○富山市八尾ほたるの里農村公園条例施行規則

平成17年4月1日

富山市規則第190号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市八尾ほたるの里農村公園条例(平成17年富山市条例第213号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用承認の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により八尾ほたるの館多目的ホール(以下「多目的ホール」という。)の使用の承認を受けようとする者は、富山市八尾ほたるの館多目的ホール使用承認申請書を条例第3条の2に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)の前6月から当該使用日の2週間までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があり、かつ、八尾ほたるの館の運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用の承認)

第3条 指定管理者は、多目的ホールの使用を承認したときは、富山市八尾ほたるの館多目的ホール使用承認書を交付するものとする。

(使用承認事項の変更)

第4条 多目的ホールの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用承認事項の変更をしようとするときは、速やかに前条の使用承認書を添えて指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用の承認の取消し)

第5条 条例第6条第1項の規定により多目的ホールの使用の承認を取り消したときは、指定管理者は、その旨を書面で使用者に通知するものとする。

(使用者等の遵守事項)

第6条 使用者及び入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく物品の販売、飲食物の提供又は寄附金の募集をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。

(4) 許可なく施設又は附属設備等を使用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、富山市八尾ほたるの里農村公園(以下「ほたるの里農村公園」という。)の管理上必要な指示に従うこと。

(損傷又は滅失の届出)

第7条 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(細則)

第8条 この規則に定めるもののほか、ほたるの里農村公園の管理について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八尾ほたるの里農村公園設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年八尾町規則第9号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日富山市規則第314号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日富山市規則第79号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

富山市八尾ほたるの里農村公園条例施行規則

平成17年4月1日 規則第190号

(平成28年4月1日施行)