○富山市消防職員及び消防団員賞じゅつ条例

平成17年4月1日

富山市条例第288号

(目的)

第1条 この条例は、富山市消防職員及び消防団員(以下「職員及び団員」という。)が公務上の災害にかかったときに、職員及び団員を慰ぶ激励し、又は職員及び団員の遺族の生活安定に資するなど職員及び団員の救護を図ることを目的とする。

(賞じゅつ金の支給)

第2条 賞じゅつ金は、職員及び団員が消防業務に従事するに当たって、敢然とその職務に遂行したことに基づいて災害を受け、そのため負傷疾病(以下「受傷」という。)にかかり、又は障害(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第6条第2項に規定する障害等級に該当する障害をいう。以下同じ。)の状態となり、若しくは死亡した場合に支給する。

(賞じゅつ金の減額等)

第3条 前条の規定は、職員及び団員が富山市の管轄区域外において他の地方公共団体の要求により当該消防を援助した場合、又は他の地方公共団体の消防職員及び消防団員に援助を要求した場合においてもこれを準用する。ただし、この場合において、他の地方公共団体が前条の賞じゅつと趣旨を同じくする賞じゅつを行ったときは、本条の規定による賞じゅつ金は、その金額を減じ、又はこれを支給しないことができる。

(賞じゅつ金の種類及び額)

第4条 賞じゅつ金の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金

この額は、1,260万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金

この額は、2,520万円以下とし、別表第1に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(3) 受傷者賞じゅつ金

この額は、78万円以下とし、療養期間を基準とし、別表第2に定めるところによる。

(殉職者特別賞じゅつ金の支給)

第5条 殉職者特別賞じゅつ金は、職員及び団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合に支給する。

2 前項の殉職者特別賞じゅつ金の額は、3,000万円とする。

3 第3条の規定は、殉職者特別賞じゅつ金の支給について準用する。

4 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は支給しない。

(賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の額等の認定)

第6条 賞じゅつ金の額又は殉職者特別賞じゅつ金の支給要件の該当の有無については、功労及び災害の程度その他の事情を考慮して富山市賞じゅつ審査委員会(以下「審査委員会」という。)において認定する。ただし、受傷者賞じゅつ金の額は、市長の承認を得て消防局長が認定する。

(支給の対象者)

第7条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、職員及び団員の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給される順位等は、政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(細則)

第8条 審査委員会の組織及びこの条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の富山市、大沢野町、大山町、八尾町、婦中町、山田村又は細入村の消防職員又は消防団員であった者の施行日前に発生した災害に係る合併前の富山市消防職員及び消防団員賞じゅつ条例(昭和28年富山市条例第730号)又は富山県市町村総合事務組合の市町村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成15年富山県市町村総合事務組合条例第6号)(以下この項においてこれらを「合併前等の条例」という。)の規定による賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金で、施行日以後に支給となるものの支給については、なお合併前等の条例の例による。

(平成18年12月21日富山市条例第78号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

障害者賞じゅつ金

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

2,520万円以下1,260万円以上

第2級

2,280万円以下1,140万円以上

第3級

2,080万円以下1,040万円以上

第4級

1,890万円以下945万円以上

第5級

1,720万円以下860万円以上

第6級

1,560万円以下780万円以上

第7級

1,410万円以下705万円以上

第8級

1,260万円以下630万円以上

第9級

1,110万円以下555万円以上

第10級

960万円以下480万円以上

第11級

810万円以下405万円以上

第12級

670万円以下335万円以上

第13級

530万円以下265万円以上

第14級

430万円以下215万円以上

備考

1 障害等級に該当する障害は、政令第6条第2項に規定するところによる。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項までの規定の例による。

別表第2(第4条関係)

受傷者賞じゅつ金

療養期間

金額

6月以上

78万円以下

3月以上6月未満

62万円以下

1月以上3月未満

40万円以下

3週間以上1月未満

24万円以下

2週間以上3週間未満

16万円以下

2週間未満

8万円以下

富山市消防職員及び消防団員賞じゅつ条例

平成17年4月1日 条例第288号

(平成18年12月21日施行)