○富山市八尾おわら資料館条例
平成17年4月1日
富山市条例第279号
(設置)
第1条 富山県民謡「越中おわら」に関する資料の保存や展示を通して、市民文化の向上と地域社会の振興に資する商業・サービス業集積関連施設として人々の交流、賑わいのある街づくりを推進するため富山市八尾おわら資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 資料館の位置は、富山市八尾町東町2105番地1とする。
(施設)
第3条 資料館に、次の施設を置く。
(1) 展示室
(2) 和室
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に資料館の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次のとおりとする。
(1) 資料館の資料の保管に関する業務
(2) 資料館の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務
(3) 第3条各号に掲げる施設の使用の承認に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、資料館の管理に関し市長が必要と認める業務
(開館時間)
第6条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 資料館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。
(使用の承認)
第8条 第3条各号に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認には、資料館の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不承認)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 資料又は施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 資料館の設置目的に反するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、資料館の管理上特に支障があるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。
(3) 第8条第2項の規定による承認の条件に違反したとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定の適用により使用者が損害を受けても、指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(利用料金の納付)
第11条 資料館を観覧しようとする者及び別表第2に掲げる施設の使用者は、指定管理者に当該観覧又は当該施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。
2 指定管理者は、前項の利用料金を定めたときは、これを公表しなければならない。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、規則で定める場合に該当するときは、規則で定める額の利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用ができなかったとき。
(2) 使用期日の5日前までに使用の取消しを申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第15条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備)
第16条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ、指定管理者の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第17条 使用者は、使用を終了したとき(第10条第1項の規定により使用の承認を取り消されたときを含む。)は、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第18条 資料又は施設等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(入館の制限)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 資料又は施設等を損傷するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる物品又は動物等を携行する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、資料館の管理上支障があると認められる者
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八尾町おわら資料館設置及び管理に関する条例(平成12年八尾町条例第10号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月24日富山市条例第21号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日富山市条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日富山市条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表2の表の改正規定(「1,520」を「1,670」に、「1,900」を「2,090」に、「760」を「840」に、「950」を「1,050」に改める部分を除く。)は公布の日から、第3条及び第5条第1項の改正規定並びに別表1観覧料の表の改正規定及び別表2使用料の表の改正規定(「1,520」を「1,670」に、「1,900」を「2,090」に、「760」を「840」に、「950」を「1,050」に改める部分に限る。)は同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の富山市八尾おわら資料館条例第4条第2項の規定によりした承認又は同項の規定によりされた承認の申請は、改正後の富山市八尾おわら資料館条例第4条第2項の規定によりした承認又は同項の規定によりされた承認の申請とみなす。
附則(令和元年9月27日富山市条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の富山市八尾おわら資料館条例第4条第2項の規定によりした承認又は同項の規定によりされた承認の申請は、改正後の富山市八尾おわら資料館条例第8条第1項の規定によりした承認又は同項の規定によりされた承認の申請とみなす。
別表第1(第12条関係)
区分 | 金額(円) | |
個人 | 団体(20人以上) | |
観覧料 | 210 | 170 |
特別展等観覧料 | 500 |
備考 小学生、中学生及び高校生に係る観覧料(特別展等観覧料を除く。)は、無料とする。
別表第2(第11条、第12条関係)
種別 | 単位 | 金額(円) |
展示室 | 1時間につき | 1,670 |
和室 | 1時間につき | 840 |
附属設備 | 規則で定める額 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。
2 使用時間を短縮した場合においても、利用料金は減額しない。
3 準備等のために使用する場合の利用料金は、この表に定める額の30パーセントに相当する額とする。