○富山市立図書館条例
平成17年4月1日
富山市条例第259号
(設置)
第1条 本市に市民の教育と文化の発展に寄与するため図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、富山市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 図書館の本館の位置は、富山市西町5番1号とする。
(地域館の設置)
第3条 図書館に次のとおり地域館を置く。
名称 | 位置 |
富山市立大沢野図書館 | 富山市高内365番地 |
富山市立大山図書館 | 富山市上滝567番地 |
富山市立八尾図書館ほんの森 | 富山市八尾町井田126番地 |
富山市立婦中図書館 | 富山市婦中町砂子田1番地1 |
富山市立山田図書館 | 富山市山田北山41番地 |
富山市立細入図書館 | 富山市楡原405番地 |
(分館の設置)
第4条 図書館に次のとおり分館を置く。
名称 | 位置 |
富山市立図書館水橋分館 | 富山市水橋辻󠄀ヶ堂129番地1 |
富山市立図書館岩瀬分館 | 富山市岩瀬御蔵町1番地 |
富山市立図書館呉羽分館 | 富山市呉羽町2920番地 |
富山市立図書館豊田分館 | 富山市豊田本町一丁目2番5号 |
富山市立図書館藤ノ木分館 | 富山市藤木1246番地 |
富山市立図書館蜷川分館 | 富山市赤田50番地 |
富山市立図書館月岡分館 | 富山市上千俵町509番地 |
富山市立図書館大広田分館 | 富山市東富山寿町二丁目1番14号 |
富山市立図書館新庄分館 | 富山市新庄町一丁目3番16号 |
富山市立図書館奥田北分館 | 富山市下新北町2番11号 |
富山市立図書館四方分館 | 富山市四方142番地1 |
富山市立図書館堀川分館 | 富山市堀川小泉町一丁目18番13号 |
富山市立図書館堀川南分館 | 富山市本郷町243番地45 |
富山市立図書館山室分館 | 富山市中市二丁目8番76号 |
富山市立図書館東部分館 | 富山市石金一丁目2番13号 |
富山市立図書館八尾東町分館 | 富山市八尾町東町2149番地 |
(その他の施設の設置)
第4条の2 前2条に掲げるもののほか、図書館に次に掲げる施設を置く。
名称 | 位置 |
富山市立とやま駅南図書館 | 富山市新富町一丁目2番3号 |
富山市立こども図書館 | 富山市新富町一丁目2番3号 |
(図書館奉仕)
第5条 図書館は、法の精神に基づきその目的を達成するため法第3条に定める図書館奉仕の業務を行う。
(入館者の制限)
第6条 富山市教育委員会(以下「委員会」という。)は、図書館の開館時間中正当な理由なく館内への入館を拒み、又は退館を命じてはならない。
2 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者
(2) 危険物など他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を持ち込む者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が図書館の管理上入館することを不適当と認めた者
(入館料等)
第7条 図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。
(利用の取消等)
第8条 図書館資料等の利用者が法又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したときは、利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は停止させることができる。
(損害賠償)
第9条 図書館資料等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(職員)
第10条 図書館に館長その他の職員を置く。
(図書館協議会)
第11条 図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき館長に意見を述べるため、法第14条の規定に基づき富山市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員の任命)
第12条 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、委員会が任命する。
(組織)
第13条 協議会は、委員15人以内で組織する。
(会長)
第14条 協議会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ、その指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第15条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第17条 協議会の庶務は、図書館において処理する。
(細則)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富山市立図書館条例(昭和45年富山市条例第8号)、大沢野町立図書館設置条例(昭和29年大沢野町条例第10号)、大山町立図書館設置条例(平成12年大山町条例第5号)、八尾町立図書館設置条例(昭和32年八尾町条例第38号)、八尾町図書館協議会条例(昭和39年八尾町条例第176号)、婦中町立図書館設置条例(昭和50年婦中町条例第17号)、山田村立図書館設置条例(昭和56年山田村条例第3号)又は細入村立図書館設置条例(昭和56年細入村条例第6号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月21日富山市条例第74号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日富山市条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月21日から施行する。
附則(平成21年3月23日富山市条例第30号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日富山市条例第64号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日富山市条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び第11条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月21日富山市条例第72号)
この条例は、平成25年3月23日から施行する。
附則(平成26年12月16日富山市条例第59号)
この条例は、平成27年8月22日から施行する。
附則(平成27年9月25日富山市条例第49号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月27日富山市条例第43号)
この条例は、平成29年10月25日から施行する。
附則(令和4年12月23日富山市条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月3日から施行する。
附則(令和5年6月30日富山市条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。