○富山市立図書館条例施行規則
平成17年4月1日
富山市教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市立図書館条例(平成17年富山市条例第259号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 富山市立図書館(以下「図書館」という。)の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用者の義務)
第3条 図書館の施設(以下「施設」という。)及び図書館の資料(以下「資料」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用に当たって次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 館内の利用区分を守ること。
(2) 資料の返却期日を守ること。
(3) 資料、施設及び器具を損傷し、滅失しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと。
2 図書利用カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 図書利用カードを紛失したとき、又は住所若しくは氏名に変更を生じたときは、直ちに館長に届け出なければならない。
(利用数及び期間)
第5条 館外利用で同時に利用できる資料の数は、10点以内とする。
2 館外利用の期間は、2週間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(館外利用を禁止する資料)
第6条 貴重資料、寄託資料、視聴覚資料、基本参考図書及び館長が必要と認めた資料は、館外利用を禁止する。ただし、特別の事由により館長の許可を得たものは、館外利用することができる。
(利用団体の資格)
第7条 本市内の地域団体、職域団体及び読書グループで館長が適当と認めた団体は、資料を団体による館外利用(以下「団体利用」という。)をすることができる。
(利用手続)
第8条 団体利用をしようとするときは、あらかじめ、団体利用申込書(様式第3号)を館長に提出し、団体利用の登録をしなければならない。
2 登録の有効期間は、登録の日の属する年度の末日までとする。
(利用数及び期間)
第9条 団体利用の期間は2箇月間以内とし、同時に利用できる資料の数は200点以内とする。
(寄託手続)
第10条 図書館に資料を寄託する者は、あらかじめ、その品目、数量及び寄託者の氏名・住所を記載した寄託申込書(様式第4号)を館長に提出し、その承認を得なければならない。
(寄託資料の管理)
第11条 寄託された資料の管理及び運用は、図書館の所有する資料に準じて行う。
2 寄託資料の館外利用については、寄託者の承認がある場合のほか行わないものとする。
3 寄託資料が災害等の不可抗力によって損傷し、又は滅失した場合は、市は損害賠償の責任を負わないものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の富山市立図書館条例施行規則(昭和45年富山市教育委員会規則第1号)、大沢野町立図書館運営規則(平成2年大沢野町規則第6号)、大山町立図書館設置条例施行規則(平成12年大山町教育委員会規則第2号)、八尾町立図書館規則(平成10年八尾町教育委員会規則第17号)、八尾町図書館協議会条例施行規則(平成7年八尾町教育委員会規則第10号)又は婦中町立図書館設置条例施行規則(昭和50年婦中町教育委員会規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日に現に存する合併前の規則による様式は、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成18年12月22日富山市教委規則第7号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日富山市教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日富山市教委規則第6号)
この規則は、平成20年7月21日から施行する。
附則(平成21年3月26日富山市教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日富山市教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月7日富山市教委規則第1号)
この規則は、平成25年3月23日から施行する。
附則(平成25年9月30日富山市教委規則第4号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日富山市教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月28日富山市教委規則第9号)
この規則は、平成27年8月22日から施行する。
附則(平成27年9月28日富山市教委規則第10号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。ただし、様式第3号及び様式第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月26日富山市教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日富山市教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日富山市教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日富山市教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月26日富山市教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 開館時間 | 休館日 |
本館 | (1) 日曜日から木曜日まで 午前9時30分(情報コーナーは、午前7時)から午後7時(児童図書フロア及び特別コレクション室は午後6時、情報コーナーは午後8時)まで (2) 金曜日及び土曜日 午前9時30分(情報コーナーは、午前7時)から午後8時(児童図書フロア及び特別コレクション室は、午後6時)まで | (1) 12月29日から翌年の1月3日までの日 (2) 蔵書点検期間 (3) 毎月の第1水曜日(この日が休日に当たるときは、この日以後においてこの日に最も近い休日以外の日) |
富山市立大沢野図書館 | (1) 月曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後6時まで (2) 土曜日、日曜日及び休日 午前9時30分から午後5時まで | |
富山市立大山図書館 | ||
富山市立八尾図書館ほんの森 | (1) 月曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後7時まで (2) 土曜日、日曜日及び休日 午前9時30分から午後5時まで | |
富山市立婦中図書館 | (1) 月曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後6時まで (2) 土曜日、日曜日及び休日 午前9時30分から午後5時まで | |
富山市立山田図書館 | (1) 月曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後5時30分まで (2) 土曜日、日曜日及び休日 午前9時30分から午後5時まで | |
富山市立細入図書館 | ||
富山市立図書館水橋分館 | 午前9時から午後5時まで | |
富山市立図書館岩瀬分館 | ||
富山市立図書館呉羽分館 | ||
富山市立図書館豊田分館 | ||
富山市立図書館藤ノ木分館 | ||
富山市立図書館蜷川分館 | ||
富山市立図書館月岡分館 | ||
富山市立図書館大広田分館 | ||
富山市立図書館新庄分館 | ||
富山市立図書館奥田北分館 | ||
富山市立図書館四方分館 | ||
富山市立図書館堀川分館 | ||
富山市立図書館堀川南分館 | ||
富山市立図書館山室分館 | ||
富山市立図書館東部分館 | ||
富山市立図書館八尾東町分館 | (1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後6時まで (2) 土曜日、日曜日及び休日 午前9時から午後5時まで | |
富山市立とやま駅南図書館 | (1) 月曜日から金曜日まで 午前10時から午後8時まで (2) 土曜日、日曜日及び休日 午前10時から午後6時まで | (1) 毎月(8月及び12月を除く。)の第3火曜日 (2) 2月の第3火曜日の翌日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
富山市立こども図書館 | 午前10時から午後6時まで |
備考 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。