○富山市建築基準法施行細則

平成17年4月1日

富山市規則第228号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(未成年者等の申請等)

第2条 法、政令、省令又はこの規則(以下「法等」という。)の規定により申請、届出又は報告(以下この条において「申請等」という。)をする者が未成年者、被保佐人又は被補助人である場合において、当該申請等に係る行為がその法定代理人、保佐人又は補助人の同意を要するものであるときは、申請等の書類にその同意書を添えなければならない。

2 法等の規定により申請等をする者が法人であるときは、申請等の書類にその名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。

3 市長又は建築主事は、必要があると認めるときは、申請等をする者についてその代理人の選定を求めることができる。

(確認申請書に添える図書)

第3条 建築主事に提出する法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認(以下単に「確認」という。)の申請書の正本及び副本には、省令第1条の3又は省令第3条に規定する図書のほか、それぞれ次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 法第31条第2項の規定によるし尿浄化槽を設置する建築物にあっては、し尿浄化槽調書(様式第1号)

(2) 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域又は準工業地域に建築し、又は築造する工場又は作業場の用途に供する建築物又は工作物にあっては、工場調書(様式第2号)

(3) 政令第116条第1項の表危険物品の種類の欄に掲げる危険物の貯蔵(石油類にあっては200リットル以上、液化ガスにあっては300キログラム以上のものに限る。)又は処理の用途に供する建築物又は工作物にあっては、危険物調書(様式第3号)

(4) 法第51条(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)に規定する用途の建築物又は工作物にあっては、卸売市場等調書(様式第4号)

(5) 法第86条の7(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定により制限の緩和を受ける建築物又は工作物(前3号に係るものを除く。)にあっては、既存建築物等調書(様式第5号)

2 省令第1条の3第1項表2の(三十)項の(ろ)欄に規定する日影図に明示すべき次の各号に掲げる事項は、当該各号に掲げる要件を具備するものでなければならない。

(1) 縮尺 100分の1から500分の1までのもの

(2) 方位 測定の方法を明示し、実線で表示したもの

(3) 位置 日影を生じさせる太陽の位置は北緯36度41分で求め、日影の各測定時刻は東経137度13分で求めたもの

3 建築主事は、確認を行うため必要と認めるときは、第1項に規定するもののほか必要な図書の提出を求めることができる。

4 前3項の規定は、法第18条第2項の規定による計画の通知について準用する。

第4条 削除

(中間検査申請書に添える書類)

第5条 省令第4条の8第1項第4号に規定する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 工事監理報告書(中間検査)(様式第6号)

(2) 工種別施工監理報告書(様式第7号)

(3) 木造の建築物にあっては、政令第46条の規定に適合していることを確認する壁量の計算書及び政令第47条の規定に適合していることを確認する継手又は仕口の接合方法を明示した図書

第6条 削除

(手数料の減免)

第7条 富山市手数料条例(平成17年富山市条例第106号)第4条に定める手数料の減免は、確認申請等手数料減免申請書(様式第8号)を市長に提出して行わなければならない。

(工事監理者等の選定及び変更)

第8条 建築主、建築設備の設置者又は工作物の築造主(以下「建築主等」という。)は、確認の申請書を提出する際に工事監理者又は工事施工者を定めていない場合には、工事着手前に工事監理者又は工事施工者を定め、速やかに工事監理者・工事施工者選定届(様式第9号)を建築主事に提出しなければならない。

2 建築主等は、工事監理者又は工事施工者を変更したときは、速やかに工事監理者・工事施工者変更届(様式第9号)を建築主事に提出しなければならない。

(計画事項の変更)

第9条 法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けた者が、当該確認に係る建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の工事の完了前に、その計画について省令第3条の2に規定する軽微な変更をしようとするときは、計画事項変更届(様式第10号)に変更内容を表す図書を添えて、建築主事に提出しなければならない。

(許可申請)

第10条 (第85条第3項、第5項及び第6項の規定を除く。)の規定による許可を受けようとする者は、省令で定める許可申請書の正本及び副本に、建築物に係るものにあっては省令第1条の3第1項表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(し尿浄化槽の見取図を除く。)を、工作物に係るものにあっては省令第3条第1項表1に掲げる図書(構造詳細図及び構造計算書を除く。)又は同条第2項の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 法第85条第3項、第5項又は第6項の規定による許可を受けようとする者は、省令で定める許可申請書の正本及び副本に省令第1条の3第1項表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(し尿浄化槽の見取図を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。

3 法第48条第1項から第14項までのただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)又は法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けようとする場合にあっては、第1項に掲げる図書のほか、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 第3条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当する建築物又は工作物の許可に係るものにあっては、当該各号に掲げる調書

(2) 申請に係る建築物の敷地境界から50メートル以内にある土地及び建築物の現況図

(3) 前号の土地及び建築物の権利を有する者の住所及び氏名を記載した書類

4 法第43条第2項第2号の規定による許可を受けようとする場合にあっては、第1項に掲げる図書のほか、申請に係る建築物の敷地が接する道の配置図及び横断面図を添えなければならない。

5 市長は、必要と認めるときは、第1項から前項までに規定するもののほか必要な図書の提出を求めることができる。

(認定申請)

第11条 法又は政令の規定による認定を受けようとする者は、省令で定める認定申請書の正本及び副本に、それぞれ認定を受けようとする事項の審査に必要な図書を添えて市長に提出しなければならない。

(申請取下げ等の届)

第12条 次の各号に掲げる事由に該当する者(第2号にあっては変更後の建築主等)は、速やかに当該各号に掲げる書類を市長又は建築主事に提出しなければならない。

(1) 確認、許可、認定又は指定の申請を取り下げるとき。 建築物等確認・許可・認定・指定申請取下げ届(様式第11号)

(2) 確認を受けた建築物等の工事の完了前に建築主等に変更が生じたとき。 建築主等変更届(様式第12号)

(3) 確認又は許可を受けた建築物等の工事を取りやめたとき。 工事取りやめ届(様式第13号)

(4) 仮使用の認定を受けた建築物等の使用を取りやめたとき。 仮使用取りやめ届(様式第14号)

(違反建築物の公告の方法)

第13条 省令第4条の17の規定による違反建築物の公告の方法は、標識(様式第15号)の設置によるほか、次に掲げる事項を市広報に掲載するとともに、市役所又は富山市行政組織規則(平成17年富山市規則第3号)別表第2に掲げる地区センターの掲示場に掲示することにより行うものとする。

(1) 違反建築物の所在地及び規模

(2) 法第9条第1項又は第10項の規定による命令を受けた者の氏名

(3) 前号の命令の内容

(意見の聴取の請求)

第14条 法第9条第3項(法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで又は法第90条第3項において準用する場合を含む。)又は法第9条第8項(法第10条第4項、法第88条第1項から第3項まで又は法第90条第3項において準用する場合を含む。)に規定する公開による意見の聴取の請求は、意見の聴取請求書(様式第16号)を市長に提出して行わなければならない。

(意見の聴取の通知)

第15条 法第9条第5項(同条第8項、法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで又は法第90条第3項において準用する場合を含む。)に規定する意見の聴取の通知は、意見の聴取通知書(様式第17号)により行うものとする。

(建築物の定期報告)

第16条 法第12条第1項の規定により指定する特定建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 別表第1(ア)欄に掲げる用途のいずれかに供する建築物で、その用途に供する部分の床面積が同表(ウ)欄に掲げる床面積の数値以上のもの

(2) 別表第1(ア)欄に掲げる用途の2以上に供する建築物で、それらの用途に供する部分のいずれかが同表(イ)欄に掲げる階にあるもの(3階以上の階又は地階でそれらの用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)又はそれぞれ同表(ア)欄に掲げる用途の区分ごとに同表(ウ)欄に掲げる床面積の数値で当該用途に供する部分の床面積の数値を除し、それらの商を加えた数値が1以上のもの

2 省令第5条第1項の規定により定める報告の時期は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に掲げる時期とする。

(1) 政令第16条第1項又は前項第1号に掲げる建築物 別表第2(ア)欄に掲げる用途の区分に応じ、同表(イ)欄に掲げる時期

(2) 前項第2号に掲げる建築物 別表第2(ア)欄に掲げる用途のうち床面積の合計が最大である用途の区分に応じ、同表(イ)欄に掲げる時期

3 法第12条第1項の規定による報告は、別表第2に定める報告の時期前3月以内に行った調査に基づくものでなければならない。

(建築設備等の定期報告)

第17条 省令第6条第1項の規定により定める報告の時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時期とする。

(1) 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機 法第87条の2において準用する法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付日の属する月の毎年の応答月

(2) 政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備 毎年の1月1日から3月31日まで

2 法第12条第3項の規定による報告は、前項第1号に係るものにあっては報告の時期前2月以内に、前項第2号に係るものにあっては報告の時期前3月以内に受けた検査に基づくものでなければならない。

3 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機の所有者は、当該昇降機を廃止し、休止(3月以内の休止を除く。)し、除却し、又は再使用したときは、昇降機等廃止・休止・除却・再使用届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(工作物の定期報告)

第17条の2 省令第6条の2の2第1項の規定により定める報告の時期は、法第88条第1項において準用する法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付日の属する月の毎年の応答月とする。

2 法第88条第1項において準用する法第12条第3項の規定による報告は、報告の時期前2月以内に受けた検査に基づくものでなければならない。

3 前条第3項の規定は、省令第6条の2の2に規定する工作物について準用する。

第18条 削除

(し尿浄化槽に係る区域の指定)

第19条 政令第32条第1項第1号の表の市長が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、本市の全域とする。

(道路の位置の指定の申請)

第20条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、道路の位置の指定(変更・廃止)申請書(様式第20号)の正本及び副本に、省令第9条に規定する図書のほか、次の表に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項等

(1) 道路平面図

方位、縮尺、道路の幅員及び延長、排水施設の位置、境界ブロックの位置、道路番号、地番、申請道路に接する道路の種類並びに排水施設の位置

(2) 道路横断面図

道路番号ごとに、道路の構造、幅員及び側溝の寸法(内法幅、深さ、厚さ等)

(3) 道路縦断面図

道路番号ごとに、道路の延長、高低差及び勾配(勾配が9パーセント以内の場合を除く。)

(4) 登記事項証明書

指定を受けようとする道路の敷地となる土地及びその土地に接する建築物の敷地となる土地に係る登記事項証明書で、提出日以前3月以内のもの

(5) 印鑑登録証明書

省令第9条に規定する道路の敷地となる土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の印鑑登録証明書で、提出日以前3月以内のもの

(6) 同意書

指定を受けようとする道路の敷地の一部又は全部が農道、水路等である場合における当該農道、水路等の管理者の同意書

(7) その他

市長が必要と認める図書

2 前項の規定により道路の位置の指定の申請をした者は、当該申請に係る道路が完成したときは、道路完成届(様式第21号)に完成写真を添えて市長に提出しなければならない。

(道路の位置の変更又は廃止)

第21条 法第42条第1項第5号の規定により指定された道路の位置を変更し、又はこれを廃止しようとする者は、道路の位置の指定(変更・廃止)申請書(様式第20号)の正本及び副本に前条第1項に規定する図書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が当該変更又は廃止に係る審査に必要がないと認める図書については、申請書に添えることを要しない。

2 省令第10条の規定は、前項の承認をした場合について準用する。

(道の指定基準)

第22条 法第42条第2項の規定により指定する道は、幅員4メートル未満1.8メートル以上の道で、側溝その他適当な標識により道路の境界が明らかなものとする。

(私道の変更又は廃止)

第22条の2 私道(法第45条第1項に規定する私道をいい、法第42条第1項第5号に該当するものを除く。)を変更し、又は廃止しようとする者は、私道の変更(廃止)届出書(様式第21号の2)第20条第1項に規定する図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認める図書については、その添付を省略することができる。

(指定道路の指定の取消しの公告)

第22条の3 市長は、指定道路(省令第10条第1項第1号に規定する指定道路をいい、法第42条第1項第5号に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部について指定を取り消したときは、その旨及び次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 指定道路の種類

(2) 指定道路の位置、延長及び幅員

(3) 変更又は取消しの年月日

(角敷地等の指定)

第23条 法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 2つの道路(幅員がそれぞれ6メートル以上のものに限る。)からできている内角120度以下の角敷地で、敷地周囲の長さの3分の1以上がこれらの道路に接するもの

(2) 間隔が20メートル以下である2つの道路(幅員がそれぞれ6メートル以上のものに限る。)の間にある敷地で、敷地周囲の長さの4分の1以上がこれらの道路に接するもの

(3) 前2号のいずれかに準ずる敷地で市長が指定するもの

(積雪荷重)

第24条 政令第86条第2項ただし書の規定により指定する多雪区域は本市の全域とし、積雪の単位荷重は積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上とする。

2 政令第86条第3項の規定により定める垂直積雪量は、1.5メートル以上とする。ただし、標高が200メートルを超え400メートル以下の区域にあっては、2.0メートル以上、400メートルを超える区域にあっては、2.5メートル以上とする。

(建築物の後退距離の算定の特例)

第25条 政令第130条の12第5号の規定により定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。

(1) 雨よけ又は雪よけのため、道路に沿って設けられ、一般歩行者の利便に供することを目的とする歩廊で、次に掲げる要件に該当するもの

 敷地の前面道路(前面道路が2以上あるときは、そのうちの1以上の前面道路)に接する部分の全長にわたって設けられること。

 階数は1とし、側壁を有しないこと。

 歩廊の幅員は、3メートル以下であること。

(2) 道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用に供する建築物(以下この号において「渡り廊下等」という。)に接続する部分(通行又は運搬の用に供するものに限る。)で当該渡り廊下等と同等の幅員及び高さを有するもの

(敷地面積の規模の緩和)

第26条 政令第136条第3項ただし書の規定により市長が同項の表(ろ)欄に掲げる数値によることが不適当であると認めて定める敷地面積の規模は、近隣商業地域又は商業地域については750平方メートルとする。

(建築協定の認可申請)

第27条 法第70条第1項の規定により建築協定の認可を受けようとする者の代表者は、建築協定認可申請書(様式第22号)に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定を締結しようとする理由書

(2) 建築協定書

(3) 建築協定区域及び建築協定区域隣接地を表示する付近見取図、現況図及び区画図

(4) 法第69条に規定する土地の所有者等(法第77条に規定する建築物の借主を含む。以下「土地の所有者等」という。)の全員の住所及び氏名を記載した建築協定に関する合意書

(5) 土地の所有者等の権利を証する書類

(6) 申請者が建築協定を締結しようとする者の代表者であることを証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項(第4号及び第6号を除く。)の規定は、法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可の申請について準用する。

(建築協定の変更又は廃止の認可申請)

第28条 法第74条第1項又は法第76条第1項(法第76条の3第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとする者の代表者は、建築協定変更・廃止認可申請書(様式第23号)に、それぞれ次に掲げる図書(建築協定を廃止しようとする場合にあっては、第2号及び第3号に掲げる図書を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書

(2) 変更後の建築協定書

(3) 建築協定区域を変更する場合にあっては、当該建築協定区域及び建築協定区域隣接地を表示する付近見取図、現況図及び区画図

(4) 土地の所有者等の全員(廃止の場合にあっては過半数)の住所及び氏名を記載した建築協定の変更又は廃止に関する合意書

(5) 土地の所有者等の権利を証する書類

(6) 申請者が建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(建築協定の認可通知)

第29条 市長は、建築協定を認可し、又は建築協定の変更若しくは廃止を認可したときは、第27条又は前条の申請書の認可通知欄に所要の記載をし、申請した者に通知するものとする。

(借地権消滅の届出)

第30条 法第74条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅届(様式第24号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 借地権の消滅を証する書類

(2) 借地権の目的となっていた土地の区域を表示する図面

(建築協定への加入の届出)

第31条 法第75条の2第1項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入届(様式第25号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定に加わろうとする者が当該建築協定の区域内に土地の所有権を有することを証する書類

(2) 前号の所有権を有する土地の区域を表示する図面

(建築協定に係るその他の届出)

第32条 法第73条第1項(法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた建築協定書に、協定違反があった場合の措置を講ずる組織の設置が定められた場合において、当該組織の役員が選任されたとき、又は改選等により異動したときは、当該組織の代表者は、速やかにその役員の住所及び氏名を書面により市長に届け出なければならない。

2 法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けた者は、当該建築協定区域内の土地に2以上の土地の所有者等が存することとなったときは、速やかにその旨を書面により市長に届け出なければならない。

(指定確認検査機関による照会)

第33条 法第77条の32第1項の規定による照会は、照会書(様式第26号)を市長に提出して行わなければならない。

(その他)

第34条 この規則に定めるもののほか、法等の施行に関し必要な事項は、市長又は建築主事が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の富山市建築基準法施行細則(平成7年富山市規則第31号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、富山県建築基準法施行規則(昭和53年富山県規則第47号)の規定により富山県知事若しくは建築主事がした書類の交付その他の行為又はこの規則の施行の際現に知事若しくは建築主事に対して行っている申請その他の行為で、この規則の施行日以後において市長若しくは建築主事が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する施行日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長若しくは建築主事のした書類の交付その他の行為又は市長若しくは建築主事に対して行った申請その他の行為とみなす。

(平成19年12月3日富山市規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日富山市規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月28日富山市規則第74号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年5月31日富山市規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第16条第3項第1号に掲げる昇降機のうち政令第129条の3第1項第3号に掲げる小荷物専用昇降機(次項において「既存の小荷物専用昇降機」という。)に係るこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に行う建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第3項の規定による報告の時期は、改正後の富山市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第17条第1項第1号の規定にかかわらず、平成28年6月1日から平成30年12月31日までとする。

3 既存の小荷物専用昇降機に係る平成31年1月1日以後に行う法第12条第3項の規定による報告の時期は、新規則第17条第1項第1号の規定にかかわらず、前項の報告を行った月の毎年の応答月とする。

4 この規則の施行の際現に存する政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備に係る施行日以後最初に行う法第12条第3項の規定による報告の時期は、新規則第17条第1項第2号の規定にかかわらず、平成28年6月1日から平成31年3月31日までとする。

(平成30年3月30日富山市規則第27号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日富山市規則第69号)

この規則は、平成30年9月25日から施行する。

(平成31年4月25日富山市規則第51号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(令和3年3月29日富山市規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日富山市規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日富山市規則第40号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)


(ア)

(イ)

(ウ)


用途

(ア)欄の用途に供する階

(ア)欄の用途に供する部分の床面積

1

劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号)第1第2項第1号、第6号及び第7号に掲げる用途、旅館又はホテル

3階以上の階

500平方メートル

2

百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗

3階以上の階又は地階

1,500平方メートル

3

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール又は遊技場

3階以上の階又は地階

500平方メートル

別表第2(第16条関係)


(ア)

(イ)

用途

報告の時期

1

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件第1第2項各号に掲げる高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(学校に附属する体育館その他これに類する用途を除く。)

平成29年を始期として3年ごとの1月1日から3月31日まで

2

劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗

平成30年を始期として3年ごとの1月1日から3月31日まで

3

旅館又はホテル

平成31年を始期として3年ごとの1月1日から3月31日まで

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様式第19号 削除

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富山市建築基準法施行細則

平成17年4月1日 規則第228号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 都市計画・建設/第6章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第228号
平成19年12月3日 規則第61号
平成22年3月31日 規則第35号
平成27年5月28日 規則第74号
平成28年5月31日 規則第82号
平成30年3月30日 規則第27号
平成30年9月21日 規則第69号
平成31年4月25日 規則第51号
令和3年3月29日 規則第19号
令和3年3月30日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第40号