○富山市民俗民芸村条例施行規則
平成17年4月1日
富山市教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市民俗民芸村条例(平成17年条例第263号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(観覧時間)
第2条 富山市民俗民芸村(以下「民俗民芸村」という。)の施設の観覧時間は、午前9時から午後5時までとし、入館は午後4時30分までとする。ただし、富山市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 民俗民芸村の施設の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(観覧券の交付)
第4条 委員会は、観覧料の納入を受けたときは、観覧券(様式第1号)を交付するものとする。
2 前項の申請書は、使用日(使用とする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)の1月前から当該使用日の7日前までの間に提出しなければならない。ただし、委員会が相当の理由があり、かつ、施設の運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用の承認)
第6条 委員会は、施設の使用を承認したときは、富山市民俗民芸村使用承認書(様式第3号)を交付するものとする。
(使用承認事項の変更)
第7条 施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用承認事項を変更しようとするときは、速やかに、前条の使用承認書を添えて委員会に申請し、承認を受けなければならない。
(使用の承認の取消し)
第8条 条例第5条第4項の規定により施設の使用の承認を取り消したときは、委員会は、その旨を書面をもって使用者に通知するものとする。
(特別閲覧)
第9条 資料の特別閲覧を受けようとする者は、富山市民俗民芸村資料特別閲覧申請書(様式第4号)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、資料の特別閲覧を許可したときは、富山市民俗民芸村資料特別閲覧承認書(様式第5号)を交付するものとする。
(資料の寄託)
第10条 民俗民芸村の施設に資料を寄託しようとする者はあらかじめ、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 寄託された資料は、特別の契約がある場合のほか、市所有のものと同一の取扱いをする。
3 寄託された資料が災害等の不可抗力の事由により損傷し、又は滅失したときは、市は、損害賠償の責めを負わないものとする。
(協議会)
第11条 条例第10条に規定する富山市民俗民芸村運営協議会(以下「協議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第12条 協議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第13条 協議会の庶務は、富山市民俗民芸村管理センターにおいて処理する。
(細則)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市民俗民芸村条例施行規則(昭和54年富山市教育委員会規則第17号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日富山市教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日富山市教委規則第2号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。