○富山市北代縄文広場条例施行規則
平成17年4月1日
富山市教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市北代縄文広場条例(平成17年条例第266号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(縄文館の開館時間)
第2条 北代縄文館(以下「縄文館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、入館は午後4時30分までとする。ただし、富山市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(縄文館の休館日)
第3条 縄文館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、この日後においてこの日に最も近い休日以外の日)
(2) 休日の翌日(この日が日曜日又は土曜日に当たるときを除く。)
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(縄文広場の入場者の遵守事項)
第4条 北代縄文広場(以下「縄文広場」という。)の入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可なく火気を使用しないこと。
(2) 掘削その他の方法により縄文広場を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可なく宣伝、物品の販売その他の営業活動を行わないこと。
(4) 許可なく車両の進入をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、縄文広場の管理上必要な指示に従うこと。
(損傷又は滅失の届出)
第5条 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(細則)
第6条 この規則に定めるもののほか、縄文広場の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日富山市教委規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。