○富山市八尾ふらっと館条例
平成17年4月1日
富山市条例第277号
(設置)
第1条 マルチメディアを活用し、市民に学習の場や活動の機会を提供し、もって市民の交流の促進を図るため、富山市八尾ふらっと館(以下「ふらっと館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ふらっと館の位置は、富山市八尾町東町2149番地とする。
(施設)
第3条 ふらっと館に、次に掲げる施設を置く。
(1) マルチホール
(2) 研修室
(3) 広場
2 前項の承認には、ふらっと館の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の不承認)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ふらっと館の管理上特に支障があるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けた事実が明らかとなったとき。
(3) 第4条第2項の規定による承認の条件に違反したとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けても、市は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。この場合において、当該使用料の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用ができなかったとき。
(2) 使用期日の5日前までに使用の取消しを申し出たとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備)
第11条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第12条 使用者は、使用を終了したとき(第6条第1項の規定により使用の承認を取り消されたときを含む。)は、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(入館の制限)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、ふらっと館の管理上特に支障があると認められる者
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、ふらっと館の使用について合併前の八尾町コミュニティ施設設置及び管理に関する条例(平成12年八尾町条例第9号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月26日富山市条例第37号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日富山市条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日富山市条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
種別 | 使用時間区分による1時間当たりの金額(円) | |
8時30分~17時 | 17時~22時 | |
研修室 | 840 | 1,050 |
広場 | 630 | 840 |
附属設備 | 市長が別に定める額 |
備考
1 使用者が入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料の額は、この表に定める額に、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を加算した額とする。
(1) 1人当たりの入場料等の最高額(以下「入場料等の最高額」という。)が1,001円以上2,000円以下のときは、この表に定める額の20パーセントに相当する額
(2) 入場料等の最高額が2,001円以上3,000円以下のときは、この表に定める額の40パーセントに相当する額
(3) 入場料等の最高額が3,001円以上のときは、この表に定める額の60パーセントに相当する額
2 冷房又は暖房期間中に施設を使用する場合は、この表に定める額の30パーセントに相当する額(以下「冷暖房料金」という。)を加算する。
3 準備等のため施設を使用する場合は、この表に定める額の30パーセントに相当する額とする。ただし、冷房又は暖房を使用する場合は、当該30パーセントに相当する額に冷暖房料金を加算した額とする。