○富山市野外教育活動センター条例施行規則
平成17年4月1日
富山市教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市野外教育活動センター条例(平成17年富山市条例第253号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)の30日前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があり、かつ、センターの運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用の承認)
第3条 指定管理者は、センターの使用を承認したときは、富山市野外教育活動センター使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用承認事項の変更)
第4条 センターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用承認事項の変更をしようとするときは、速やかに前条の使用承認書を添えて指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用の承認の取消し)
第5条 条例第6条第1項の規定により、センターの使用の承認を取り消したときは、指定管理者は、その旨を書面で使用者に通知するものとする。
(損傷及び滅失の届出)
第6条 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(細則)
第7条 この規則で定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日富山市教委規則第58号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。