○富山市市民学習センター条例施行規則

平成17年4月1日

富山市教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市市民学習センター条例(平成17年富山市条例第260号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 富山市市民学習センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、富山市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日までの期間

(使用の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により施設の使用の承認を受けようとする者は、富山市市民学習センター使用承認申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

(使用承認)

第4条 委員会は、施設の使用を承認したときは、富山市市民学習センター使用承認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用承認の取消し等)

第5条 委員会は、条例第7条第1項の規定により施設の使用の取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止しようとするときは、その旨を書面で使用者に通知するものとする。

(協議会)

第6条 条例第14条に規定する富山市市民学習センター運営協議会(以下「協議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長の指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、センターにおいて処理する。

(細則)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日富山市教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

富山市市民学習センター条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第3章 生涯教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第25号
令和2年3月26日 教育委員会規則第6号