○富山市野外教育活動センター使用料の徴収等に関する規則
平成17年4月1日
富山市規則第242号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市野外教育活動センター条例(平成17年富山市条例第253号。以下「条例」という。)に規定する使用料の徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第9条第1号に該当するとき。 全額
(2) 条例第9条第2号に該当するとき。 70パーセント相当額
(3) 条例第9条第3号に該当するとき。 別に定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、富山市野外教育活動センター使用料還付申請書(別記様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(端数計算)
第3条 前条第1項の規定による使用料の還付の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市野外教育活動センター使用料の徴収等に関する規則(平成4年富山市規則第26号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日富山市規則第325号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日富山市規則第28号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日富山市規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。