○富山市郷土博物館条例

平成17年4月1日

富山市条例第262号

(設置)

第1条 歴史及び芸術に関する知識の普及並びに教養の向上に寄与するため、富山市郷土博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

富山市郷土博物館

富山市本丸1番62号

(別館)

第3条 博物館に、次の別館を置く。

名称

位置

富山市佐藤記念美術館

富山市本丸1番33号

富山市本丸亭

富山市本丸1番32号

(事業)

第4条 博物館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 歴史及び芸術についての実物、標本、文献等の資料の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 歴史及び芸術についての調査研究に関すること。

(3) 歴史及び芸術についての知識の普及に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、富山市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業

(観覧料)

第5条 博物館(富山市本丸亭を除く。)を観覧しようとする者は、別表第1に定める額の観覧料(団体引率者及び未就学児は無料)を納付しなければならない。

2 観覧料は、観覧の際に納付しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(茶室等の施設)

第6条 富山市佐藤記念美術館の茶室(市長が定める茶室に限る。)及び和室並びに富山市本丸亭の茶室及び和室(以下「茶室等」という。)の施設は、文化活動のため、市民の使用に供する。

2 茶室等を占用して使用しようとする者は、あらかじめ、委員会の承認を受けなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、茶室等の使用を承認をしない。

(1) 博物館の設置目的に反するとき。

(2) 資料又は施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、博物館の管理上支障があるとき。

3 前項の承認には、博物館の管理上必要な条件を付することができる。

4 前2項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員会は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の承認を受けたとき。

(3) 承認を受けた使用目的以外に使用したとき。

(4) 第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

5 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

6 使用者は、茶室等に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ、委員会の承認を受けなければならない。

7 使用者は、使用を終了したとき(第4項の規定により使用の承認を取り消されたときを含む。)は、直ちに茶室等を原状に回復しなければならない。

(使用料)

第7条 使用者は、茶室等の施設ごとに、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前条第2項の承認を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(観覧料等の減免及び還付)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料及び使用料を減免することができる。

2 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 資料若しくは施設等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 第6条第4項の規定の適用により使用者が損害を受けても、市はその賠償の責めを負わない。

(入館の制限)

第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 資料又は施設等を損傷するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる物品又は動物等を携行する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、博物館の管理上支障があると認められる者

(協議会)

第11条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条の規定に基づき、富山市郷土博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、委員会が任命する。

3 協議会の委員の定数は、12人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職員)

第12条 博物館に館長、学芸員その他の職員を置く。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富山市郷土博物館条例(昭和59年富山市条例第31号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日富山市条例第39号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日富山市条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日富山市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日富山市条例第13号)

この条例は、平成28年5月21日から施行する。

(平成31年3月26日富山市条例第14号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日富山市条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

金額(円)

個人

団体(20人以上)

富山市郷土博物館観覧料

210

170

富山市佐藤記念美術館観覧料

210

170

全館(富山市本丸亭を除く。)観覧料

320

250

特別展等観覧料

その都度市長が定める額

備考 小学生、中学生及び高校生に係る観覧料(特別展等観覧料を除く。)は、無料とする。

別表第2(第7条関係)

1 富山市佐藤記念美術館

種別

単位

金額(円)

茶室及び和室

1日につき

3,300

2 富山市本丸亭

種別

使用時間区分による金額(円)

超過料金1時間につき(円)

9時~11時

11時~13時

13時~15時

15時~17時

17時~19時

19時~21時

茶室及び和室

2,200

2,200

2,200

2,200

2,750

2,750

1,380

富山市郷土博物館条例

平成17年4月1日 条例第262号

(令和5年4月1日施行)