○富山市八尾化石資料館条例施行規則
平成17年4月1日
富山市教育委員会規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市八尾化石資料館条例(平成17年富山市条例第278号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(観覧時間)
第2条 富山市八尾化石資料館(以下「資料館」という。)の観覧時間は、午前9時から午後5時までとし、入館は午後4時30分までとする。ただし、富山市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(使用時間)
第3条 資料館の施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(開館日)
第4条 資料館の開館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 4月22日から5月10日までの日
(2) 7月22日から8月31日までの日
(観覧券の交付)
第5条 委員会は、観覧料の納付を受けたときは、観覧券(様式第1号)を交付するものとする。
(使用承認の申請)
第6条 条例第4条第2項の規定により施設の使用の承認を受けようとする者は、富山市八尾化石資料館使用承認申請書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)の前6月から2週間までの間に提出しなければならない。ただし、委員会が相当の理由があり、かつ、施設の運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用の承認)
第7条 委員会は、施設の使用を承認したときは、富山市八尾化石資料館使用承認書(様式第3号)を交付するものとする。
(使用承認事項の変更)
第8条 施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用承認事項の変更をしようとするときは、速やかに、前条の使用承認書を添えて委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用の承認の取消し)
第9条 条例第4条第4項の規定により施設の使用の承認を取り消したときは、委員会は、その旨を書面で使用者に通知するものとする。
(特別閲覧)
第10条 資料の特別閲覧を受けようとする者は、富山市八尾化石資料館資料特別閲覧申請書(様式第4号)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 委員会は、資料の特別閲覧を許可したときは、富山市八尾化石資料館資料特別閲覧承認書(様式第5号)を交付するものとする。
(資料の寄託)
第11条 資料館に資料を寄託しようとする者は、あらかじめ、委員会の承認を受けなければならない。
2 寄託された資料は、特別の契約がある場合のほか、市所有のものと同一の取扱いをする。
3 寄託された資料が災害等の不可抗力の事由により損傷し、又は滅失しても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(細則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八尾町化石資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年八尾町規則第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月28日富山市教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日富山市教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日富山市教委規則第2号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。