○富山市立学校管理規則
平成17年4月1日
富山市教育委員会規則第11号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 小学校及び中学校
第1節 学年、学期、休業日(第2条―第5条)
第2節 教育活動(第6条―第9条)
第3節 教材(第10条―第12条)
第4節 職員組織等(第13条―第21条)
第5節 施設及び設備の管理(第22条―第26条)
第6節 災害防止(第27条―第29条)
第3章 幼稚園(第29条の2―第37条)
第4章 雑則(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、富山市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)並びに幼稚園の管理運営に関し、必要な基本的事項を定めるものとする。
第2章 小学校及び中学校
第1節 学年、学期、休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 夏季休業日 7月25日から8月26日まで
(4) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで
(5) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(6) 富山市教育委員会(以下「委員会」という。)が休業を必要と認める日
(7) 前各号に定めるもののほか、校長が特に必要と認め、委員会の承認を得た日
(休業日の変更)
第4条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員会の承認を得て、授業日を休業日に、又は休業日を授業日に変更することができる。
(1) 学校行事を行うとき。
(2) 前号に規定するもののほか、校長が特に必要と認めるとき。
(非常変災等による臨時休業)
第5条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。
2 校長は、前項の理由により授業を行わないときは、直ちにその事情を委員会に報告しなければならない。
第2節 教育活動
(教育指導計画の編成及び届出)
第6条 校長は、小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領の基準により、毎年度学校の教育指導計画を編成し、年度始めに委員会に届け出なければならない。
2 前項の教育指導計画には、各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動を含むものとする。
3 校長は、当該年度の教育指導計画の実施状況を年度末までに委員会に報告しなければならない。
(学校行事)
第7条 校長は、学校行事のうち、宿泊学習、修学旅行、対外試合、登山、社会見学等を教育活動の一環として企画し、及び実施するときは、別に定める基準によらなければならない。
2 校長は、前項の行事を実施しようとするときは、あらかじめ、委員会に届け出なければならない。
(学校以外の施設の利用)
第8条 校長が教育上必要と認め、学校の施設以外の施設を継続的に利用しようとする場合においては、あらかじめ、委員会に届け出なければならない。
(原級留置・出席停止)
第9条 校長は、児童・生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童・生徒を現学年に留め置くことができる。
2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条及び学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第6条の規定に基づき、感染症にかかり、若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童・生徒があるときは、その保護者に対して、当該児童・生徒の出席停止を命ずることができる。
3 校長は、前2項の処置を行ったときは、その状況を速やかに委員会に報告しなければならない。
4 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(同法第49条の規定により準用する場合を含む。)に規定する性行不良であって他の児童・生徒の教育に妨げがあると認める児童・生徒があるときは、委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。
第3節 教材
(選定)
第10条 校長は、学校において児童・生徒に教科書以外の図書、その他の教材(以下「教材」という。)を使用させるにあたっては、教育的に有益かつ適切なものを選定するよう努めなければならない。
(承認)
第11条 校長は、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)について、あらかじめ、委員会の承認を受けなければならない。
(届出)
第12条 校長は、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用しようとする場合は、あらかじめ、委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 授業並びに休業中に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳の類
第4節 職員組織等
(教務主任等)
第13条 学校には、教務主任、学年主任、保健主事及び生徒指導主事(以下「教務主任等」という。)を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。
2 教務主任等は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から、委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案、その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。この場合において教務主任が2人あるときは、校長の定めるところにより、職務を分担する。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健環境衛生及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(進路指導主事)
第14条 中学校には、進路指導主事を置く。
2 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導、その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(事務主任)
第15条 学校には、事務主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。
2 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、校長の意見を聴いて委員会が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
(校務を分担する主任等)
第16条 学校には、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、当該学校の教諭及び養護教諭の中から、それぞれの職務にかかわる校務を分担する主任等を置くことができる。
(防火管理者等)
第17条 防火管理者(消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定によるもの)は、当該学校の職員のうちから校長の意見を聴いて委員会が命ずる。
2 火元責任者及び防火の事務分担は、校長が定める。
(校務分掌)
第18条 校長は、年度始めに所属職員の校務分掌を定めて、委員会に報告しなければならない。
(職員会議)
第19条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第48条第1項(同令第79条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員会議を置く。
2 職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第20条 学校に、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、委員会が委嘱する。
4 前3項に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(学級編制等)
第21条 校長は、委員会が学級編制を行うために必要な資料を委員会に提出しなければならない。
2 校長は、年度始めに学級編制に基づき学級及び教科を担任する職員を定め、委員会に報告しなければならない。
第5節 施設及び設備の管理
(管理及び整備)
第22条 校長は、学校施設及び設備を管理し、その整備に努めなければならない。
2 校長は、職員に前項の服務の一部を分掌させることができる。
(表簿及び台帳)
第23条 校長は、施設及び設備について、表簿及び台帳を調製し、年度末にその現有状況を委員会に報告しなければならない。
2 表簿並びに台帳の様式、記載要領及び保存期間については、別に定める。
(毀損、亡失)
第24条 校長は、学校の施設又は備品の一部若しくは全部が毀損又は亡失したときは、速やかに委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
(貸与)
第25条 校長は、富山市立学校施設使用規則(平成17年富山市教育委員会規則第14号)に従い委員会の許可を得て、学校の施設及び設備を社会教育、スポーツ振興その他公共のために利用させることができる。
(寄附)
第26条 校長は、学校に対し寄附の申出があったときは、速やかに委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
第6節 災害防止
(防災計画)
第27条 校長は、交通事故及び校内外の危険防止に関する計画を作成し、年度始めに委員会に提出しなければならない。
2 防火管理者は、防火対象物について消防計画を作成し、校長の承認を得て委員会に提出しなければならない。
(指導及び訓練)
第28条 校長は、前条に規定する防災計画に基づいて、指導及び訓練の徹底に努めなければならない。
(事故報告)
第29条 校長は、児童・生徒の死亡、傷害及び交通事故その他異常と認める事項又は集団的疾病の発生を見た時は、直ちにその状況を委員会に報告しなければならない。
2 校長は、火災、風水害その他の災害のため、学校の施設及び設備に被害が発生した場合は直ちにその状況を委員会に報告しなければならない。
第3章 幼稚園
(休業日)
第29条の2 幼稚園の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(4) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで
(5) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(6) 委員会が休業を必要と認める日
(7) 前各号に定めるもののほか、園長が特に必要と認め、委員会の承認を得た日
(副園長)
第30条 幼稚園に副園長を置くことができる。
2 副園長は、上司の命を受け、園の事務を処理し、幼児の保育をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 副園長は、園長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を行う。
(主査教諭又は主任教諭)
第31条 幼稚園に主査教諭又は主任教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。
2 主査教諭又は主任教諭は、上司の命を受け、当該幼稚園の保育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たるとともに幼児の保育をつかさどる。
(教育指導計画の編成及び承認)
第32条 園長は、幼稚園教育要領の基準により、毎年度、幼稚園の教育指導計画を編成し、年度始めに委員会の承認を受けなければならない。
2 園長は、当該年度の教育指導計画の実施状況を年度末までに委員会に報告しなければならない。
(学級編制、学級担任)
第33条 園長は、委員会の定める学級数及び学級ごとの保育幼児数に基づいて、学級を編制しなければならない。
2 園長は、学級を担任する職員を定め、その学級編制表を学年始めに委員会に提出しなければならない。
(募集及び入園)
第34条 保育幼児の募集、出願及び選抜方法については、委員会が別に定める。
2 保育幼児の入園については、委員会が決定する。
(保育幼児数の報告)
第35条 園長は、毎月、その月の当初の在籍保育幼児数を委員会に報告しなければならない。
(退園の報告)
第36条 園長は、保育幼児が退園したときは、委員会に報告しなければならない。
第4章 雑則
(細則)
第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市立学校管理規則(昭和49年富山市教育委員会規則第1号)、大沢野町立学校管理規則(昭和52年大沢野町教育委員会規則第4号)、大山町立小中学校管理規則(昭和32年大山町教育委員会規則第2号)、八尾町学校管理規則(昭和50年八尾町規則第113号)、婦中町立学校管理規則(昭和50年婦中町教育委員会規則第2号)又は山田村立学校管理規則及び服務規程(昭和61年山田村教育委員会規則第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月22日富山市教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日富山市教委規則第9号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成21年3月31日富山市教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日富山市教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日富山市教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日富山市教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。