○富山市火入れに関する条例施行規則
平成17年4月1日
富山市規則第197号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市火入れに関する条例(平成17年条例第221号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第2項に規定する火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(3) 請負又は委託により火入れを行おうとする場合は、当該契約書の写し
(消火に必要な器具)
第5条 条例第10条第2項に規定する器具は、のこぎり、なた、かま、くわ、スコップ、火たたき、ぬれむしろ、バケツ、噴霧器、水のう付手動ポンプ、チェンソー、刈払機等の消火に必要な器具とする。
(消防局長等への通知)
第6条 市長は、火入許可をしたときは、速やかにその旨を消防局長その他必要と認める者に通知するものとする。
(細則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日富山市規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。