○富山市猪谷関所館条例施行規則

平成17年4月1日

富山市教育委員会規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市猪谷関所館条例(平成17年富山市条例第285号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧時間)

第2条 富山市猪谷関所館(以下「関所館」という。)の観覧時間は、午前9時から午後5時までとし、入館は午後4時30分までとする。ただし、富山市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(使用時間)

第3条 関所館の施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第4条 関所館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、この日後においてこの日に最も近い休日以外の日)

(2) 休日の翌日(この日が日曜日又は土曜日に当たるときを除く。)

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(観覧券の交付)

第5条 委員会は、観覧料の納付を受けたときは、観覧券(様式第1号)を交付するものとする。

(使用承認の申請)

第6条 条例第5条第2項の規定により施設の使用の承認を受けようとする者は、富山市猪谷関所館使用承認申請書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)の1月前から当該使用日の7日前までの間に提出しなければならない。ただし、委員会が相当の理由があり、かつ、施設の運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用の承認)

第7条 委員会は、施設の使用を承認したときは、富山市猪谷関所館使用承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用承認事項の変更)

第8条 施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用承認事項の変更をしようとするときは、速やかに、前条の使用承認書を添えて委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用の承認の取消し)

第9条 条例第5条第4項の規定により施設の使用の承認を取り消したときは、委員会は、その旨を書面で使用者に通知するものとする。

(冷暖房期間)

第10条 関所館の冷房及び暖房の実施期間は、原則として次のとおりとする。

冷房 6月15日から9月30日まで

暖房 11月15日から翌年の3月31日まで

(特別閲覧)

第11条 資料の特別閲覧を受けようとする者は、富山市猪谷関所館資料特別閲覧申請書(様式第4号)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、資料の特別閲覧を許可したときは、富山市猪谷関所館資料特別閲覧承認書(様式第5号)を交付するものとする。

(資料の寄託)

第12条 関所館に資料を寄託しようとする者は、あらかじめ、委員会の承認を受けなければならない。

2 寄託された資料は、特別の契約がある場合のほか、市所有のものと同一の取扱いをする。

3 寄託された資料が災害等の不可抗力の事由により損傷し、又は滅失したときは、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(協議会)

第13条 条例第10条に規定する富山市猪谷関所館運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 協議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第15条 協議会の庶務は、関所館において処理する。

(細則)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の猪谷関所館管理運営規則(昭和63年細入村規則第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日富山市教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日富山市教委規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日富山市教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

富山市猪谷関所館条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第50号

(令和5年4月1日施行)