○富山市野外教育活動センター条例施行規則

平成17年4月1日

富山市教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市野外教育活動センター条例(平成17年富山市条例第253号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用承認の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により富山市野外教育活動センター(以下「センター」という。)の使用の承認を受けようとする者は、富山市野外教育活動センター使用承認申請書(様式第1号)条例第3条の2に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)の30日前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があり、かつ、センターの運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用の承認)

第3条 指定管理者は、センターの使用を承認したときは、富山市野外教育活動センター使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用承認事項の変更)

第4条 センターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用承認事項の変更をしようとするときは、速やかに前条の使用承認書を添えて指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用の承認の取消し)

第5条 条例第6条第1項の規定により、センターの使用の承認を取り消したときは、指定管理者は、その旨を書面で使用者に通知するものとする。

(損傷及び滅失の届出)

第6条 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(細則)

第7条 この規則で定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市野外教育活動センター条例施行規則(平成4年富山市教育委員会規則第4号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日富山市教委規則第58号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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富山市野外教育活動センター条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第17号

(平成18年4月1日施行)