○富山市消防吏員服装規程

平成17年4月1日

富山市消防局訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、富山市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の規律と品位を保持し、職務能率の向上を図るため、服装について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 勲章等 勲章、ほう章及びき章をいう。

(2) 所属長 消防局にあっては課長、消防署にあっては署長をいう。

(服装の種類)

第3条 消防吏員の服装の種類を制服、作業服装、防火服装及び特殊服装(以下「制服等」という。)に区分し、当該制服等ごとの着用形態は別表第1のとおりとする。

(制服等の着用心得)

第4条 消防吏員は、この訓令の定めるところに従い、正しく制服等を着用し、常に清潔端正を旨とし、消防吏員としての規律と品位の保持に努めなければならない。

2 所属長は、消防吏員の服装の斉一を図ることに努めなければならない。

(制服等の着用区分)

第5条 業務の態様に応じた制服等の着用区分は、別に定める。

(制服等着用の一部省略又は変更)

第6条 消防吏員は、勤務上又は職務上特に必要がある場合には、消防局長の定めるところにより所定の制服等の一部の着用を省略し、又は変更することができる。

(制服の着用時期)

第7条 制服の種類ごとの着用時期は、別表第2のとおりとする。

(勲章等の着用)

第8条 消防吏員は、勲章等を着用するときは、全て、左胸部に着用し、2以上の着用にあたっては上段右側を最上位とし、以下順位に従い整然と列しなければならない。

(名札の着用)

第9条 消防吏員は、制服等を着用する場合は、常に左胸部ポケット上部に所定の名札を着用しなければならない。ただし、防火服装及び特殊服装を着用する場合は、この限りでない。

(腕章の着用)

第10条 消防吏員は、制服等に腕章を着用するときは、左上腕部に着用するものとする。

(細則)

第11条 この訓令の実施のため必要な事項は、消防局長が定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日富山市消防局訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年5月28日富山市消防局訓令第1号)

この訓令は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年3月11日富山市消防局訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

服装区分

着用形態

制服

冬服

富山市消防吏員服制に関する規則(平成17年富山市規則第251号)別表(以下「規則別表」という。)に定める冬帽、冬服、ワイシャツ、ネクタイ、バンド及び靴

夏服

規則別表に定める夏帽、夏服(甲)又は(乙)、バンド及び靴

作業服装

規則別表に定める略帽、活動服、バンド及び靴

防火服装

規則別表に定める防火帽、防火衣及び靴

特殊服装

救急隊服

規則別表に定める略帽、救急服、バンド及び靴

救助隊服

規則別表に定める略帽、救助服、バンド及び靴

規則別表に定める安全帽、外とう、雨衣及び手袋については、勤務の内容等を勘案し、斉一を期して所属長が指示した服装を着用するものとする。

別表第2(第7条関係)

種別

着用期間

冬服

1月1日から4月30日まで及び11月1日から12月31日まで

夏服

夏服(甲)

5月1日から同月31日まで及び10月1日から同月31日まで

夏服(乙)

6月1日から9月30日まで

富山市消防吏員服装規程

平成17年4月1日 消防局訓令第6号

(平成27年4月1日施行)