○富山市浮田家条例
平成17年4月1日
富山市条例第264号
(趣旨)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により重要文化財に指定された浮田家住宅(以下「浮田家」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 浮田家の位置は、富山市太田南町272番地とする。
(公開)
第3条 浮田家は、期間及び時間を定めて公開する。
2 富山市教育委員会(以下「委員会」という。)は、浮田家の管理上必要があると認めるときは、浮田家の全部又は一部の公開を停止し、又は制限することができる。
(観覧料)
第4条 浮田家を観覧しようとする者は、別表に定める額の観覧料(団体引率者及び未就学児は無料)を納付しなければならない。
2 観覧料は、観覧の際に納付しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(茶室等の施設)
第5条 浮田家の茶室及び和室(以下「茶室等」という。)の施設は、文化活動のため、市民の使用に供する。
2 茶室等を占用して使用しようとする者は、あらかじめ、委員会の承認を受けなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をしない。
(1) 浮田家の設置目的に反するとき。
(2) 資料又は施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、浮田家の管理上支障があるとき。
3 前項の承認には、浮田家の管理上必要な条件を付することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の承認を受けたとき。
(3) 承認を受けた使用目的以外に使用したとき。
(4) 第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
5 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
6 使用者は、茶室等に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ、委員会の承認を受けなければならない。
7 使用者は、使用を終了したとき(第4項の規定により使用の承認を取り消されたときを含む。)は、直ちに茶室等を原状に回復しなければならない。
(使用料)
第6条 使用者は、1日当たり3,300円の使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、前条第2項の承認を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
(観覧料等の減免及び還付)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料及び使用料を減免することができる。
2 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第8条 資料又は施設等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 第5条第4項の規定の適用により使用者が損害を受けても、市はその賠償の責めを負わない。
(入館の制限)
第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 資料又は施設等を損傷するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる物品又は動物等を携行する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、浮田家の管理上支障があると認められる者
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富山市浮田家条例(昭和54年富山市条例第33号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月26日富山市条例第39号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日富山市条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日富山市条例第14号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 金額(円) | |
個人 | 団体(20人以上) | |
観覧料 | 100 | 90 |
特別展等観覧料 | その都度市長が定める額 |
備考 小学生、中学生及び高校生に係る観覧料(特別展等観覧料を除く。)は、無料とする。