○富山市八尾ゆめの森交流施設条例施行規則

平成17年4月1日

富山市規則第189号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市八尾ゆめの森交流施設条例(平成17年富山市条例第212号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用承認の申請)

第2条 条例第5条の規定により施設の使用の承認を受けようとする者は、富山市八尾ゆめの森交流施設使用承認申請書を条例第4条の2に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用日(使用とする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)の前6月から当該使用日の2週間までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があり、かつ、富山市八尾ゆめの森交流施設(以下「交流施設」という。)の運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用の承認)

第3条 指定管理者は、施設の使用を承認したときは、富山市八尾ゆめの森交流施設使用承認書を交付するものとする。

(使用承認事項の変更)

第4条 施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用承認事項の変更をしようとするときは、速やかに前条の使用承認書を添えて指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用の承認の取消し)

第5条 条例第7条第1項の規定により施設の使用の承認を取り消したときは、指定管理者は、その旨を書面で使用者に通知するものとする。

(利用料金の減免)

第6条 条例第10条の規定による利用料金の減免の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 市又は県が主催する事業 全額

(2) 市又は県が共催又は後援する事業 50パーセント相当額

(3) 市長が特に必要と認めるもの 別に定める額

2 利用料金の減免を受けようとする者は、あらかじめ、富山市八尾ゆめの森交流施設利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(使用者等の遵守事項)

第7条 使用者及び入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく物品の販売、飲食物の提供又は寄附金の募集をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。

(4) 許可なく施設又は附属設備等を使用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、交流施設の管理上必要な指示に従うこと。

(損傷又は滅失の届出)

第8条 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(細則)

第9条 この規則に定めるもののほか、交流施設の管理について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八尾町ゆめの森交流施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年八尾町規則第9号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日富山市規則第313号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日富山市規則第37号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

富山市八尾ゆめの森交流施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第189号

(平成24年4月1日施行)