○富山市北代縄文広場条例
平成17年4月1日
富山市条例第266号
(設置)
第1条 史跡北代遺跡を保存し、公開することにより、郷土の歴史に関する知識の普及及び文化の向上に寄与するため、富山市北代縄文広場(以下「縄文広場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 縄文広場の位置は、富山市北代3871番地1とする。
(事業)
第3条 縄文広場は、次に掲げる事業を行う。
(1) 史跡北代遺跡の保存及び公開に関すること。
(2) 縄文時代等の歴史に関する知識の普及及び啓発に関すること。
(3) 縄文時代等の体験学習に関すること。
(施設)
第4条 縄文広場に次に掲げる施設を置く。
(1) 北代縄文館
(2) 竪穴住居等の復元された歴史的建造物
(3) 体験広場
(入場の制限)
第5条 富山市教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、縄文広場の管理上特に支障があると認められる者
(損害賠償)
第6条 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日富山市条例第364号)
この条例は、公布の日から施行する。