別

単位

金額(円)

入浴料

1人につき1回

730

備考 入浴料には、入湯税を含まないものとする。

3 多目的ホール・会議室・体験実習室

種別

使用時間区分による金額(円)

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

多目的ホール

3,300

4,940

6,600

8,800

12,050

15,400

会議室

1,100

1,640

2,200

3,300

4,400

5,500

体験実習室

1,100

1,640

2,200

3,300

4,400

5,500

4 バーベキュー広場

種別

単位

金額(円)

バーベキューセット

一式1回

1,050

富山市八尾ゆめの森交流施設条例

平成17年4月1日 条例第212号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第13編 済/第4章 農林水産
沿革情報
平成17年4月1日 条例第212号
平成17年9月30日 条例第348号
平成24年12月21日 条例第69号
平成26年3月28日 条例第4号
平成29年12月22日 条例第48号
平成31年3月26日 条例第9号
令和2年6月26日 条例第46号