○富山市市民学習センター条例施行規則
平成17年4月1日
富山市教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市市民学習センター条例(平成17年富山市条例第260号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 富山市市民学習センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、富山市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日までの期間
(使用承認)
第4条 委員会は、施設の使用を承認したときは、富山市市民学習センター使用承認通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用承認の取消し等)
第5条 委員会は、条例第7条第1項の規定により施設の使用の取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止しようとするときは、その旨を書面で使用者に通知するものとする。
(協議会)
第6条 条例第14条に規定する富山市市民学習センター運営協議会(以下「協議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長の指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、センターにおいて処理する。
(細則)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日富山市教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。