○富山市婦中ふるさと創生館条例

平成17年4月1日

富山市条例第219号

(設置)

第1条 富山市婦中ふるさと自然公園において、その利用の増進を図るとともに、市民の休養に資するため、富山市婦中ふるさと創生館(以下「創生館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 創生館の位置は、富山市婦中町羽根5802番地13とする。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に創生館の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 創生館の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、創生館の管理に関し市長が必要と認める業務

(開館時間)

第5条 創生館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 創生館の休館日は、12月16日から翌年の3月15日までの日とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、創生館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日富山市条例第353号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

富山市婦中ふるさと創生館条例

平成17年4月1日 条例第219号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第13編 済/第4章 農林水産
沿革情報
平成17年4月1日 条例第219号
平成17年9月30日 条例第353号