○富山市公民館条例施行規則
平成17年4月1日
富山市教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市公民館条例(平成17年富山市条例第258号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、富山市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
2 前項の申請書は、使用期日の5日前までに提出しなければならない。ただし、委員会が相当の理由があり、かつ、公民館の運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用の承認)
第5条 委員会は公民館の使用を承認したときは、富山市立公民館使用承認書(様式第2号)を交付する。
2 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用承認書を携帯し、公民館の職員の要求があったときは、提示しなければならない。
(使用承認事項の変更)
第6条 使用者が使用承認事項の変更をしようとするときは、速やかに前条の使用承認書を添えて委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用の承認の取消し)
第7条 条例第5条第1項の規定により公民館の使用の承認を取り消したときは、委員会は、その旨を書面で使用者に通知するものとする。
(冷暖房期間)
第8条 公民館の冷房及び暖房の実施期間は、原則として次のとおりとする。
冷房 6月15日から9月30日まで
暖房 11月15日から翌年の3月31日まで
(使用者等の遵守事項)
第9条 使用者及び入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可なく物品の販売、飲食物の提供又は寄附金の募集をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なく壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。
(4) 許可なく施設又は附属設備等を使用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理上必要な指示に従うこと。
(損傷又は滅失の届出)
第10条 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(公民館運営審議会の会長)
第11条 条例第13条第1項に定める富山市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長の指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第12条 審議会は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(細則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市公民館条例施行規則(昭和39年富山市教育委員会規則第2号)、八尾町公民館条例施行規則(昭和62年八尾町教育委員会規則第37号)、婦中町立公民館条例施行規則(昭和52年婦中町規則第2号)、山田村公民館条例施行規則(昭和52年山田村教育委員会規則第2号)又は細入村立公民館管理規則(昭和61年細入村教育委員会規則第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年3月28日富山市教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日富山市教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。