○富山市民俗民芸村条例

平成17年4月1日

富山市条例第263号

(設置)

第1条 呉羽山の自然景観と調和した歴史、民俗、民芸及び美術に関する新たな文化環境を創造するため、富山市民俗民芸村(以下「民俗民芸村」という。)を設置する。

(施設群等)

第2条 民俗民芸村に、次の博物館施設(以下「施設群」という。)を置く。

名称

位置

富山市民芸館

富山市安養坊1104番地

富山市民芸合掌館

富山市安養坊1004番地

富山市陶芸館

富山市安養坊50番地

富山市民俗資料館

富山市安養坊56番地1

富山市売薬資料館

富山市安養坊980番地

富山市考古資料館

富山市安養坊47番地2

富山市篁牛人記念美術館

富山市安養坊1000番地

2 民俗民芸村に、次の附属施設を置く。

名称

位置

富山市茶室円山庵

富山市安養坊47番地3

富山市とやま土人形工房

富山市安養坊1118番地1

(事業)

第3条 民俗民芸村は、次に掲げる事業を行う。

(1) 歴史資料、民俗資料、民芸資料、美術資料等(以下「資料」という。)の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 資料についての調査研究に関すること。

(3) 資料又は施設群若しくは附属施設を使用する文化活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、富山市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業

(観覧料)

第4条 施設群を観覧しようとする者は、別表に定める額の観覧料(団体引率者及び未就学児は無料)を納付しなければならない。

2 観覧料は、観覧の際に納付しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(茶室等の施設)

第5条 市民の文化活動の使用に供するため、富山市民芸合掌館及び富山市茶室円山庵に茶室、客間等の施設を置く。

2 前項の施設を使用しようとする者は、あらかじめ、委員会の承認を受けなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をしない。

(1) 民俗民芸村の設置目的に反するとき。

(2) 資料又は施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、民俗民芸村の管理上支障があるとき。

3 前項の承認には、民俗民芸村の管理上必要な条件を付することができる。

4 第2項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の承認を受けたとき。

(3) 承認を受けた使用目的以外に使用したとき。

5 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

6 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ、委員会の承認を受けなければならない。

7 使用者は、使用を終了したとき(第4項の規定により使用の承認を取り消されたときを含む。)は、直ちに施設を現状に回復しなければならない。

(使用料)

第6条 使用者は、施設ごとに1日当たり3,300円の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前条第2項の承認を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(観覧料等の減免及び還付)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料及び使用料を減免することができる。

2 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第8条 資料又は施設等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 第5条第4項の規定の適用により使用者が損害を受けても、市はその賠償の責めを負わない。

(入館の制限)

第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 資料又は施設等を損傷するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる物品又は動物等を携行する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、民俗民芸村の管理上特に支障があると認められる者

(運営協議会)

第10条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条の規定に基づき、富山市民俗民芸村運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、委員会が任命する。

3 協議会の委員の定数は、10人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職員)

第11条 民俗民芸村に村長及び学芸員その他の職員を置く。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富山市民俗民芸村条例(昭和54年富山市条例第32号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日富山市条例第39号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日富山市条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日富山市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日富山市条例第14号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日富山市条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

金額(円)

個人

団体(20人以上)

1館

全館

1館

全館

観覧料

100

530

90

420

特別展等観覧料

その都度市長が定める額

備考 小学生、中学生及び高校生に係る観覧料(特別展等観覧料を除く。)は、無料とする。

富山市民俗民芸村条例

平成17年4月1日 条例第263号

(令和5年4月1日施行)