○富山市野外教育活動センター使用料の徴収等に関する規則

平成17年4月1日

富山市規則第242号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市野外教育活動センター条例(平成17年富山市条例第253号。以下「条例」という。)に規定する使用料の徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の還付)

第2条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第9条第1号に該当するとき。 全額

(2) 条例第9条第2号に該当するとき。 70パーセント相当額

(3) 条例第9条第3号に該当するとき。 別に定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、富山市野外教育活動センター使用料還付申請書(別記様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(端数計算)

第3条 前条第1項の規定による使用料の還付の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市野外教育活動センター使用料の徴収等に関する規則(平成4年富山市規則第26号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日富山市規則第325号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日富山市規則第28号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月29日富山市規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

富山市野外教育活動センター使用料の徴収等に関する規則

平成17年4月1日 規則第242号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 規則第242号
平成17年9月30日 規則第325号
令和元年9月26日 規則第28号
令和3年3月29日 規則第19号