○富山市公民館条例
平成17年4月1日
富山市条例第258号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、富山市公民館(以下「公民館」という。)の設置、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用の承認)
第3条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ、富山市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。
2 前項の承認には、公民館の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不承認)
第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の使用を承認しないものとする。
(1) 法第20条に規定する公民館の目的に反するとき。
(2) 施設及び附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公民館の管理上特に支障があるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。
(3) 第3条第2項の規定による承認の条件に違反したとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定の適用により使用者が損害を受けても、市は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。この場合において、当該使用料の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、社会教育活動その他公益のため使用する場合で、特別の理由があると認めるときは使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用できなかったとき。
(2) 使用期日の3日前までに使用許可の取り消しを申し出たとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等)
第10条 使用者は、公民館に特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ、委員会の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第11条 使用者は、使用を終了したとき(第5条第1項の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときを含む。)は、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(公民館運営審議会)
第13条 法第29条の規定に基づき、富山市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、委員会が委嘱する。
3 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審議会の運営その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(職員)
第14条 公民館に館長その他の職員を置く。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富山市公民館条例(昭和39年富山市条例第15号)、大沢野町公民館設置条例(昭和50年大沢野町条例第3号)、大山町公民館条例(昭和44年大山町条例第10号)、八尾町公民館条例(昭和62年八尾町条例第754号)、婦中町立公民館条例(昭和52年婦中町条例第16号)、山田村公民館条例(昭和52年山田村条例第1号)又は細入村立公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和61年細入村条例第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日富山市条例第362号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日富山市条例第41号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日富山市条例第69号)
この条例は、平成18年12月1日から施行する。ただし、別表第1富山市立野積公民館の項の改正規定は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日富山市条例第75号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月27日富山市条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日富山市条例第44号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日富山市条例第40号)
この条例は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日富山市条例第29号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日富山市条例第63号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日富山市条例第19号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日富山市条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日富山市条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日富山市条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日富山市条例第66号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月17日富山市条例第46号)
この条例は、平成28年8月22日から施行する。
附則(平成29年3月24日富山市条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日富山市条例第38号)
この条例は、平成29年7月18日から施行する。
附則(平成29年9月27日富山市条例第42号)
この条例中別表第1富山市立豊田公民館の項の改正規定は平成29年10月25日から、同表富山市立八尾公民館の項の改正規定は平成30年1月4日から施行する。
附則(平成31年3月26日富山市条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日富山市条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日富山市条例第50号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日富山市条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、第2条の規定による改正前の富山市農村環境改善センター等条例(以下「旧農村環境改善センター等条例」という。)、第3条第1号の規定による廃止前の富山市地区コミュニティセンター条例又は同条第2号の規定による廃止前の富山市音川交流センター条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為(旧農村環境改善センター等条例の規定に基づくものにあっては、富山市婦中農村環境改善センター及び富山市朝日地域農業再編センターに係るものに限る。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の富山市公民館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年12月23日富山市条例第45号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定及び第6条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日富山市条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月3日から施行する。
附則(令和6年3月25日富山市条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
富山市立総曲輪公民館 | 富山市大手町6番14号 |
富山市立愛宕公民館 | 富山市愛宕町一丁目5番13号 |
富山市立安野屋公民館 | 富山市安野屋町一丁目1番48号 |
富山市立八人町公民館 | 富山市八人町5番17号 |
富山市立五番町公民館 | 富山市辰巳町一丁目2番8号 |
富山市立柳町公民館 | 富山市弥生町一丁目12番22号 |
富山市立清水町公民館 | 富山市清水町八丁目1番31号 |
富山市立星井町公民館 | 富山市西中野町二丁目1番24号 |
富山市立西田地方公民館 | 富山市相生町5番17号 |
富山市立堀川公民館 | 富山市堀川小泉町一丁目18番13号 |
富山市立堀川南公民館 | 富山市本郷町243番地45 |
富山市立光陽公民館 | 富山市二口町一丁目12番地3 |
富山市立東部公民館 | 富山市石金一丁目2番13号 |
富山市立奥田公民館 | 富山市奥田新町3番1号 |
富山市立奥田北公民館 | 富山市下新北町2番11号 |
富山市立桜谷公民館 | 富山市田刈屋279番地 |
富山市立五福公民館 | 富山市五福4431番地1 |
富山市立神明公民館 | 富山市高田88番地9 |
富山市立岩瀬公民館 | 富山市岩瀬御蔵町1番地 |
富山市立萩浦公民館 | 富山市高畠町二丁目11番36号 |
富山市立大広田公民館 | 富山市東富山寿町二丁目1番14号 |
富山市立浜黒崎公民館 | 富山市浜黒崎3295番地12 |
富山市立針原公民館 | 富山市針原中町901番地2 |
富山市立豊田公民館 | 富山市豊田本町一丁目2番5号 |
富山市立広田公民館 | 富山市新屋1番地3 |
富山市立新庄公民館 | 富山市新庄町一丁目3番16号 |
富山市立新庄北公民館 | 富山市新庄本町二丁目4番11号 |
富山市立藤ノ木公民館 | 富山市藤木1246番地 |
富山市立山室公民館 | 富山市中市二丁目8番76号 |
富山市立山室中部公民館 | 富山市山室荒屋84番地 |
富山市立太田公民館 | 富山市太田351番地2 |
富山市立蜷川公民館 | 富山市赤田50番地 |
富山市立新保公民館 | 富山市新保306番地1 |
富山市立熊野公民館 | 富山市悪王寺128番地 |
富山市立月岡公民館 | 富山市上千俵町509番地 |
富山市立四方公民館 | 富山市四方142番地1 |
富山市立八幡公民館 | 富山市八町東262番地 |
富山市立草島公民館 | 富山市草島143番地89 |
富山市立倉垣公民館 | 富山市布目3967番地 |
富山市立呉羽公民館 | 富山市呉羽町2920番地 |
富山市立長岡公民館 | 富山市長岡9522番地3 |
富山市立寒江公民館 | 富山市本郷中部263番地 |
富山市立古沢公民館 | 富山市古沢498番地 |
富山市立老田公民館 | 富山市中老田216番地2 |
富山市立池多公民館 | 富山市西押川1380番地1 |
富山市立水橋中部公民館 | 富山市水橋舘町312番地1 |
富山市立水橋西部公民館 | 富山市水橋辻ケ堂129番地1 |
富山市立水橋東部公民館 | 富山市水橋小池146番地1 |
富山市立三郷公民館 | 富山市水橋小路34番地 |
富山市立上条公民館 | 富山市水橋石割73番地1 |
富山市立大沢野公民館 | 富山市高内365番地 |
富山市立大久保公民館 | 富山市下大久保1776番地1 |
富山市立船峅公民館 | 富山市坂本482番地 |
富山市立小羽公民館 | 富山市小羽361番地 |
富山市立下夕北部公民館 | 富山市布尻991番地 |
富山市立下夕南部公民館 | 富山市舟渡66番地 |
富山市立上滝公民館 | 富山市上滝567番地 |
富山市立大庄公民館 | 富山市田畠97番地1 |
富山市立小見公民館 | 富山市小見255番地13 |
富山市立福沢公民館 | 富山市東福沢3550番地 |
富山市立文珠寺公民館 | 富山市文珠寺1300番地4 |
富山市立牧公民館 | 富山市牧814番地 |
富山市立八尾公民館 | 富山市八尾町東町2108番地10 |
富山市立保内公民館 | 富山市八尾町新田101番地 |
富山市立杉原公民館 | 富山市八尾町大杉12番地 |
富山市立卯花公民館 | 富山市八尾町下笹原42番地1 |
富山市立室牧公民館 | 富山市八尾町中242番地 |
富山市立黒瀬谷公民館 | 富山市八尾町小長谷352番地 |
富山市立野積公民館 | 富山市八尾町水口242番地 |
富山市立仁歩公民館 | 富山市八尾町三ツ松14番地1 |
富山市立大長谷公民館 | 富山市八尾町内名88番地 |
富山市立速星公民館 | 富山市婦中町砂子田1番地1 |
富山市立鵜坂公民館 | 富山市婦中町上田島18番地1 |
富山市立宮川公民館 | 富山市婦中町広田4178番地 |
富山市立婦中熊野公民館 | 富山市婦中町堀657番地 |
富山市立朝日公民館 | 富山市婦中町下条281番地 |
富山市立古里公民館 | 富山市婦中町羽根6番地 |
富山市立音川公民館 | 富山市婦中町外輪野6324番地1 |
富山市立神保公民館 | 富山市婦中町上吉川403番地1 |
富山市立速星公民館笹倉分館 | 富山市婦中町笹倉433番地 |
富山市立山田公民館 | 富山市山田湯880番地 |
富山市立細入公民館 | 富山市楡原1128番地 |
富山市立細入南部公民館 | 富山市猪谷851番地1 |
富山市立細入公民館北部分館 | 富山市楡原1333番地1 |
別表第2(第6条関係)
種別 | 使用時間区分による金額(円) | ||||||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | ||
会議室、和室及びホール(富山市立水橋中部公民館のホールを除く。) | 50平方メートル以下のもの | 440 | 580 | 730 | 1,020 | 1,310 | 1,750 |
50平方メートルを超え100平方メートル以下のもの | 550 | 740 | 920 | 1,290 | 1,660 | 2,210 | |
100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの | 880 | 1,180 | 1,470 | 2,060 | 2,650 | 3,530 | |
200平方メートルを超えるもの | 1,320 | 1,760 | 2,200 | 3,080 | 3,960 | 5,280 | |
富山市立水橋中部公民館のホール | 1,980 | 2,640 | 3,300 | 4,620 | 5,940 | 7,920 | |
実習室 | 770 | 910 | 1,060 | 1,350 | 1,640 | 2,080 | |
グラウンド | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 7,700 | 9,900 | 13,200 |
備考
1 市外に住所を有する者が使用する場合の使用料の額は、この表に定める額の20パーセントに相当する額を加算した額とする。
2 冷房又は暖房期間中に施設(冷房又は暖房設備を有する施設に限る。)を使用する場合は、この表に定める額(備考1の適用を受ける場合は、その適用後の額)の20パーセントに相当する額を加算する。