○富山市野外教育活動センター条例
平成17年4月1日
富山市条例第253号
(設置)
第1条 豊かな自然環境の中での集団生活を通じて、心身ともに調和のとれた健全な少年の育成を図るため、富山市野外教育活動センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、富山市山田赤目谷16番地2とする。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 集団生活の指導及び助言に関すること。
(2) 自然観察、自然探究その他自然に親しむ学習活動に関すること。
(3) キャンプその他の野外活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、富山市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第3条の2 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第3条の3 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次のとおりとする。
(1) センターの施設及び附属設備等の維持管理に関する業務
(2) センターの使用の承認に関する業務
(3) センターの使用料の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関し委員会が必要と認める業務
(休所日)
第3条の4 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、委員会の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。
(1) 5月8日から7月20日まで及び9月1日から11月30日までの期間
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
(2) 前号以外の期間
ア 月曜日(この日が休日に当たるときは、この日後においてこの日に最も近い休日以外の日。以下「月曜日等」という。)
イ 休日の翌日(この日が日曜日又は月曜日等に当たるときは、月曜日等の翌日)とする。
ウ 12月29日から翌年1月3日までの日
(使用者の範囲)
第4条 センターを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 富山市立小学校及び中学校の児童及び生徒並びにその引率者
(2) 富山市内の少年団体の構成員及びその指導者
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が適当と認める者
(使用の承認)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認には、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。
(3) 前条第2項の規定による承認の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上特に支障があるとき。
2 前項の規定の適用により使用者が損害を受けても、指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。ただし、委員会が野外教育活動事業に使用する場合は、この限りでない。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用ができなかったとき。
(2) 使用期日の10日前までに使用の取消しを申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備)
第11条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ、指定管理者の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第12条 使用者は、使用を終了したとき(第6条第1項の規定により使用の承認を取り消されたときを含む。)は、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(職員)
第14条 センターに所長その他の職員を置く。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富山市野外教育活動センター条例(平成4年富山市条例第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日富山市条例第360号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の富山市野外教育活動センター条例第5条第1項の規定によりした承認又は同項の規定によりされた承認の申請は、この条例による改正後の富山市野外教育活動センター条例第5条第1項の規定によりした承認又は同項の規定によりされた承認の申請とみなす。
附則(平成26年3月28日富山市条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日富山市条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
種別 | 単位 | 大人(高校生以上) | 小人(小学生及び中学生) |
宿泊棟 | 1人1泊 | 860円 | 290円 |
1人日帰り | 80円 | ||
キャンプ場 | 1人1泊 | 140円 | 80円 |
備考
1 この表において、「1泊」とは午後1時から翌日の午後1時までの使用をいい、「日帰り」とは午前9時から午後4時30分までの使用をいう。
2 未就学児は、無料とする。ただし、宿泊棟において寝具を使用する場合は、200円を徴収する。