○富山市社会教育委員会議運営規則
平成17年4月1日
富山市教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 会議に、議長及び副議長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 議長及び副議長の任期は、委員の在任期間とする。
3 議長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、定例会議及び臨時会議とし、定例会議は、年2回これを招集する。
2 会議は、教育長又は議長が招集する。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、会議の結果を富山市教育委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第4条 会議の庶務は、富山市教育委員会生涯学習課が処理する。
(細則)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日富山市教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(富山市社会教育委員会議運営規則の一部改正に伴う経過措置)
4 旧法による教育長が在職する間における富山市社会教育委員の会議の招集については、なお従前の例による。