○富山市山田自然休養村条例

平成17年4月1日

富山市条例第217号

(設置)

第1条 自然環境の保全及び活用を図りながら農林業を育成し、都市と農山村の交流を促進し、地域産業の振興と農林業者等に就業機会を与え、農家経済の安定向上を図るため、富山市山田自然休養村(以下「休養村」という。)を設置する。

(施設)

第2条 前条の目的を達成するため、休養村に次に掲げる施設を置く。

名称

位置

富山市牛岳ハイツ

富山市山田若土151番地2

富山市牛岳運動広場

富山市山田若土148番地10

富山市牛岳運動広場等利用促進施設

富山市山田若土151番地2

富山市牛岳オートキャンプ場

富山市山田若土150番地1

富山市山田交流促進センター

富山市山田赤目谷145番地

富山市山田ふれあい森林公園

富山市山田赤目谷13番地2

(使用の承認)

第3条 前条に掲げる施設(富山市牛岳運動広場等利用促進施設及び富山市山田ふれあい森林公園を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認には、休養村の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不承認)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、休養村の管理上特に支障があるとき。

(使用の承認の取消し等)

第5条 市長は、第3条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。

(3) 第3条第2項の規定による承認の条件に違反したとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 前項の規定の適用により使用者が損害を受けても、市はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用ができなかったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備)

第10条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第11条 使用者は、使用を終了したとき(第5条第1項の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときを含む。)は、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山田村自然休養村条例(昭和60年山田村条例第13号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日富山市条例第33号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日富山市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日富山市条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 富山市牛岳ハイツ

種別

単位

使用料(円)

宿泊室

1人1泊につき

8,900

大研修室

1回につき

5,240

小研修室

1回につき

2,090

実習室

1回につき

1,050

2 富山市牛岳運動広場

単位

使用料(円)

1回につき

5,240

3 富山市牛岳オートキャンプ場

種別

使用料(円)

バンガロー(4人用)

宿泊

午後1時~翌日の午前10時

基本料金 5,240

1人当たり加算料金 1,050

日帰り

午前10時~午後4時

基本料金 4,190

1人当たり加算料金 1,050

キャンプ場

宿泊

午後1時~翌日の午前10時

1人1泊につき 4,720

日帰り

午前10時~午後4時

1回につき 2,090

備考

1 バンガローの使用料は、1棟につき基本料金の額に、使用者の人数に1人当たり加算料金を乗じて得た額を加えた額とする。

2 附属設備の使用料は、規則で定める。

4 富山市山田交流促進センター

種別

使用料(円)

ホール

午前9時~正午

10,470

午後1時~午後5時

14,660

午後6時~午後10時

19,900

午前9時~午後5時

15,720

午後1時~午後10時

28,280

午前9時~午後10時

36,660

冷暖房料 1時間当たり

2,090

研修室

午前9時~正午

1,050

午後1時~午後5時

1,570

午後6時~午後10時

2,090

午前9時~午後5時

2,090

午後1時~午後10時

3,150

午前9時~午後10時

3,770

冷暖房料 1時間当たり

210

富山市山田自然休養村条例

平成17年4月1日 条例第217号

(令和元年10月1日施行)