○富山市八尾ほたるの里農村公園条例施行規則
平成17年4月1日
富山市規則第190号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市八尾ほたるの里農村公園条例(平成17年富山市条例第213号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用承認の申請)
第2条 条例第4条第1項の規定により八尾ほたるの館多目的ホール(以下「多目的ホール」という。)の使用の承認を受けようとする者は、富山市八尾ほたるの館多目的ホール使用承認申請書を条例第3条の2に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)の前6月から当該使用日の2週間までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があり、かつ、八尾ほたるの館の運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用の承認)
第3条 指定管理者は、多目的ホールの使用を承認したときは、富山市八尾ほたるの館多目的ホール使用承認書を交付するものとする。
(使用承認事項の変更)
第4条 多目的ホールの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用承認事項の変更をしようとするときは、速やかに前条の使用承認書を添えて指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用の承認の取消し)
第5条 条例第6条第1項の規定により多目的ホールの使用の承認を取り消したときは、指定管理者は、その旨を書面で使用者に通知するものとする。
(使用者等の遵守事項)
第6条 使用者及び入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可なく物品の販売、飲食物の提供又は寄附金の募集をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なく壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。
(4) 許可なく施設又は附属設備等を使用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、富山市八尾ほたるの里農村公園(以下「ほたるの里農村公園」という。)の管理上必要な指示に従うこと。
(損傷又は滅失の届出)
第7条 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(細則)
第8条 この規則に定めるもののほか、ほたるの里農村公園の管理について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日富山市規則第314号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日富山市規則第79号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。