○富山市北代縄文広場条例

平成17年4月1日

富山市条例第266号

(設置)

第1条 史跡北代遺跡を保存し、公開することにより、郷土の歴史に関する知識の普及及び文化の向上に寄与するため、富山市北代縄文広場(以下「縄文広場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 縄文広場の位置は、富山市北代3871番地1とする。

(事業)

第3条 縄文広場は、次に掲げる事業を行う。

(1) 史跡北代遺跡の保存及び公開に関すること。

(2) 縄文時代等の歴史に関する知識の普及及び啓発に関すること。

(3) 縄文時代等の体験学習に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(施設)

第4条 縄文広場に次に掲げる施設を置く。

(1) 北代縄文館

(2) 竪穴住居等の復元された歴史的建造物

(3) 体験広場

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な施設

(入場の制限)

第5条 富山市教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、縄文広場の管理上特に支障があると認められる者

(損害賠償)

第6条 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富山市北代縄文広場条例(平成11年富山市条例第19号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日富山市条例第364号)

この条例は、公布の日から施行する。

富山市北代縄文広場条例

平成17年4月1日 条例第266号

(平成17年9月30日施行)

体系情報
第15編 育/第3章 生涯教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第266号
平成17年9月30日 条例第364号