○富山市都市公園条例

平成17年4月1日

富山市条例第234号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 都市公園及び公園施設の設置基準(第1条の2―第1条の6)

第2章 都市公園の管理(第1条の7―第13条)

第3章 工作物等の保管の手続等(第14条―第18条)

第4章 雑則(第19条―第22条)

第5章 罰則(第23条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき、必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 都市公園及び公園施設の設置基準

(都市公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(敷地面積の標準)

第1条の3 都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(配置及び規模の基準)

第1条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市民の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の4とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設に関する制限)

第1条の6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

第2章 都市公園の管理

(指定管理者による管理)

第1条の7 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、次の都市公園(以下「指定管理者管理施設」という。)の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 城址公園

(2) 大沢野中央公園、猿倉山公園、大沢野中学校跡地公園、大沢野総合運動公園及び春日健康ふれあい公園

(3) 合併前の八尾町の区域の都市公園

(4) 合併前の婦中町の区域の都市公園

(指定管理者が行う業務)

第1条の8 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者管理施設の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務

(2) 指定管理者管理施設に係る次条の規定による許可に関する業務

(3) 前号に規定する許可に係る使用料及び第9条第2項の使用料の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者管理施設の管理に関し市長が必要と認める業務

(行為の制限)

第2条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長(指定管理者管理施設にあっては、指定管理者。以下この条、第4条第9号及び第5条において同じ。)の許可を受けなければならない。

(1) 業として写真又は映画を撮影すること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 演説、集会、競技会、展示会、撮影会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

(4) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が都市公園の管理上必要があると認める行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に、都市公園の管理のため必要な条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣及び魚の類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ諸車を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が都市公園の管理に支障があると認める行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又は利用者の安全を図るため、区域を定めて都市公園の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置等の申請事項)

第6条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置する公園施設の種類及び数量

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 設置及び管理に要する資金計画

 工事実施の方法及び工期(工事の着手及び完了の時期)

 都市公園の原状回復

 使用料その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理する公園施設及び数量

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 管理に要する資金計画

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 既に受けた許可の年月日及び番号

 変更する事項及び変更の理由

 及びに掲げるもののほか、市長の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の種類及び数量

(2) 管理の方法

(3) 工事実施の方法及び工事の期間(工事の着手及び完了の時期)

(4) 原状回復

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(占用許可事項の軽易な変更)

第7条 法第6条第3項ただし書に規定する軽易な変更事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(添付書類)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料等)

第9条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第1に定めるところにより算定した額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるもの以外のものにあっては、この額に100分の110を乗じて得た額)の使用料又は占用料を納付しなければならない。この場合において、当該使用料又は占用料の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

2 別表第2に掲げる駐車場を使用する者(以下この条において「駐車場使用者」という。)は、同表に定めるところにより算定した額の使用料を納付しなければならない。

3 第1項の使用料又は占用料は、市長が特別の理由があると認める場合を除き、許可の際徴収する。

4 第2項の使用料は、市長が特別の理由があると認める場合を除き、駐車場使用者が出場する際徴収する。

5 既納の使用料又は占用料(第1項又は第2項の使用料又は占用料をいう。以下「使用料等」という。)は、還付しない。ただし、許可を受けた者又は駐車場使用者(次条において「使用者」という。)の責めに帰することができない事由によりその利用又は占用ができなくなった場合その他市長が正当な事由があると認めた場合は、使用料等の全部又は一部を還付することができる。

6 前各項に規定するもののほか、使用料等の徴収について必要な事項は、規則で定める。

(使用料等の減免)

第10条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用者の申請により、使用料等の全部又は一部を免除することができる。

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者管理施設における許可の取消し、その効力の停止又はその条件の変更は、指定管理者が行うことができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

第13条 削除

第3章 工作物等の保管の手続等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第14条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等が放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法等)

第15条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に必要と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第18条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市広報又は新聞紙に掲載すること。

2 市長は、保管した工作物等について記録した書類を作成するとともに、これを規則で定める場所に備え付け、関係者に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第16条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(工作物等を売却する場合の手続)

第17条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第18条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証する書類を提示させる等の方法により、その者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

第4章 雑則

(届出)

第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、その許可又は変更の許可に係る工事に着手したとき、及び工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を休止又は廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項若しくは第4項、法第27条第1項若しくは第2項又は第11条第1項若しくは第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第20条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を告示しなければならない。

(公園予定区域及び公園施設についての準用)

第21条 第2条から第19条まで(第13条を除く。)の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(過料)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第21条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第21条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第21条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第24条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第25条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の富山市都市公園条例(昭和46年富山市条例第16号)、大沢野町都市公園条例(昭和63年大沢野町条例第16号)、大山町都市公園条例(昭和55年大山町条例第2号)、八尾町都市公園条例(昭和62年八尾町条例第755号)又は婦中町都市公園条例(昭和52年婦中町条例第21号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年9月30日富山市条例第355号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第19条第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の富山市都市公園条例第2条第1項若しくは第3項の規定によりした許可又は同条第2項若しくは第3項の規定によりされた許可の申請は、この条例による改正後の富山市都市公園条例第2条第1項若しくは第3項の規定によりした承認又は同条第2項若しくは第3項の規定によりされた許可の申請とみなす。

(平成19年12月20日富山市条例第52号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成24年12月21日富山市条例第77号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の2の改正規定(「。以下「法」という。」を削る部分に限る。)及び「第4章 罰則」を「第5章 罰則」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日富山市条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日富山市条例第35号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日富山市条例第64号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月26日富山市条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中富山市都市公園条例第11条第1項及び第12条の改正規定 公布の日

(2) 第2条及び附則第3項の規定 平成31年10月1日

(適用区分)

2 第1条の規定(前項第1号に規定する改正規定を除く。)による改正後の富山市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に城址公園バス駐車場に入場した自動車について適用する。

(経過措置)

3 附則第1項第2号に規定する規定の施行の日前に城址公園バス駐車場に入場し、同日以後引き続いて駐車している自動車に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(令和2年6月26日富山市条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の富山市都市公園条例第2条第1項若しくは第3項の規定によりした許可又は同条第2項若しくは第3項の規定によりされた許可の申請(城址公園に係るものに限る。)は、改正後の富山市都市公園条例第2条第1項若しくは第3項の規定によりした許可又は同条第2項若しくは第3項の規定によりされた許可の申請とみなす。

(令和4年12月23日富山市条例第52号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

単位

金額(円)

1 公園施設を設ける場合

1平方メートルにつき1月

90(自動販売機の設置の許可を受ける者を公募により決定する場合の当該設置に係る使用料の額は、90円以上の額で、当該公募により決定された者が当該公募の際に提案した額)

2 公園施設を貸し付ける場合

1平方メートルにつき1月

100

3 都市公園を占用する場合

 

 

(1) 電柱

 

 

ア 第1種電柱

1本につき1年

1,000

イ 第2種電柱

1本につき1年

1,600

ウ 第3種電柱

1本につき1年

2,200

(2) 電話柱

 

 

ア 第1種電話柱

1本につき1年

930

イ 第2種電話柱

1本につき1年

1,500

ウ 第3種電話柱

1本につき1年

2,100

(3) その他の柱類及び支線

1本につき1年

72

(4) 地下電線その他地下に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5

(5) 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,400

(6) 鉄塔その他これに類するもの

1平方メートルにつき1年

1,400

(7) 郵便差出箱及び信書便差出箱

1個につき1年

600

(8) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの



ア 外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

48

イ 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

72

ウ 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

95

エ 外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

190

オ 外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

480

カ 外径が1メートル以上のもの

長さ1メートルにつき1年

950

(9) 水道施設、下水道施設、変電所、熱供給施設、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

1平方メートルにつき1年

1,500

(10) 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

1平方メートルにつき1月

440

(11) 太陽電池発電施設、燃料電池発電施設で地下に設けられるもの及び蓄電池で地下に設けられるもの

1平方メートルにつき1年

1,000

(12) 社会福祉施設

1年

富山市行政財産使用料条例(平成17年富山市条例第70号)別表第1の例により算定した年額

4 第2条第1項各号に掲げる行為をする場合

 

 

(1) 業として行う写真の撮影

1人につき1日

400

(2) 業として行う映画の撮影

1件につき1日

8,000

(3) 興行

1件につき1日

8,000

(4) 展示会、撮影会、博覧会その他これらに類する催し

1件につき1日

1,600

(5) 行商、出店その他これらに類する行為

1件につき1日

400

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 占用面積が1平方メートル未満であるとき、又はこの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

4 占用物件の長さが1メートル未満であるとき、又はこの長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。

5 使用料等の額が年額で定められている場合において占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。

6 使用料等の額が月額で定められている場合において占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

別表第2(第9条関係)

駐車場名

種別

単位

金額(円)

城址公園バス駐車場

基本料金

入場した時から1時間までにつき 1台

1,100

加算料金

入場した時から1時間を超える時間30分までごとにつき 1台

330

備考 城址公園バス駐車場の午前8時から午後11時までの時間(1時間経過時(入場した時から1時間を経過した時をいう。以下同じ。)から出場までの時間を当該1時間経過時から30分までごとに区分した場合における各区分に係る時間のうち、午前8時の前後にまたがるものを除き、午後11時の前後にまたがるものを含む。以下「昼間時間帯」という。)の加算料金の額は、一の昼間時間帯につき2,750円を限度とし、午後11時から翌日の午前8時までの時間(1時間経過時から出場までの時間を当該1時間経過時から30分までごとに区分した場合における各区分に係る時間のうち、午後11時の前後にまたがるものを除き、午前8時の前後にまたがるものを含む。以下「夜間時間帯」という。)の加算料金の額は、一の夜間時間帯につき1,650円を限度とする。

富山市都市公園条例

平成17年4月1日 条例第234号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 都市計画・建設/第4章 公園・緑化
沿革情報
平成17年4月1日 条例第234号
平成17年9月30日 条例第355号
平成19年12月20日 条例第52号
平成24年12月21日 条例第77号
平成26年3月28日 条例第26号
平成30年3月27日 条例第35号
平成30年12月26日 条例第64号
平成31年3月26日 条例第34号
令和2年6月26日 条例第49号
令和4年12月23日 条例第52号