○富山市営住宅条例

平成17年4月1日

富山市条例第244号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2の3)

第1章の2 市営住宅等の整備基準(第2条の3―第2条の18)

第2章 市営住宅の管理(第3条―第41条の2)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第42条―第48条)

第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第49条―第53条)

第5章 駐車場の管理(第54条―第59条)

第6章 補則(第60条―第64条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 次に掲げるものをいう。

 市が建設、買取り又は借上げを行い、住民に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るもの

 市が富山市特定公共賃貸住宅条例(平成17年富山市条例第246号)第2条第1号に規定する特定公共賃貸住宅又は富山市地域特別賃貸住宅条例(平成17年富山市条例第247号)第2条第1号に規定する地域特別賃貸住宅の用途の変更を行い、低額所得者に賃貸する住宅及びその附帯施設

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(設置等)

第2条の2 市に市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第2条の2の2 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に市営住宅等の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第2条の2の3 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 市営住宅等の維持管理に関する業務

(2) 家賃の収納に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市営住宅等の管理に関し市長が必要と認める業務

第1章の2 市営住宅等の整備基準

(整備基準)

第2条の3 法第5条第1項及び第2項に規定する整備基準については、この章に定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第2条の4 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第2条の5 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第2条の6 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第2条の7 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第2条の8 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第2条の9 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第2条の10 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。ただし、第2条第1号イに規定する市営住宅については、この限りでない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。ただし、第2条第1号イに規定する市営住宅については、この限りでない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。ただし、第2条第1号イに規定する市営住宅については、この限りでない。

(住戸の基準)

第2条の11 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第2条の12 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。ただし、第2条第1号イに規定する市営住宅については、この限りでない。

(共用部分)

第2条の13 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。ただし、第2条第1号イに規定する市営住宅については、この限りでない。

(附帯施設)

第2条の14 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第2条の15 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第2条の16 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第2条の17 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第2条の18 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募方法)

第3条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市広報

(2) 新聞

(3) テレビジョン

(4) ラジオ

(5) インターネット

(6) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格構造、家賃、入居者の資格、申込方法、選定方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第5条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(特に居住の安定を図る必要がある者として次項に規定する者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第6号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第6号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。)若しくは親族に準ずる者として規則で定める者(以下「親族等」という。)があること。ただし、規則で定める市営住宅にあっては、この限りでない。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(次項第2号において単に「障害者」という。)でその障害の程度が規則で定める程度のもの又は次項第3号第4号第6号若しくは第7号に該当する者がある場合

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に中学校を卒業するまでの者がある場合

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた住民に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 入居し、又は同居しようとする者が現に市税を滞納していないこと。

(5) 入居し、又は同居しようとする者が現に市営住宅その他規則で定める住宅等に係る家賃等を滞納していないこと。

(6) 入居し、又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 特に居住の安定を図る必要がある者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(これらの規定を配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員に当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居者の資格の特例)

第6条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅に入居しようとする者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号及び第3号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前2条に規定する入居者の資格を有する者で市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選定は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族等と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、第41条の2第1項に規定する富山市営住宅入居基準諮問委員会の意見を聴いて定める。

5 市長は、第1項各号に該当する申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を著しく超える場合は、第41条の2第1項に規定する富山市営住宅入居基準諮問委員会の意見を聴いて、第2項による実情調査に先立ち、入居させるべき市営住宅戸数の1.5倍までに相当する第1次入居資格者を抽出することができる。

6 市長は、第1項に規定する者のうち、第4条に規定する事由に係る者、20歳未満の子を扶養している者で配偶者のないもの、引揚者、炭鉱離職者、老人又は心身障害者で市長が定める要件を備えているもの及び市長が定める基準の収入を有する住民で速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、第2項から前項までの規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選定して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第10条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに、市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第11条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族等以外の者を同居させようとするときは、省令第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第12条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第13条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定するときを除く。)において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第35条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、省令第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃(次項の規定の適用がある場合には、その適用後の家賃)の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 市営住宅の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが入居者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、市長は、別に定めるところにより、当該入居者の家賃を減免することができる。

(家賃の納付)

第16条 市長は、入居者から第10条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の家賃は、その月の使用期間が16日以上のときは全額とし、15日以内のときは半額とする。

4 入居者が第40条に規定する手続を経ないで市営住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第17条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第18条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収する。

2 市長は、第15条第1項各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 市長は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務又は損害賠償金があるときは、敷金のうちから当該債務の額又は損害賠償金の額を控除した額を還付する。

5 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用等)

第19条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 市営住宅等の修繕に要する費用(軽微な修繕又は附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要するものとして規則で定める費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって市営住宅等の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持若しくは運営に要する費用

(4) 除雪に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第25条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第27条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 市長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で政令第8条第2項(第14条第1項ただし書に規定する場合にあっては、政令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第15条第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第13条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第16条及び第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 市長は、収入超過者及び高額所得者に対して当該収入超過者及び当該高額所得者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 市長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第37条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第13条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第37条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第41条 市長は、入居者及び同居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者及び同居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 第11条第12条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき。

(6) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者及び同居者は、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(富山市営住宅入居基準諮問委員会)

第41条の2 入居者を選定するための基準その他必要な事項を審議するため、富山市営住宅入居基準諮問委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員7人以内で組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

7 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第42条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計の額は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第16条から第27条まで、第36条及び第40条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第16条中「第10条第5項」とあるのは「第43条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第46条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに、市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第49条 市長は、市の区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。次条において「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第50条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者の資格)

第51条 第49条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第5条第1項第2号及び第3号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族等があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第7条各号に定める者

(家賃)

第52条 第49条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第14条の規定を準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「第35条第1項」とあるのは、「第53条において準用する第35条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第13条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第53条 第49条の規定による市営住宅の使用については、第50条から前条までに定めるもののほか、第3条第4条第7条から第12条まで、第15条から第27条まで、第35条から第41条まで及び第61条の規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「前2条」とあるのは「第51条」と、第16条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条第1項中「第13条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第52条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

(使用の申込み及び決定)

第54条 市営住宅の入居者又は同居者で駐車場(市営住宅の共同施設として整備された駐車場をいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、駐車場の使用者を決定したときは、その旨を当該使用者として決定した者に対し、通知するものとする。

(使用者の選定)

第55条 市長は、駐車場を使用しようとする者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選定して、使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、他の者に優先して当該駐車場を使用させることができる。

(使用料)

第56条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を勘案して、規則で定める。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合には、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第57条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用の決定の取消し)

第58条 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用の決定を取り消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用の決定を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 入居者又は同居者が自ら駐車場を使用していないとき。

(5) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定による駐車場の明渡しの請求については、第41条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあり、及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「第1項第1号」とあるのは「第58条第1項第1号」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(準用)

第59条 駐車場の使用については、第54条から前条までに定めるもののほか、第16条第17条第24条第25条第26条本文第27条第1項本文及び第40条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」とあり、及び「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第60条 住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、市営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第61条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第62条 市長は、市営住宅等の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところにより、その使用を許可することができる。

(罰則)

第63条 入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第64条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の富山市営住宅管理条例(平成9年富山市条例第27号)、大沢野町営住宅管理条例(平成9年大沢野町条例第22号)、大山町営住宅管理条例(平成9年大山町条例第24号)、八尾町営住宅管理条例(平成9年八尾町条例第20号)、婦中町営住宅管理条例(平成9年婦中町条例第46号)、山田村営住宅管理条例(平成10年山田村条例第7号)又は細入村営住宅管理条例(平成9年細入村条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日前から引き続き市営住宅に入居している者の平成17年度から平成21年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る第13条の規定による家賃の額が、合併前の条例を適用して算出した平成17年4月1日における家賃の額(以下「合併前基本家賃」という。)を超える場合にあっては、第13条の規定による家賃の額から合併前基本家賃を控除して得た額に、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に合併前基本家賃を加えて得た額(第30条の規定による家賃の額が合併前基本家賃に合併前の条例の規定を適用して算出した平成17年4月1日における割増賃料(以下「合併前基本割増賃料」という。)を加えて得た額を超える場合にあっては、第30条の規定による家賃の額から合併前基本家賃及び合併前基本割増賃料を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、合併前基本家賃及び合併前基本割増賃料を加えて得た額)とする。

年度の区分

負担調整率

平成17年度

6分の1

平成18年度

6分の2

平成19年度

6分の3

平成20年度

6分の4

平成21年度

6分の5

(平成20年3月26日富山市条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(富山市営住宅管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の富山市営住宅管理条例第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に富山市営住宅の入居の決定を受けた者について適用し、施行日前に入居の決定を受けた者で施行日以後に入居する者については、なお従前の例による。

(平成21年3月23日富山市条例第33号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、第2条の次に1条を加える改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定(2借上げによる市営住宅に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成21年5月25日規則第49号で平成21年7月1日から施行)

(平成22年3月25日富山市条例第34号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表1市営住宅(借上げによる市営住宅を除く。)の表の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規則第62号で平成22年8月16日から施行。ただし、富山市営住宅管理条例(平成17年富山市条例第244号)別表2借上げによる市営住宅の表に次のように加える改正規定(グッドヒルズ豊田に係る部分に限る。)は、平成22年9月1日から施行)

(平成22年9月28日富山市条例第52号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年12月28日規則第75号で平成23年2月1日から施行。ただし、富山市営住宅管理条例(平成17年富山市条例第244号)別表2借上げによる市営住宅の表に次のように加える改正規定(リットコーポラス32に係る部分に限る。)は、平成23年2月16日から施行)

(平成23年9月26日富山市条例第33号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年12月28日規則第75号で平成24年2月16日から施行)

(平成24年3月26日富山市条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に56歳以上である者の市営住宅の入居者資格については、改正後の富山市営住宅管理条例第5条第1項第1号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族があることを要しない。

(平成24年12月21日富山市条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表1市営住宅(借上げによる市営住宅を除く。)の表の改正規定は公布の日から、別表2借上げによる市営住宅の表の改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成25年3月29日規則第39号で平成25年5月16日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に入居者が57歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが同日前に57歳以上又は18歳未満の者である場合については、この条例による改正後の富山市営住宅条例第5条第1項第2号中「60歳」とあるのは「57歳」とする。

(平成25年12月27日富山市条例第41号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。ただし、別表2借上げによる市営住宅の表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成26年3月31日規則第39号で平成26年5月16日から施行)

(平成26年3月28日富山市条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日富山市条例第37号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第5条第2項第5号の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月16日富山市条例第69号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年3月30日規則第22号で平成27年5月16日から施行)

(平成27年3月26日富山市条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表2借上げによる市営住宅の表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成27年7月8日規則第83号で平成27年9月16日から施行)

(平成29年12月22日富山市条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の富山市営住宅条例第13条第1項、第14条(同条例第52条第2項において準用する場合を含む。)及び第30条第2項の規定は、平成30年度以降の市営住宅の毎月の家賃について適用する。

(令和元年12月25日富山市条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中富山市営住宅条例第3条第1項中第5号を第6号とし、第4号の次に1号を加える改正規定及び第5条の改正規定、第2条中富山市賃貸住宅及び賃貸店舗の設置・管理に関する条例第5条第2項中第5号を第6号とし、第4号の次に1号を加える改正規定、第3条中富山市特定公共賃貸住宅条例第4条第1項中第5号を第6号とし、第4号の次に1号を加える改正規定、第4条中富山市地域特別賃貸住宅条例第4条第1項中第5号を第6号とし、第4号の次に1号を加える改正規定並びに第5条中富山市稲代住宅条例第第4条第1項中第5号を第6号とし、第4号の次に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(富山市営住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の富山市営住宅条例第15条第2項、第18条第3項及び第4項並びに第20条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条例第10条第1項第1号に規定する請書を提出した入居者又は同条例第12条の承認を受けた入居者について適用し、施行日前に同条例第10条第1項第1号に規定する請書を提出した入居者又は同条例第12条の承認を受けた入居者については、なお従前の例による。

3 施行日前に到来した支払期に係る第1条の規定による改正前の富山市営住宅条例第41条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和2年6月26日富山市条例第50号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日富山市条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日富山市条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日富山市条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日富山市条例第31号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条の2関係)

1 市営住宅(借上げによる市営住宅及び第2条第1号イに規定する市営住宅を除く。)

名称

位置

山室団地

富山市公文名38番地12

中市団地

富山市中市18番地

朝菜町団地

富山市堀川町801番地

高原町団地

富山市高屋敷823番地15

上赤江団地

富山市上赤江町一丁目17番1号

有沢団地

富山市有沢811番地

広田団地

富山市新屋10番地

針原団地

富山市針原中町305番地

布目団地

富山市布目3490番地

辰尾団地

富山市辰尾205番地

城村団地

富山市城村502番地

月岡団地

富山市月見町五丁目1番地

水橋新保団地

富山市水橋新保208番地3

水橋中村団地

富山市水橋中村町2番地2

五艘団地

富山市五艘1435番地1

海岸通団地

富山市海岸通256番地

下赤江団地

富山市下赤江町二丁目2番1号

今泉団地

富山市今泉北部町1番地5

中教院団地

富山市中央通り二丁目3番22号

笹津団地

富山市笹津100番地

殿様林団地

富山市馬瀬口1番地

中滝団地

富山市中滝311番地1

福沢団地

富山市東福沢1700番地1

新曙町団地

富山市中番45番地

新上野団地

富山市八尾町福島156番地

妙川寺団地

富山市八尾町妙川寺1351番地

高熊団地

富山市八尾町高熊96番地1

寺山団地

富山市八尾町上新町3290番地

源川原団地

富山市八尾町鏡町610番地

宮ケ島団地

富山市婦中町宮ケ島355番地

長沢団地

富山市婦中町長沢4124番地

竹の内団地

富山市山田中瀬33番地

山田中村団地

富山市山田中村125番地

楡原西部団地

富山市楡原3235番地

2 借上げによる市営住宅

名称

位置

イーストタウンコート

富山市東町一丁目4番8号

ドルチェ・ヴィータ呉羽

富山市呉羽町1667番地3

グッドヒルズ豊田

富山市豊田本町三丁目20番7号

コーポ窪新町

富山市窪新町6番51号

リットコーポラス32

富山市緑町二丁目2番10号

ソレアード

富山市羽根1488番地

サザンコート大山

富山市中滝310番地

パナメゾン窪新町

富山市窪新町6番45号

パナメゾン布瀬

富山市布瀬町二丁目17番25号

グランコンフォール西長江

富山市西長江四丁目6番23号

3 第2条第1号イに規定する市営住宅

名称

位置

新曙町団地

富山市中番45番地

寺山団地

富山市八尾町上新町3290番地

井田団地

富山市八尾町井田4396番地2

富山市営住宅条例

平成17年4月1日 条例第244号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 都市計画・建設/第7章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第244号
平成20年3月26日 条例第45号
平成21年3月23日 条例第33号
平成22年3月25日 条例第34号
平成22年9月28日 条例第52号
平成23年9月26日 条例第33号
平成24年3月26日 条例第22号
平成24年12月21日 条例第79号
平成25年12月27日 条例第41号
平成26年3月28日 条例第29号
平成26年6月27日 条例第37号
平成26年12月16日 条例第69号
平成27年3月26日 条例第31号
平成29年12月22日 条例第51号
令和元年12月25日 条例第32号
令和2年6月26日 条例第50号
令和4年3月28日 条例第14号
令和5年3月27日 条例第27号
令和5年3月27日 条例第28号
令和6年3月25日 条例第31号