○富山市猪谷関所館条例
平成17年4月1日
富山市条例第285号
(設置)
第1条 地域の芸術文化の展示及び伝統芸能、習俗の発表などの活動を通じ、市民の教育、文化の向上に寄与するとともに、観光の振興に資するため、富山市猪谷関所館(以下「関所館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 関所館の位置は、富山市猪谷978番地4とする。
(事業)
第3条 関所館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 芸術、習俗、伝統芸能などの活動の発表、展示に供すること。
(2) 各種の研修、講演、大会、展示その他情報の提供及び企画の実施に関すること。
(3) 住民の教育文化活動及びコミュニティ活動の場の提供に関すること。
(4) 観光案内各種資料の収集、提供及び保存に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、富山市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業
(観覧料)
第4条 関所館を観覧しようとする者は、別表に定める額の観覧料(団体引率者及び未就学児は無料)を納付しなければならない。
2 観覧料は、観覧の際に納付しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(施設)
第5条 関所館に、会議室を置く。
2 会議室を使用しようとする者は、あらかじめ、委員会の承認を受けなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会議室の使用を承認しないものとする。
(1) 関所館の設置目的に反するとき。
(2) 資料又は施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、関所館の管理上支障があるとき。
3 前項の承認には、関所館の管理上必要な条件を付することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。
(3) 前項の規定による承認の条件に違反したとき。
(4) 第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
5 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
6 使用者は、会議室に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ、委員会の承認を受けなければならない。
7 使用者は、使用を終了したとき(第4項の規定により使用の承認を取り消されたときを含む。)は、直ちに会議室を原状に回復しなければならない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。この場合において、当該使用料の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
2 使用料は、前条第2項の承認を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(観覧料等の減免及び還付)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料及び使用料を減免することができる。
2 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第8条 資料若しくは施設等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 第5条第4項の規定の適用により使用者が損害を受けても、市はその賠償の責めを負わない。
(入館の制限)
第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 資料又は施設等を損傷するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる物品又は動物等を携行する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、関所館の管理上支障があると認められる者
(協議会)
第10条 関所館の運営に対して委員会の諮問に応じ意見を述べるため、富山市猪谷関所館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は、10人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員)
第11条 関所館に、館長その他の職員を置く。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の細入村猪谷関所館の設置及び職員並びに管理運営に関する条例(昭和63年細入村条例第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月28日富山市条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日富山市条例第14号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日富山市条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
1 観覧料
区分 | 金額(円) | |
個人 | 団体(20人以上) | |
観覧料 | 150 | 120 |
特別展等観覧料 | その都度市長が定める額 |
備考 小学生、中学生及び高校生に係る観覧料(特別展等観覧料を除く。)は、無料とする。
2 使用料
区分 種別 | 使用時間区分による金額(円) | ||
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | |
会議室 | 1,570 | 1,570 | 2,090 |
備考 冷房又は暖房期間中に使用する場合は、この表に定める額の20パーセントに相当する額を加算する。