○富山市婦中安田城跡歴史の広場条例

平成17年4月1日

富山市条例第283号

(設置)

第1条 史跡安田城跡の文化遺産を後世に伝承し、生涯学習の場として、又は学術及び文化の向上に寄与するため、富山市婦中安田城跡歴史の広場(以下「歴史の広場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 歴史の広場の位置は、富山市婦中町安田348番地1とする。

(付属施設)

第3条 歴史の広場に、次のとおり附属施設を置く。

名称

位置

安田城跡資料館

富山市婦中町安田244番1

(事業)

第4条 歴史の広場は、次に掲げる事業を行う。

(1) 史跡安田城跡の保存及び公開に関すること。

(2) 史跡安田城跡についての調査研究に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、富山市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業

(入場の制限)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、歴史の広場の入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 施設又は附属設備を損傷するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、歴史の広場の管理上支障があると認められる者

(行為の制限)

第6条 歴史の広場において次に掲げる行為をする者は、委員会の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 協議会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために歴史の広場の全部又は一部を独占して使用すること。

(4) 歴史の広場に車両の乗り入れをすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は行為の内容その他委員会の指示する事項を記載した申請書を、委員会に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を委員会に提出して、その許可を受けなければならない。

4 委員会は、第1項各号に掲げる行為が、歴史の広場の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 委員会は、第1項又は第3項の許可に、歴史の広場の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第7条 歴史の広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 歴史の広場の施設及び付属物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取若しくは損傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ諸車を乗り入れ、又は留め置くこと。

(7) ごみその他の汚物を捨てること。

(8) 危険のおそれのある行為をすること。

(9) 歴史の広場をその用途以外に使用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、委員会が歴史の広場の管理に支障があると認める行為をすること。

(監督処分)

第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは歴史の広場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(損害賠償)

第9条 資料若しくは施設等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田城跡歴史の広場条例(平成5年婦中町条例第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

富山市婦中安田城跡歴史の広場条例

平成17年4月1日 条例第283号

(平成17年4月1日施行)