○富山市立図書館条例施行規則

平成17年4月1日

富山市教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市立図書館条例(平成17年富山市条例第259号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 富山市立図書館(以下「図書館」という。)の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用者の義務)

第3条 図書館の施設(以下「施設」という。)及び図書館の資料(以下「資料」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用に当たって次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 館内の利用区分を守ること。

(2) 資料の返却期日を守ること。

(3) 資料、施設及び器具を損傷し、滅失しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと。

(利用手続)

第4条 資料の館外利用をしようとする者は、あらかじめ、図書利用申込書(様式第1号)を館長に提出し、図書利用カード(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 図書利用カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 図書利用カードを紛失したとき、又は住所若しくは氏名に変更を生じたときは、直ちに館長に届け出なければならない。

(利用数及び期間)

第5条 館外利用で同時に利用できる資料の数は、10点以内とする。

2 館外利用の期間は、2週間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(館外利用を禁止する資料)

第6条 貴重資料、寄託資料、視聴覚資料、基本参考図書及び館長が必要と認めた資料は、館外利用を禁止する。ただし、特別の事由により館長の許可を得たものは、館外利用することができる。

(利用団体の資格)

第7条 本市内の地域団体、職域団体及び読書グループで館長が適当と認めた団体は、資料を団体による館外利用(以下「団体利用」という。)をすることができる。

(利用手続)

第8条 団体利用をしようとするときは、あらかじめ、団体利用申込書(様式第3号)を館長に提出し、団体利用の登録をしなければならない。

2 登録の有効期間は、登録の日の属する年度の末日までとする。

(利用数及び期間)

第9条 団体利用の期間は2箇月間以内とし、同時に利用できる資料の数は200点以内とする。

(寄託手続)

第10条 図書館に資料を寄託する者は、あらかじめ、その品目、数量及び寄託者の氏名・住所を記載した寄託申込書(様式第4号)を館長に提出し、その承認を得なければならない。

(寄託資料の管理)

第11条 寄託された資料の管理及び運用は、図書館の所有する資料に準じて行う。

2 寄託資料の館外利用については、寄託者の承認がある場合のほか行わないものとする。

3 寄託資料が災害等の不可抗力によって損傷し、又は滅失した場合は、市は損害賠償の責任を負わないものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の富山市立図書館条例施行規則(昭和45年富山市教育委員会規則第1号)、大沢野町立図書館運営規則(平成2年大沢野町規則第6号)、大山町立図書館設置条例施行規則(平成12年大山町教育委員会規則第2号)、八尾町立図書館規則(平成10年八尾町教育委員会規則第17号)、八尾町図書館協議会条例施行規則(平成7年八尾町教育委員会規則第10号)又は婦中町立図書館設置条例施行規則(昭和50年婦中町教育委員会規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日に現に存する合併前の規則による様式は、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年12月22日富山市教委規則第7号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日富山市教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日富山市教委規則第6号)

この規則は、平成20年7月21日から施行する。

(平成21年3月26日富山市教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日富山市教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月7日富山市教委規則第1号)

この規則は、平成25年3月23日から施行する。

(平成25年9月30日富山市教委規則第4号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月27日富山市教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月28日富山市教委規則第9号)

この規則は、平成27年8月22日から施行する。

(平成27年9月28日富山市教委規則第10号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。ただし、様式第3号及び様式第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年9月26日富山市教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年6月29日富山市教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日富山市教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日富山市教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年8月26日富山市教委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

開館時間

休館日

本館

(1) 日曜日から木曜日まで 午前9時30分(情報コーナーは、午前7時)から午後7時(児童図書フロア及び特別コレクション室は午後6時、情報コーナーは午後8時)まで

(2) 金曜日及び土曜日 午前9時30分(情報コーナーは、午前7時)から午後8時(児童図書フロア及び特別コレクション室は、午後6時)まで

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 蔵書点検期間

(3) 毎月の第1水曜日(この日が休日に当たるときは、この日以後においてこの日に最も近い休日以外の日)

富山市立大沢野図書館

(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後6時まで

(2) 土曜日、日曜日及び休日 午前9時30分から午後5時まで

富山市立大山図書館

富山市立八尾図書館ほんの森

(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後7時まで

(2) 土曜日、日曜日及び休日 午前9時30分から午後5時まで

富山市立婦中図書館

(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後6時まで

(2) 土曜日、日曜日及び休日 午前9時30分から午後5時まで

富山市立山田図書館

(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後5時30分まで

(2) 土曜日、日曜日及び休日 午前9時30分から午後5時まで

富山市立細入図書館

富山市立図書館水橋分館

午前9時から午後5時まで

富山市立図書館岩瀬分館

富山市立図書館呉羽分館

富山市立図書館豊田分館

富山市立図書館藤ノ木分館

富山市立図書館蜷川分館

富山市立図書館月岡分館

富山市立図書館大広田分館

富山市立図書館新庄分館

富山市立図書館奥田北分館

富山市立図書館四方分館

富山市立図書館堀川分館

富山市立図書館堀川南分館

富山市立図書館山室分館

富山市立図書館東部分館

富山市立図書館八尾東町分館

(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後6時まで

(2) 土曜日、日曜日及び休日 午前9時から午後5時まで

富山市立とやま駅南図書館

(1) 月曜日から金曜日まで 午前10時から午後8時まで

(2) 土曜日、日曜日及び休日 午前10時から午後6時まで

(1) 毎月(8月及び12月を除く。)の第3火曜日

(2) 2月の第3火曜日の翌日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

富山市立こども図書館

午前10時から午後6時まで

備考 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

画像

画像

画像

画像

富山市立図書館条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第3章 生涯教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第24号
平成18年12月22日 教育委員会規則第7号
平成19年3月26日 教育委員会規則第2号
平成20年6月30日 教育委員会規則第6号
平成21年3月26日 教育委員会規則第3号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成25年2月7日 教育委員会規則第1号
平成25年9月30日 教育委員会規則第4号
平成26年3月27日 教育委員会規則第1号
平成27年4月28日 教育委員会規則第9号
平成27年9月28日 教育委員会規則第10号
平成29年9月26日 教育委員会規則第6号
令和2年6月29日 教育委員会規則第7号
令和3年3月29日 教育委員会規則第3号
令和5年6月26日 教育委員会規則第7号
令和6年8月26日 教育委員会規則第2号