○富山市森家条例

平成17年4月1日

富山市条例第265号

(趣旨)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により重要文化財に指定された旧森家住宅(以下「森家」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 森家の位置は、富山市東岩瀬大町108番地とする。

(公開)

第3条 森家は、期間及び時間を定めて公開する。

2 富山市教育委員会(以下「委員会」という。)は、森家の管理上必要があると認めるときは、森家の全部又は一部の公開を停止し、又は制限することができる。

(観覧料)

第4条 森家を観覧しようとする者は、別表に定める額の観覧料(団体引率者及び未就学児は無料)を納付しなければならない。

2 富山市馬場家条例(令和2年富山市条例第67号)別表第1に規定する共通観覧料を納付した者であって、当該共通観覧料の納付により同条例に規定する馬場家(以下「馬場家」という。)を観覧する日と同日に森家を観覧しようとするものについては、前項の観覧料(特別展等観覧料を除く。)を納付した者とみなす。

3 観覧料は、観覧の際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(茶室等の施設)

第5条 森家の茶室及び和室(以下「茶室等」という。)の施設は、文化活動のため、市民の使用に供する。

2 茶室等を占用して使用しようとする者は、あらかじめ、委員会の承認を受けなければならない。この場合において、次め各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をしない。

(1) 森家の設置目的に反するとき。

(2) 資料又は施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、森家の管理上支障があるとき。

3 前項の承認には、森家の管理上必要な条件を付することができる。

4 前2項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員会は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の承認を受けたとき。

(3) 承認を受けた使用目的以外に使用したとき。

(4) 第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

5 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

6 使用者は、茶室等に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ、委員会の承認を受けなければならない。

7 使用者は、使用を終了したとき(第4項の規定により使用の承認を取り消されたときを含む。)は、直ちに茶室等を原状に回復しなければならない。

(使用料)

第6条 使用者は、1日当たり3,300円の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前条第2項の承認を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(観覧料等の減免及び還付)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料及び使用料を減免することができる。

2 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第8条 資料又は施設等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 第5条第4項の規定の適用により使用者が損害を受けても、市はその賠償の責めを負わない。

(入館の制限)

第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 資料又は施設等を損傷するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、森家の管理上特に支障があると認められる者

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富山市森家条例(平成7年富山市条例第9号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日富山市条例第363号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日富山市条例第39号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日富山市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日富山市条例第14号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年12月28日富山市条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月16日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

金額(円)

個人

団体(20人以上)

観覧料

100

90

共通観覧料

180

160

特別展等観覧料

その都度市長が定める額

備考

1 小学生、中学生及び高校生に係る観覧料(特別展等観覧料を除く。)は、無料とする。

2 この表において「共通観覧料」とは、森家及び馬場家(これらにおける特別展等を除く。)を同日中に観覧することができる観覧料をいう。

富山市森家条例

平成17年4月1日 条例第265号

(令和3年1月16日施行)