○富山市北代縄文広場条例施行規則

平成17年4月1日

富山市教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市北代縄文広場条例(平成17年条例第266号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(縄文館の開館時間)

第2条 北代縄文館(以下「縄文館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、入館は午後4時30分までとする。ただし、富山市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(縄文館の休館日)

第3条 縄文館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、この日後においてこの日に最も近い休日以外の日)

(2) 休日の翌日(この日が日曜日又は土曜日に当たるときを除く。)

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(縄文広場の入場者の遵守事項)

第4条 北代縄文広場(以下「縄文広場」という。)の入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく火気を使用しないこと。

(2) 掘削その他の方法により縄文広場を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可なく宣伝、物品の販売その他の営業活動を行わないこと。

(4) 許可なく車両の進入をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、縄文広場の管理上必要な指示に従うこと。

(損傷又は滅失の届出)

第5条 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(細則)

第6条 この規則に定めるもののほか、縄文広場の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市北代縄文広場条例施行規則(平成11年富山市教育委員会規則第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日富山市教委規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

富山市北代縄文広場条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第32号

(平成17年9月30日施行)

体系情報
第15編 育/第3章 生涯教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第32号
平成17年9月30日 教育委員会規則第60号