○富山市消防職員及び消防団員賞じゅつ条例施行規則

平成17年4月1日

富山市規則第253号

(賞じゅつ上申)

第2条 消防局長は、賞じゅつを行うべき事由が発生したと認めるときは、賞じゅつ上申書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する場合

 条例第2条又は第5条に規定する事実が発生した状況等を記載した調査書

 現場における写真又は見取図

 本人との扶養親族の関係を明らかにした市町村長の証明書及び戸籍謄本

 死亡診断書

 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金(以下「殉職者賞じゅつ金等」という。)を受けるべき者が配偶者であって本人の死亡当時婚姻の届出をしていないときは、事実上婚姻と同等の関係にあった事実を認めることのできる書類

 殉職者賞じゅつ金等を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、条例第7条に規定する遺族の順位が先順位であることを証明することのできる書類

 殉職者賞じゅつ金等を受けるべき同順位の者が数人ある場合で、請求又は受領すべき代表者を選任したときは、その選任に関する書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 障害者賞じゅつ金に関する場合

 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類及び非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)別表第3に定める障害に該当する事実を記載した医師の診断書

 前号のアからまでに掲げる書類

 その他市長が必要と認める書類

(審査)

第3条 市長は、前条の上申書の提出があったときは、条例第6条に規定する富山市賞じゅつ審査委員会(以下「審査委員会」という。)の認定に付する。

(審査委員会)

第4条 審査委員会は、前条の認定の請求があったときは、次の各号に定めるところにより審査し、その結果を賞じゅつ認定報告書(様式第2号)により市長に提出しなければならない。

(1) 功労の程度、災害を受けた職員若しくは団員の勤務の性質、指揮者の命令又は職務を遂行した状況及びその成果

(2) 賞じゅつの適否、災害を受けた職員又は団員の賞じゅつの適否及び金額

(決定)

第5条 市長は、前条の報告があったとき及び消防局長が受傷者賞じゅつ金の額を認定したときは、これらに基づき賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の支給を決定するものとする。

(審査委員会の組織)

第6条 審査委員会の委員は、市長、副市長、企画管理部長、消防局長及び消防団長をもって充てる。

2 委員長は、市長をもって充て、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がこれを代理する。

(審査委員会の招集、定数及び決定)

第7条 審査委員会は、委員長が必要により招集する。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定する。ただし、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 委員長は、必要と認めるときは、災害を受けた職員及び災害の現認者等の出席を求めて、災害発生時の状況を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審査委員会の庶務は、消防局総務課において処理する。

(賞じゅつ原簿)

第10条 消防局長は、賞じゅつ原簿(様式第3号)及び関係書類を備え、整備保存しなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の富山市、大沢野町、大山町、八尾町、婦中町、山田村又は細入村の消防職員又は消防団員であった者の施行日前に発生した災害に係る合併前の富山市消防職員及び消防団員賞じゅつ条例施行規則(昭和40年富山市規則第33号)又は富山県市町村総合事務組合の市町村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(平成16年富山県市町村総合事務組合規則第3号)(以下この項においてこれらを「合併前等の規則」という。)の規定による賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金で、施行日以後に支給となるものの支給については、なお合併前等の規則の例による。

(平成19年3月26日富山市規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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富山市消防職員及び消防団員賞じゅつ条例施行規則

平成17年4月1日 規則第253号

(平成19年4月1日施行)