○富山市総合体育館駐車場管理規則
平成17年4月1日
富山市規則第245号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市スポーツ施設条例(平成17年富山市条例第286号。以下「条例」という。)第13条第1項及び第4項の規定に基づき、富山市総合体育館の駐車場(以下単に「駐車場」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「休日等」とは、次に掲げる日をいう。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(供用時間)
第3条 駐車場の供用時間は、午前9時から午後10時(休日等にあっては、午後8時)までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(供用日)
第4条 駐車場の供用日は、条例別表第1総合体育館の項に規定する供用日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(車両の制限)
第5条 駐車場を使用できる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車で、大きさ(積載物を含む。)が長さ5.5メートル以下、高さ2.1メートル以下のものとする。
(使用手続)
第6条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、入場する際に、駐車券の交付を受けなければならない。
2 使用者は、出場する際に、駐車券を提出し、条例第13条第1項ただし書に該当する場合を除き、同条第2項の規定による駐車場使用料を現金で納付しなければならない。
(体育館等の使用承認の確認)
第7条 使用者は、条例第13条第1項ただし書の規定の適用を受けるときは、富山市総合体育館又は富山市3x3バスケットボールコート(以下「体育館等」という。)の使用承認を受けていることの確認を受けなければならない。
2 前項の確認は、市長が指定する者が駐車券に確認印を押印することにより行うものとする。
(駐車場使用料を徴収しない使用の時間)
第8条 条例第13条第1項ただし書に規定する規則で定める時間は、体育館等を使用するため駐車場に入場した時から2時間までとする。
(駐車場使用料の減免)
第9条 条例第13条第3項の規定により駐車場使用料の減免を受けようとする者は、富山市総合体育館駐車場使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(駐車券の紛失等)
第10条 使用者は、駐車券を紛失したとき、又は駐車券の汚損若しくは破損により駐車券の記載印字事項が不明になったときは、直ちに駐車券紛失等届を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、入場時刻を確認することができないときは、次に定める時刻に入場したものと推定する。
(1) 入場した日が当日であると確認されたときは、当日の午前9時
(2) 入場した日が当日前の日であると確認されたときは、当該入場した日と確認された日の午前9時
(駐車の拒否)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。
(1) 引火性又は発火性の物品その他の危険物を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 駐車場内では、徐行し、追越しをしないこと。
(2) 駐車位置を離れる自動車を優先通行させること。
(3) 標識及び係員の指示に従うこと。
(禁止行為)
第13条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設を汚損すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(細則)
第14条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市総合体育館駐車場管理規則(平成11年富山市規則第31号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日富山市規則第329号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月8日富山市規則第6号)
この規則は、令和3年3月20日から施行する。