○富山市文化財保護条例

平成17年4月1日

富山市条例第257号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市指定有形文化財(第4条―第17条)

第3章 市指定無形文化財(第18条―第23条)

第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財(第24条―第30条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第31条―第35条)

第6章 文化財調査審議会(第36条―第42条)

第7章 補則(第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び富山県文化財保護条例(昭和38年富山県条例第11号。以下「県条例」という。)の規定により指定を受けた文化財以外の文化財で、市の区域内に存するもので市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を図り、もって市民の文化的向上に資するとともに、文化の進歩に貢献することを目的とする。

(文化財の定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で市にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りよう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で市にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で市にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(財産権の尊重等)

第3条 富山市教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

2 市民は、市がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

3 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第4条 委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第4条第1項の規定により富山県指定有形文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを富山市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするときは、委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするときは、委員会は、あらかじめ、審議会(第36条第1項の審議会をいう。以下この章及び次章において同じ。)に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してしなければならない。

5 第1項の規定による指定をしたときは、委員会は、当該指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失ったときその他特別の理由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 市指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があったとき、又は県条例第4条第1項の規定による富山県指定有形文化財の指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項において準用する前条第4項又は前項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたときは、所有者は、速やかに、その指定に係る指定書を委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の管理に要する費用は、所有者の負担とする。

3 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

4 前項の規定により管理責任者を選任したときは、市指定有形文化財の所有者は、委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも、同様とする。

5 委員会は、市指定有形文化財についてその所有者が判明しない場合又は当該所有者による管理が困難若しくは不適当と認められる場合には、当該所有者(判明しない場合を除く。)の同意を得て、適当な管理責任者を指定し、又は委員会自ら管理責任者となってこれを管理することができる。

6 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者又は管理責任者の変更)

第7条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、速やかに委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、管理責任者を変更したときは、速やかに委員会に届け出なければならない。

3 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第8条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者。次条において同じ。)は、速やかに委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者は、速やかに委員会に届け出なければならない。ただし、委員会が認める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後に届け出ることができる。

(管理又は修理の補助)

第10条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、前項の補助金を交付する市指定有形文化財の管理又は修理について必要な事項を指示することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第11条 市指定有形文化財の管理が適当でないため当該市指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、委員会は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づき実施する措置又は修理のために要する費用は、その全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 前項の規定により市が費用の全部又は一部を負担する場合には、前条第2項の規定を準用する。

(現状変更等の制限)

第12条 市指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更について維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置を行う場合又は保存に影響を及ぼす行為について影響が軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 委員会は、第1項の許可をする場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第13条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめ、委員会にその旨を届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付又は前条第1項の許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、委員会は、前項の届出に係る市指定有形文化財の修理に関し技術的な指導又は助言をすることができる。

(公開)

第14条 委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って、委員会の行う公開の用に供するため当該市指定有形文化財の出品を勧告することができる。

2 委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限って、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

5 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、市は、所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(公開に関する指示)

第15条 前条第2項の規定により公開する場合を除き、市指定有形文化財の所在を変更してこれを公衆の観覧に供するため第9条の規定による届出があった場合には、前条第4項の規定を準用する。

(調査)

第16条 委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

(所有者変更等に伴う権利義務の承継)

第17条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、当該市指定有形文化財に関しこの条例に基づく委員会の命令、勧告、指示その他の処分による変更前の所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、変更前の所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新たに所有者となった者に引き渡さなければならない。

第3章 市指定無形文化財

(指定又は認定)

第18条 委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第15条第1項の規定により富山県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを富山市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(市指定無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするときは、委員会は、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知してしなければならない。

5 委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

7 第2項又は第5項の規定による認定をしたときは、委員会は、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定したもの(保持団体にあっては、その代表者)に認定書を交付しなければならない。

(解除)

第19条 市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 市指定無形文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でないと認められるとき、市指定無形文化財の保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でないと認められるときその他特別の理由があるときは、委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 市指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があったとき、又は県条例第15条第1項の規定による富山県指定無形文化財の指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

5 前項の場合には、委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 市指定無形文化財の保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、市指定無形文化財の保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、当該市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合において、委員会は、その旨を告示するとともに、市指定無形文化財の保持団体が解散したときにあっては、その代表者であった者に通知しなければならない。

7 第3項において準用する前条第4項第5項又は前項の規定による市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定の解除の通知を受けたときは、保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者は、その認定に係る認定書を委員会に返付しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第20条 市指定無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかに委員会に届け出なければならない。市指定無形文化財の保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第21条 委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を行うことができるものとし、市は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。

(公開)

第22条 委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し当該市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 市は、前項の規定による市指定無形文化財の公開に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第23条 委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財

(指定)

第24条 委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第4条第1項の規定により富山県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを富山市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第20条の2第1項の規定により富山県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを富山市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定には、第18条第2項から第7項までの規定を準用する。

(解除)

第25条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失ったときその他特別の理由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 市指定無形民俗文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でないと認められるとき、市指定無形民俗文化財の保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でないと認められるときその他特別の理由があるときは、委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除又は第2項の規定による市指定無形民俗文化財の保持者若しくは保持団体の認定の解除には、第19条第3項の規定を準用する。

5 市指定有形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財の指定があったとき、又は県条例第4条第1項の規定による富山県指定有形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

6 前項の規定による市指定有形民俗文化財の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 市指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要無形民俗文化財の指定があったとき、又は県条例第20条の2第1項の規定による富山県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

8 前項の規定による市指定無形民俗文化財の解除には、第19条第5項の規定を準用する。

9 市指定無形民俗文化財の保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、市指定無形民俗文化財の保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、当該市指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、委員会は、その旨を告示するとともに、市指定無形民俗文化財の保持団体が解散したときにあっては、その代表者であった者に通知しなければならない。

10 第4項において準用する第19条第3項第8項において準用する第19条第5項又は前項の規定による市指定無形民俗文化財の保持者又は保持団体の認定の解除の通知を受けたときは、保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者は、その認定に係る認定書を委員会に返付しなければならない。

(市指定有形民俗文化財の現状変更等)

第26条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ委員会にその旨を届け出なければならない。

2 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、委員会は、前項の届出に係る市指定有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な事項を指示することができる。

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第27条 第6条から第11条まで及び第14条から第17条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第28条 委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を行うことができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合においては、第10条第2項の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第29条 委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第22条第2項及び第3項の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第30条 委員会は、市指定無形民俗文化財の保存団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第31条 委員会は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第4条第1項の規定により富山県指定史跡、富山県指定名勝又は富山県指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを富山市指定史跡、富山市指定名勝又は富山市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第32条 市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失ったときその他特別の理由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 市指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定があったとき、又は県条例第4条第1項の規定による富山県指定史跡、富山県指定名勝若しくは富山県指定天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

(土地の所在等の異動の届出)

第33条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第35条において準用する第6条第3項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかに委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第34条 市指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更について維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置を行う場合又は保存に影響を及ぼす行為について影響が軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合においては、第12条第3項及び第4項の規定を準用する。

(準用規定)

第35条 第6条から第8条まで及び第13条の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 文化財調査審議会

(文化財調査審議会)

第36条 法第190条の規定に基づき、富山市文化財調査審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第37条 審議会は、委員会の諮問に応じ文化財の保存及び活用に関する重要事項について、調査審議するとともに、これらの事項について委員会に建議する。

(組織)

第38条 審議会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、文化に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから委員会が委嘱する。

(任期)

第39条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

(会長)

第40条 審議会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(審議会の運営方法)

第41条 第37条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(庶務)

第42条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

第7章 補則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富山市文化財保護条例(昭和45年富山市条例第9号)、大沢野町文化財保護条例(昭和47年大沢野町条例第2号)、大山町文化財保護条例(昭和38年大山町条例第14号)、八尾町文化財保護条例(昭和57年八尾町条例第623号)、婦中町文化財保護条例(昭和58年婦中町条例第17号)、細入村文化財保護条例(昭和55年細入村条例第17号)又は山田村文化財保護条例(昭和52年山田村条例第15号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

富山市文化財保護条例

平成17年4月1日 条例第257号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第3章 生涯教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第257号