○富山市浮田家条例施行規則

平成17年4月1日

富山市教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市浮田家条例(平成17年条例第264号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧時間)

第2条 富山市浮田家(以下「浮田家」という。)の観覧時間は、午前9時から午後5時までとし、入館は午後4時30分までとする。ただし、富山市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 浮田家の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、この日後においてこの日に最も近い休日以外の日)

(2) 休日の翌日(この日が日曜日又は土曜日に当たるときを除く。)

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(観覧券の交付)

第4条 委員会は、観覧料の納付を受けたときは、観覧券(様式第1号)を交付するものとする。

(使用承認の申請)

第5条 条例第5条第2項の規定により施設の使用の承認を受けようとする者は、富山市浮田家使用承認申請書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は使用日(使用とする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)の1月前から当該使用日の7日前までの間に提出しなければならない。ただし、委員会が相当の理由があり、かつ、施設の運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用の承認)

第6条 委員会は、施設の使用を承認したときは、富山市浮田家使用承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用承認事項の変更)

第7条 施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用承認事項を変更しようとするときは、速やかに、前条の使用承認書を添えて委員会に申請し、承認を受けなければならない。

(使用の承認の取消し)

第8条 条例第5条第4項の規定により施設の使用の承認を取り消したときは、委員会は、その旨を書面をもって使用者に通知するものとする。

(細則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市浮田家条例施行規則(昭和54年富山市教育委員会規則第18号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月30日富山市教委規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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富山市浮田家条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第30号

(令和元年10月1日施行)