○富山市科学博物館条例施行規則

平成17年4月1日

富山市教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市科学博物館条例(平成17年富山市条例第261号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧時間及び使用時間)

第2条 富山市科学博物館(以下「博物館」という。)の観覧時間は午前9時から午後5時までとし、使用時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、富山市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 博物館の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(観覧券)

第4条 観覧券の様式は、様式第1号のとおりとする。

(使用承認の申請)

第5条 条例第6条第2項の規定により博物館の使用の承認を受けようとする者は、富山市科学博物館使用承認申請書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用日前3月から1週間までの間に提出しなければならない。ただし、委員会が相当の理由があり、かつ、博物館の運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用の承認)

第6条 委員会は、博物館の使用を承認したときは、富山市科学博物館使用承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用承認事項の変更)

第7条 博物館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用承認事項を変更しようとするときは、速やかに、前条の使用承認書を添えて委員会に申請し、承認を受けなければならない。

(使用の承認の取消し)

第8条 条例第6条第4項の規定により博物館の使用の承認を取り消したときは、委員会は、その旨を書面をもって使用者に通知するものとする。

(特別閲覧等)

第9条 資料の特別閲覧又は貸出しを受けようとする者は、富山市科学博物館資料特別閲覧・貸出申請書(様式第4号)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 委員会は、資料の特別閲覧又は貸出しを許可したときは、富山市科学博物館資料特別閲覧・貸出承認書(様式第5号)を交付するものとする。

(資料の寄託)

第10条 博物館に資料を寄託しようとする者は、あらかじめ、委員会の承認を受けなければならない。

2 寄託された資料は、特別の契約がある場合のほか、市所有のものと同一の取扱いをする。

3 寄託された資料が災害等の不可抗力の事由により損傷し、又は滅失したときは、市は、損害賠償の責めを負わないものとする。

(協議会)

第11条 条例第11条に規定する富山市科学博物館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 協議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第13条 協議会の庶務は、博物館総務課において処理する。

(細則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市科学文化センター条例施行規則(昭和54年富山市教育委員会規則第20号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日富山市教委規則第3号)

この規則は、平成19年7月13日から施行する。ただし、第2条第1号イの改正規定、第3条各号の改正規定(天文台に係る部分に限る。)及び様式第3号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日富山市教委規則第8号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年9月28日富山市教委規則第6号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成29年2月24日富山市教委規則第1号)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(令和元年9月30日富山市教委規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日富山市教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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富山市科学博物館条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第3章 生涯教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第26号
平成19年3月26日 教育委員会規則第3号
平成19年9月27日 教育委員会規則第8号
平成22年9月28日 教育委員会規則第6号
平成29年2月24日 教育委員会規則第1号
令和元年9月30日 教育委員会規則第2号
令和3年3月30日 教育委員会規則第6号