○富山市立学校施設使用規則
平成17年4月1日
富山市教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、富山市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する学校の体育館、教室、運動場その他の施設(以下「学校施設」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 学校施設は、学校教育上支障がないと認める限り、社会教育その他公共の福祉増進を目的とする事業の利用に供することができる。
(使用の不承認)
第3条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校施設の使用を禁止し、又はその承認を取り消すことができる。
(1) 政党又は政治団体が主催するとき。
(2) 宗教団体が主催するとき。
(3) 名義のいかんにかかわらず、政治活動又は宗教活動と推察されるとき。
(4) 営利を目的とするとき。
(5) 学校施設又はこれに附属する設備等を毀損するおそれがあるとき。
(6) 公安又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、学校教育上支障があると認めるとき。
(使用手続)
第4条 学校施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、学校長を経て、学校施設使用承認申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。
(権限の委任)
第5条 委員会は、学校施設の使用が一時的であり、かつ、慣例のある場合は、その承認の権限を学校長に委任するものとする。
(特別の設備等)
第6条 学校施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、学校施設の使用に当たり、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ、委員会の承認を得なければならない。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、学校施設の使用が終わったときは、直ちに当該施設を原状に回復し、学校長に返還しなければならない。
(損害の賠償)
第8条 使用者は、学校施設を損傷し、又は損壊したときは、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。
2 委員会は、第3条の規定に基づく使用の承認の取消しによって、使用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。
(細則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市立学校施設使用規則(昭和50年富山市教育委員会規則第2号)、大山町立学校使用規程(昭和30年大山町教育委員会訓令第2号)、八尾町立学校設備使用規則(昭和50年八尾町教育委員会規則第112号)又は婦中町立学校施設使用規則(昭和12年婦中町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月29日富山市教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。